名誉毀損と侮辱罪の違い|犯罪者呼ばわりが事実でも誹謗中傷の罪なの?

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  • 名誉毀損と侮辱罪の違いってなに?
  • 名誉毀損と誹謗中傷の違いってなに?
  • 名誉毀損とプライバシー侵害の違いってなに?
  • 誹謗中傷って犯罪?事実の犯罪者呼ばわりでも逮捕される?やってないのに犯人扱い!

「ネット誹謗中傷」と一概にいっても、法的に考えるときには「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」と様々なものに当てはめることができます。

犯罪者呼ばわりされても、罪であるのか、それぞれの違いがよくわからない人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ネットの書き込みが名誉毀損罪・侮辱罪・プライバシー侵害に当てはまるのか、やってないのに犯人扱い!事実なら訴えられないのか、具体的に名誉毀損や侮辱罪にあたる言葉はどんなものか、どんな違いがあるのかについて解説していきます。

ネットの名誉毀損とは?|名誉毀損にあたる言葉

まず、ネットの「名誉毀損」とその他の言葉の違いについて見てみましょう。

名誉毀損罪の特徴と違い

名誉毀損罪とは「公然と事実を摘示することによって、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせたこと」をいいます。

言葉を簡単に言い換えると、下記のようになります。

  • ①公然と…不特定人又は多数人に向けて(SNSなど)
  • ②事実を摘示して…具体的な事実を挙げて
  • ③人の…特定の人の(法人含む)

上記の定義をさらに詳しく確認してみましょう。名誉毀損罪の特徴としては、以下の3点があげられます。

①具体的な事実の摘示が必要

名誉毀損罪では、公益的事項に関して真実性の証明による免責が認められていますから、事実証明の対象となり得る程度に具体的な事実を摘示する必要があります。

例えば、「あいつは昔、盗みをして生活していた」「○○は社長と不倫している」「××は会社の金を使い込んでる」といったネット上の書き込みは名誉毀損罪にあたる可能性があります

しかし、「○○はブスだ」「××は最低だ」といったような、具体的な事実ではなく主観的な評価に過ぎません。これによる誹謗中傷は、後述する「侮辱罪」にあたり、名誉毀損との違いがあります。

②事実でも?やってないのに犯人扱い?犯罪者呼ばわりはNG

よく犯罪者呼ばわりでも「真実だったら、事実なら問題ない」と思っている人もいるようですが、それは間違いです。

名誉毀損罪では、適示した事実が嘘であっても真実であっても関係ありません。ただし、公益的事項に関しては、表現の自由保護の観点から、真実であることの証明があれば免責が認められています。

そのため、実際に相手が元犯罪者であったとしても、ネットの匿名掲示板で「あいつは犯罪者だった」と犯罪者呼ばわりした場合は名誉毀損罪に該当します。

もちろん、やってないのに犯人扱いも当然ながら名誉毀損です。

③相手が特定できる必要がある

名誉毀損罪に該当するには、誹謗中傷の書き込みが誰に対して言っているのか特定できる必要があります。

例えば、「○○県民は性犯罪者ばかりだ」という場合、犯罪者呼ばわりではありますが、対象者の範囲が広すぎて、およそ全員の社会的評価が低下するという事態は考えられず、○○県民という集団を保護対象とする必要性はありません。

したがって、対象となる個人が特定できない場合には名誉毀損罪になりません。

名誉毀損行為で発生する責任|刑事・民事

以上は、刑法230条の「名誉毀損罪」に関する説明でした。

上記で述べた要件を満たして名誉毀損罪が成立すると「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金刑」が科されます。

また、名誉毀損をすると民事的な責任も発生するおそれがあります(不法行為:民法709条、710条)。

民事責任の発生要件も、名誉毀損罪とおおむね同様に考えて良いでしょう。

民事では、名誉毀損を行った人は、被害者から慰謝料などの損害賠償請求をされる可能性があります。

場合によっては、名誉回復のための措置(謝罪広告や投稿の削除など)を行うことも要求されます(民法723条)。

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ネットの侮辱罪とは?|侮辱罪にあたる言葉

次に、ネットの「侮辱」について見てみましょう。

侮辱罪の特徴と違い

侮辱罪とは、「事実を摘示せずに、公然と人を侮辱すること」をいいます。

  • ①事実を摘示せずに…具体的事実の指摘なしに
  • ②公然と…不特定人又は多数人に向けて(SNSなど)
  • ③人を…特定の人に(法人含む)
  • ④侮辱…侮蔑的価値判断を示すこと

侮辱罪の特徴としては、以下の2点があげられます。

①具体的な事実の摘示が不要

名誉毀損罪とは違い、侮辱罪は「具体的な事実を示さずに誹謗中傷」するものです。

そのため、「クズ」「気持ち悪い」というような「価値観での評価」によるネット上での誹謗中傷は、侮辱罪にあたります。

なお、事実の摘示ではないので、真実か嘘かという点はそもそも関係ありません。

②相手が特定できる必要がある

こちらは名誉毀損罪と同じで、相手となる個人が特定できる必要があります。侮辱罪も、人の社会的な評価を保護するための規定という点で、名誉毀損罪と同じですから、やはり、対象者の範囲が広すぎて、単一の評価が妥当しないことが明白な場合は、除外されて良いからです。

したがって、先述したように、「男」とか「○○高校の生徒」といったように個人が特定できない誹謗中傷は侮辱罪とはなりません。

侮辱行為で発生する責任|刑事・民事

以上は、刑法231条の「侮辱罪」の説明でした。

名誉毀損同様、侮辱罪も民事的な責任が発生します。

また、刑事的に侮辱罪が成立した場合は、以前は下記のように拘留または科料が科せられていました。

  • 拘留…1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される
  • 科料…1,000円以上10,000円未満の制裁金を納付

しかし、2022年に侮辱罪は改正され、厳罰化されています。詳しくは下記のコラムをご参考ください。

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子供の頃は「キモイ」「ウザい」といった言葉を他人に使っていた人も多いかもしれません。

ただ、同じような軽い気持ちでインターネット上でも同様の発言を行うと、相手から刑事告訴されたり損害賠償請求をされたりする可能性があるので、注意しましょう。

プライバシー侵害とは|プライバシー侵害にあたる言葉

最後に、「プライバシー侵害」と侮辱罪、名誉毀損、誹謗中傷との違いについて見ていきましょう。

プライバシー侵害の特徴

プライバシー侵害とは、様々な意味に用いられる用語ですが、ここでは「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」(※)と理解すれば十分です。

※宴のあと事件(東京地裁昭和39年9月28日判決・下級裁判所民事裁判例集15巻9号2317頁)

例えば、氏名・住所・電話番号といった個人情報や、どこに遊びに行った・朝食に何を食べているかといった私生活上の様子は、勝手には知られたくないですよね。

このような私生活にまつわる情報をみだりに他人が公開すると、プライバシー侵害にあたり得ます。

  • 「○○の勤務先は××会社」という書き込みをする
  • 盗撮した写真をネットに公開する

上記のような行為は、基本的にはプライバシー侵害に該当するといえるでしょう。

また、「○○は犯罪者だった」というような内容の書き込みは「犯罪者だった」という公開されたくないプライバシー情報を含んでいるため、犯罪者呼ばわりでもありますから名誉毀損にも該当しつつ、プライバシー侵害にもあたる可能性があります。

プライバシー侵害で発生する民事責任|刑法の明文規定がない点が大きな違い

名誉毀損罪や侮辱罪との大きな違いは、刑法にプライバシー侵害行為を処罰する明文規定がないため、プライバシー侵害行為は犯罪ではないことです。

プライバシー権は、憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)に基づいて認められるものですが、罪刑法定主義(憲法31条)の要請から、ある行為を犯罪として国民に刑事罰を与えるには、事前に犯罪の内容と刑罰の内容を定めておく必要があり、その規定がない以上、たとえ憲法で保護される権利であっても、侵害行為を処罰することはできません。

ただし、プライバシー侵害には刑罰法規はありませんが、民事上の不法行為には該当しますので、損害賠償責任は発生します。

民事責任については、プライバシー侵害も、名誉毀損行為も、侮辱行為も、全部同じく、民法709条が明文の根拠となります。

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誹謗中傷の違いに関するよくある質問

名誉毀損であっても、表現の自由があるんじゃないの?

確かに、日本では憲法で表現の自由が保障されています。

とはいえ、表現の自由も場合によっては制限される必要があります。

そのため、名誉毀損による権利侵害と表現の自由とのバランスを考えることが大切です。

刑法230条の2第1項では、書き込みが以下の要件を全て満たすときには名誉毀損罪として処罰しないとしています。これは、民主主義社会を適切に機能・維持させる表現の自由の重要な価値から、名誉毀損行為があっても、その違法性が阻却されるとするものです。

・①事実が公共の利害に関わるものである

・②専ら公益を図る目的で摘示されている

・③その事実が真実との証明があったこと

選挙活動をしている候補者の不祥事などは、それだけで、①及び②の要件を充足するものと定められています(刑法230条の2第3項)。

ただ、一般人の不倫事実などは、通常、①②の要件を満たさないので、違法性は阻却されず、名誉毀損罪で処罰されます。

なお、③の真実性の証明ができない場合でも、真実と誤信し、その誤信が、確実な資料・根拠に照らして相当な理由があるときは、名誉毀損罪の故意を欠き、犯罪は成立しないとするのが判例です(※)。

※ 最高裁昭和44年6月25日判決

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50801

匿名だしバレないんじゃない?

匿名であっても犯人を特定することは可能です。

プロバイダ責任制限法4条1項には、「発信者情報開示請求」という制度が定められています。

TwitterなどのSNSも2ちゃんねるといった匿名掲示板も、この制度を利用して書き込んだ人を特定することができます。

そのため、「匿名ならバレないだろう」と安易な気持ちで誹謗中傷の投稿をするのはやめましょう。

なお、刑事告訴は、必ずしも発信者を特定しなくとも可能であり、警察が告訴状を受理すれば、捜査によって発信者を特定することは簡単です。

発信者情報開示請求を行うのは、民事責任だけを問う場合と、先に被害者の方で犯人を特定しておくことで告訴状をスムーズに受理させたい場合です。

イニシャルとかで誰に言っているのか特定できなければ名誉毀損や侮辱にはならない?

実名で書き込んでいないからといって、名誉毀損罪や侮辱罪が成立しないわけではありません。

イニシャルであっても、「○○会社の受付のK.R」などと周囲の情報から個人が特定できてしまえば名誉毀損罪に該当する可能性もあります。

これはイニシャルではなく、匿名アカウントに対する誹謗中傷も同じです。

名誉毀損罪とか侮辱罪になれば警察に逮捕してもらえるの?

もちろん名誉毀損罪も侮辱罪も犯罪ですから、犯人が逮捕されるケースが珍しいわけではありません。

しかし、殺人や強盗などに比べて重大犯罪とまで言えない、一般人の名誉毀損などでは、被害者が被害を訴えただけでは、警察の腰が重いというのも事実です。

犯人に刑事処分を望むのであれば、弁護士に依頼して、正式な告訴手続を行ってもらうことが一番の早道です。

ネット誹謗中傷されたら弁護士に相談を

ここまで、名誉毀損・侮辱・プライバシー権の侵害など、似たような概念の違い、またやってないのに犯人扱い、犯罪者呼ばわりによる名誉毀損や侮辱罪にあたる言葉、事実ならどうなるかなどを併せて解説してきました。

安易にネット誹謗中傷をした場合、最悪、警察に逮捕されて刑事罰を科されたり、損害賠償請求をされたりするおそれがあります。

軽い気持ちで誰かの悪口、誰かを犯罪者扱いするのはやめましょう。

また、逆に自分が誹謗中傷の被害を受けた場合には弁護士に相談することをおすすめします。

先述したように、警察が動いてくれないケースも多いです。

しかし、警察とは違い、弁護士であれば投稿を削除したり、匿名の犯人を特定したりと、解決まで導いてくれます。

無料相談を受け付けている法律事務所も多いので、一度ご連絡してみてはいかがでしょうか。

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本記事はネット誹謗中傷弁護士相談Cafeを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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