東京都の誹謗中傷に強い弁護士について
ネット上では、誹謗中傷被害に遭うケースがたくさんあります。
その場合、問題となる記事・書き込みを削除してもらうために「裁判所」を利用することが多いです。
また、投稿者に対して損害賠償請求などをするためには、犯人特定の手続きも必要で、その手続きについても裁判所を利用しなければならないことが多いです。
そうなると、どこの裁判所で手続きができるのかという問題や、どの弁護士に手続きを依頼すべきかという問題が発生します。
そこで今回は、ネット誹謗中傷被害を受けた場合の「裁判所の管轄」と「弁護士の選び方」について解説します。
1. ネットで名誉毀損を受けた場合にできること・流れ
インターネット上で誹謗中傷、名誉毀損を受けた場合には、そのまま放置しておくと被害が拡大します。
具体的に対策として何ができるのか、以下で見てみましょう。
1-1. 記事削除請求
ネット誹謗中傷を受けた場合、問題のある「記事の削除請求」ができます。
これは、プロバイダ責任制限法や民法上の不法行為(709条)という法律にもとづいた手続きです。
まずは交渉によって記事削除を求めますが、任意で削除に応じてもらえない場合には裁判所に申立をして、問題のある記事を削除してもらうための仮処分手続きをとる必要があります。
1-2. 犯人特定の手続き
誹謗中傷によって、名誉が毀損されたり精神的損害が発生して、慰謝料を請求したい場合などには、別途「犯人特定の手続き」をとる必要があります。
この場合にも、やはりプロバイダ責任制限法にもとづいて手続きができます。
プロバイダ責任制限法には、ネット上で人権侵害があった場合に被害者が「サイト管理者」や「プロバイダ」に対して、誹謗中傷をした投稿者について「発信者情報開示請求」をする権利を認めています。
被害者は、これにもとづいてプロバイダなどに犯人についての情報開示請求ができます。
ただし、これについてもサイト管理者やプロバイダが任意の開示に応じない場合には、裁判所に申立をして仮処分手続きをとる必要があります。
2. 記事削除請求の仮処分はどこの裁判所でできるか
裁判所は、全国にたくさんありますが、それぞれ管轄があるので、どこでどのような手続きでもできるというわけにはいきません。
以下で、具体的に説明します。
2-1.一般的なケース
名誉毀損記事削除の仮処分の裁判所は、被害者が居住している地域の裁判所に管轄が認められます。
たとえば、長崎に住んでいる人であれば、長崎地方裁判所で記事削除の仮処分手続きができます。
2-2.海外サイトの問題点(5ちゃんねる、ツイッター等)
名誉毀損記事削除の仮処分を求める相手方が海外法人であるケースがあります。
たとえば、ネット誹謗中傷でよくある2ちゃんねるなどの場合には、運営者はシンガポールやフィリピンの海外法人となっています。このような場合、仮処分の管轄はどうなるのでしょうか?
記事削除の仮処分の場合には、不法行為となるので、管轄は被害者の居住地の裁判所に認められます。
このことは、相手が海外法人であっても変わりません。つまり自分の居住地の裁判所で仮処分手続きができます。
ただ、海外法人を相手にする場合、手続きの手間がかかります。
法人の謄本を取り寄せたり、提出書類に翻訳文をつけなければなりませんし、相手方を裁判所に呼び出して審尋をしないといけないので、期間も長くかかります。
この意味では、海外法人相手の手続きに慣れて運用の工夫もなされている「東京地方裁判所」などを利用した方が、スムーズにすすむケースもありえます。
3. 犯人特定の仮処分(発信者情報開示請求)はどこの裁判所でできる?
ネット誹謗中傷を受けた場合、犯人特定のための仮処分が必要になるケースがあります。この場合、どこの裁判所で手続きできるのでしょうか?
3-1.一般的なケース
犯人特定のための発信者情報開示請求の仮処分の場合の管轄裁判所は、原則的に「相手方の住所地」になります。
発信者情報開示請求は、不法行為にもとづく請求ではないので、被害者の住所地の裁判所を利用することができないのです。
そこで、相手方が東京に住所があるプロバイダの場合には東京地方裁判所、大阪に住所があるプロバイダの場合には大阪地方裁判所で手続きする必要があります。
遠方に居住していても現地の裁判所まで行かないといけないので、結構な負担になります。
3-2.海外サイトの問題点
相手が海外サイトだと、どこの裁判所で手続きが出来るのでしょうか?
ここで、そもそも日本の裁判所で手続出来るかという問題がありますが、これについては可能です。
ただ、その場合、東京地方裁判所で手続きをしなければなりません。
全国どこに居住していても、外国法人に対して発信者情報開示請求の仮処分や本訴提起する場合には「東京地方裁判所」で行う必要があるのです。
この点は、被害者の居住地でも仮処分が認められる記事削除のケースと大きく異なる点です。 東京地方裁判所に行かないといけないことは、遠方の場合には大変な負担になりますし、旅費等も馬鹿にならないことがあります。
4.ネット誹謗中傷対策は評判抜群の東京の弁護士が有利!
ネット誹謗中傷を受けた場合、どの評判・口コミが良い弁護士に依頼すべきかという問題があります。
確かに自分で手続きできないこともないですが、仮処分や本訴提起はかなり専門的なので、素人が自分で行うのはほとんど不可能だからです。
仮処分の手続きを行う場合、地元の信頼できる弁護士に依頼するか、それとも評判が良い東京の弁護士に依頼するのか、どちらが良いのでしょうか?
4-1.地方の弁護士に依頼すると旅費日当がかかる
記事削除の仮処分だけであれば、地元の裁判所でも手続出来るので、地元の弁護士に依頼しても特に問題は起こりにくいです。
しかし、ネット誹謗中傷被害を受けた場合、記事削除請求だけでは済まず、「発信者情報開示請求の仮処分」や「本訴提起」が必要になる可能性が高いです。
そうなると、結局は東京地方裁判所で手続きをしなければなりません。ところが、ここで地元の弁護士に依頼していると、期日や審尋などのたびに東京地方裁判所に行ってもらわないといけなくなり、そのたびに高額な旅費や日当がかさんでしまいます。
弁護士の日当は、1日5万円にもなることがあります。旅費も、新幹線ならグリーン車代金などで請求されることが多いです。
また、弁護士が前泊する場合には宿泊費用の負担も発生します。
さらに、地方の弁護士が東京地方裁判所に行くとなると、1日仕事になります。
そこで、1日弁護士の予定が空いている日でないと期日が入れられないので、手続きがどんどん延びてしまう恐れがあります。
このようなことを考えると、仮処分などの法的な措置が必要になるケースでは、はじめから東京地方裁判所の弁護士に依頼する方がメリットが大きくなる可能性が高いです。 東京の弁護士なら、東京地方裁判所に出頭するとしても、交通費はさほどかかりませんし日当も発生しません。
4-2.評判が良い東京の弁護士の方がスムーズに手続きが進む
東京の弁護士の方が、「東京地裁の運用」に慣れているということがあります。
当然、慣れている弁護士の方が、手続き自体もスムーズに進めてくれるでしょう。 さらに、東京の弁護士の方が、海外法人相手の事件に慣れているケースも多いです。
たとえば、ネット誹謗中傷問題で良く問題になる2ちゃんねるは、海外法人であるため東京地方裁判所で手続きが行われることが多いです。
そこで、東京の弁護士は、2ちゃんねる・5ちゃんねるの削除や発信者情報開示請求の対処方法にも詳しい人が多いです。
東京の弁護士に、ネット誹謗中傷の依頼が集中しているので、経験もあり、事例も多数こなしているので話が早いのです。
仮処分手続きをするなら、東京のネット誹謗中傷に強い弁護士を探すと手続きがスムーズにすすむ可能性が高いです。
名誉毀損やネット問題に強い弁護士を探す(ITに強い弁護士、サイバー弁護士)
ネット分野は専門的なので、東京の弁護士と言っても、取り扱っていない弁護士も多いです。
また、取り扱いがあっても、あまり得意ではない人もいます。
ネット誹謗中傷による仮処分手続きを依頼するなら「ネット・IT問題に強い弁護士」を探して依頼することが必要になります。
ネット・IT問題に強い弁護士は、その旨ホームページなどに載せていることが多いので、サイトを検索して良い弁護士を探してみましょう。
なお当サイトでも、ITに強い弁護士、サイバー弁護士を厳選して掲載していますので、相談してみるとよいでしょう。
まとめ
今回は、ネット誹謗中傷を受けた場合に、記事削除や発信者情報開示請求をする場合の裁判所管轄の問題、弁護士の選び方を解説しました。
記事削除の仮処分は、被害者の地元の裁判所でもできますが、発信者情報開示請求の仮処分は相手方の住所を管轄する裁判所でしか手続きができません。
相手が2ちゃんねるなど海外法人の場合には、東京地方裁判所が管轄となります。
また、ネット誹謗中傷の仮処分を依頼する弁護士を選ぶ場合、将来東京地方裁判所で手続きをすすめる可能性があるなら、はじめから東京の弁護士に依頼する方が負担が少なくなりメリットがあります。
そして東京の弁護士の方が、2ちゃんねるなどの海外サイトが相手の事件処理に慣れていることもあります。今回の記事を参考にして、ネット誹謗中傷の被害に遭った場合にも賢く弁護士を選んで対処しましょう。