リベンジポルノとは、付き合っていた元恋人や離婚した元配偶者への仕返し、恨みを晴らす意味で、交際中に隠しとっていた(あるいは一人になっても寂しくならないようにといって2人で楽しんで撮影していた)、相手の裸の写真や動画など、公にしたくない性的な写真、映像をリベンジサイトや掲示板に公開する行為です。
ネット上に一度公開された画像は、特に海外サイトだと完全に削除することが難しく、半永久的にその画像が残ることになります。
被害者の精神的ダメージは相当に大きく、問題になっています。
また、リベンジポルノ防止法という法律をご存知でしょうか?この法律は、元恋人や元配偶者などに対する嫌がらせや仕返しなどの意味合いで、交際中、結婚中などに撮影した裸の写真などの画像、動画などをネット上に公開することを禁止する法律です。
この法律ができたのは、2014年のことであり、比較的最近です。リベンジポルノ防止法の制定には、三鷹ストーカー殺人事件という事件がきっかけとなっています。
この解説記事では、リベンジポルノの予防策、被害に遭った時の対処法、リベンジポルノ防止法の解説、また成立のきっかけとなった三鷹ストーカー殺人事件とは、どのような事件だったのか説明いたします。
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どこに相談したらよいか?分からなくなりますが、まず警察へ相談するのがよいでしょう。
ただ、すぐに警察が対処してくれるとは限りません。警察の対応が遅く、真剣に取り組んでくれないと不安を覚えたら、ネット被害に強い弁護士に相談することをオススメします。
弁護士に依頼すると、被害状況を把握し、わいせつ画像が掲載された掲示板、サイトに対して、弁護士が削除・発信者情報開示をし、削除を行ってくれます。
わいせつ画像の場合は、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪に該当すること、また、リベンジポルノの場合、盗撮とは違い、交際相手が明確で流出元が明らかなことが多いため、犯人の見当がついていることから、警察を動かしたほうが、犯人の画像や動画の拡散行為を止めることができ速やかに解決に至ります。
まず、アップされた、画像や動画の掲示板やサイト管理者に連絡して、プロバイダ責任制限法に基づき削除を行ってくれます。削除に対応しない管理人には、栽培所の仮処分によって削除をすすめてくれます。
また、GoogleやYahoo、bingなどで、名前で検索した場合に、「わいせつ行為をしている画像」「リベンジポルノ画像」が検索結果にサイトURLが表示されるのが問題になります。
リベンジポルノの場合、単に、「画像」や「動画」を投稿したりせず、テキストで検索エンジンにひっかかるように、「名前」や卑猥な言葉と+「個人名」で投稿することがあります。
ロシアなどの海外にあるサイトは、削除対応する管理人ばかりでないので、画像や動画がどこまで拡散したかによりますが、削除に応じないサイトも存在するのも事実です。
その場合は、検索結果にそのURLが表示されないように検索エンジンにはたらきかけることが重要です。基本、多くのサイトは、検索エンジン経由でアクセスしてきます。よって、検索エンジンに、リベンジポルノが掲載されているURLが表示されなければ、アクセス数は限りなく0に近づけることができるのです。
Googleの検索結果に表示させない、Googleの検索結果から削除するという作業も、弁護士になら行ってくれるので相談してみましょう。
【参考】Google検索結果の削除!管理人サイト削除しない時は弁護士削除依頼
付き合っていた当時の住所から、犯人が引っ越していたとしても、弁護士の場合、住民票の移転先を入手することができ、住所を突き止めることができます。
犯人がいる住所の地元の警察に、刑事告訴する手続を取るために、警察に被害届を出すことになります。
本人だけが警察にいったとしても、警察に相談にしても、のらりくらりの対応で、リベンジポルノという精神的な被害が絶大にもかかわらず警察の対応が消極的なことがあります。
弁護士によりますが、警察にも迅速に動いてくれる部署と、のらりくらり対応する部署があるので、警察の動かし方を知っている弁護士なら、迅速に動いてくれる部署を教えてくれ、また、警察に提出する証拠や警察に伝える情報、罪名などを的確に教えてくれます。
そこまで、書類や証拠、情報がそろっている場合、警察は動き出してくれます。そして、犯人と思われる者を呼出し、取り調べ、犯人は写真掲載を認めるところまで調書をとってくれます。さらに、警察によばれることで、掲載した写真は犯人により削除されることが多いです。
また、犯人に1回注意して終わり、というわけではなく、警察の方で捜査を進め、最終的には検察官送致をして処分を決めるとことになります。
犯人から示談申し入れがあれば、弁護士が示談交渉を対応し、わいせつ画像の削除、損害賠償(慰謝料等)請求をしていきます。
【参考】SNSのネットストーカーは犯罪?ストーカー規制法で規制できる?
恋愛期間に、二人で写真をとる機会は多いと思います。二人の大切な思い出を残すことは問題になることはありません。しかし、性的な写真やプライベートな写真はなるべく、撮らない、撮らせないという防御策が必要です。
リベンジポルノの精神的な被害は、甚大なるものがあります。よって、いかなる理由があっても、相手に公にされたら困る動画・写真を撮らせない。
写真データしたものは、故意であるにせよ、事故にせよ、流出する恐れがあるということを肝に銘じて、万が一流出しても問題ない写真だけを撮る、撮らせるという日ごろの意識付けが重要になります。
予防策はこれにつきます。暴力団にわたってしまえば、脅迫されかねませんし、ネット上に公開されたリベンジポルノは、完全削除に多大な労力を要します。その結果をしっておくことで、安易な撮影をやめることができるでしょう。しかし、そういったことを知らずに写真や動画をとらせてしまい、リベンジポルノ被害に遭われてしまった場合、法律的に被害者を保護する方法がありますので、知っておくべき対処法を書いていきます。
リベンジポルノの事例を三鷹ストーカー殺人事件を元に解説致します。
この事件の被害者は当時18歳だった女子高生です。被害者は、2011年10月頃からとある男性と実名制のSNSによって知り合いになり、同じ年の12月ころから恋愛関係になりました。男性と被害者は1年ほど交際をしていましたが、被害者が2012年の秋に留学することになったので、被害者の方から男性へ別れ話が切り出されました。
そして、2013年の春に被害者が帰国しましたが、男性は別れを受け入れておらず、被害者に対して執拗に交際を求めました。
被害者はこれを拒否して、2013年6月からは、携帯電話も着信拒否設定にして完全に男性との連絡を断ちました。すると、男性は2013年夏頃から被害者の殺害を考え始めて、被害者の自宅近くに移り住み、被害者をストーキングするようになりました。
被害者は警察にストーカー行為について相談しましたが、三鷹署の警察官が男性に電話をしても男性は電話に応答せず、2013年10月8日、自宅に被害者がひとりでいるところに侵入して待ち伏せし、被害者を持っていたナイフで刺し殺したのです。
それだけでなく、この男性は、2013年7月22日からアメリカのアダルト動画・静止画共有サービスサイトに投稿スペースを作成して、10月2日から10月6日にかけて被害者との交際中に撮影した性的な画像や動画を投稿(通称:リベンジポルノ)しました。さらに、男性は同年10月5日から10月8日の逮捕時まで、さまざまな投稿サイトや掲示板に、被害者の性的な動画や画像が掲載されているURLを記載して投稿しました。
この被害者の性的な画像や動画は、三鷹ストーカー殺人事件が報道機関で大きく取り上げられると、だんだんと有名になって世間の目にさらされることとなったのです。
被害者の動画や画像は、インターネットを通じて日本中、世界中の人の目にさらされましたし、ダウンロードされるなどしたのでどんどん拡散してしまいました。これが、三鷹ストーカー殺人事件の概要です。
三鷹ストーカー殺人事件において、法的にどのような点が問題になるのか、以下で具体的にご説明します。
三鷹ストーカー殺人事件では、まずは男性のストーカー行為が問題になります。
被害者が交際を拒絶しているにもかかわらず執拗に交際や面談を求めたり、被害者を脅迫するかのような言動をしたことはストーカー規制法の禁止行為に該当します。
実際に、三鷹警察署の警察官は、被害者から相談を受けて男性に警告の電話をかけていますが、男性は電話に出ずに事件を防ぐことができなかったという経緯があります。
ストーカー規制法による事件の予防効果が不十分であることについては、長らく問題になっているところです。
三鷹ストーカー殺人事件が起こったのは2013年10月8日のことでしたが、これは、別のストーカー殺人事件である逗子ストーカー殺人事件がもととなって同年10月3日にストーカー規制法が強化されたばかりのタイミングでの出来事だったのです。
もしストーカー規制がもう少しうまくできていれば、今回の被害者の被害を防ぐことができた可能性もあります。
【参考】SNSネットストーカー被害は弁護士相談!ストーカー規制法で対処しよう
三鷹ストーカー殺人事件での法的な問題としては、男性による銃刀法違反、住居侵入罪、殺人罪があります。
実際に男性は事件直後に逮捕されて裁判にかかりましたが、このときの起訴内容も、銃刀法違反と住居侵入、殺人によるものでした。
具体的には、男性が許可を受けずに刃渡り13センチメートルものペティナイフを所持していたことが銃刀法違反となり、勝手に被害者宅に侵入していたことが住居侵入罪になります。また、被害者をナイフで殺害したことが殺人罪となります。
男性の犯した犯罪内容が重大であったことから、裁判は裁判員裁判となりました。
判決は2016年3月に出ましたが、男性はこれに対して控訴しました。
男性は、被害者との交際中の性的な画像や動画を多数インターネット上にアップしました。このことも男性の行為の問題点ですが、当時はまだリベンジポルノ防止法がありませんでした。
そこで、男性は、児童ポルノ禁止法という法律の違反行為(児童ポルノ公然陳列罪)と、刑法のわいせつ電磁的記録媒体陳列罪によって起訴されることとなりました。
男性に対して行われた刑事裁判では、先に説明した銃刀法違反、住居侵入、殺人と合わせて追起訴された児童ポルノ防止法、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の併合罪によって、懲役22年の有罪判決が出ました。
三鷹ストーカー殺人事件では、犯人の男性が被害者との交際中の性的な画像や動画などをインターネット上に公開したことによって、被害がさらに大きくなった側面があります。このようなリベンジポルノ行為を防止する必要がありますが、三鷹ストーカー殺人事件で適用された児童ポルノ禁止法やわいせつ電磁的記録媒体陳列罪だけでは、いかにも不十分です。
もっと、リベンジポルノに直接適用できるような法律の制定の必要性が叫ばれることとなりました。
インターネットを利用すると、世界中に情報をばらまくことができます。いったん公開された情報は完全に削除することが難しく、削除出来たとしても広がった被害をなかったことにはできません。
また、スマホやパソコンの普及によって、誰でも簡単に違法な画像や動画を投稿できる状態になっています。
そこで、三鷹ストーカー殺人事件を教訓にして、2014年11月、リベンジポルノ防止法が国会で制定されました。
リベンジポルノ防止法は、正式名称を「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」と言います。条文などを調べたい場合には、この正式名称で調べてみるとよいでしょう。
>>条文詳細
リベンジポルノ防止法では、第三者が、被写体(元恋人や元配偶者を想定)のプライベートで撮影した性的な画像や動画などをインターネットなどを通じて不特定又は多数の人に対して提供した場合に罰されます。
リベンジポルノに関しては、現行法でリわいせつ物頒布等の罪や名誉毀損罪、ストーカー規制法違反のほか、18歳未満であれば児童ポルノ禁止法などで、基本的で罰することができます。
しかし、三鷹ストーカー殺人事件をきっかけに、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ防止法)が制定されました。
リベンジポルノ防止法の目的は「私人の性的な画像、動画」の提供を防止することがその目的です。
リベンジポルノ防止法に違反すると、罰則があります。
具体的には、実際に性的な画像や動画をネット上などにアップして掲載した人は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処せられます。
また、画像や動画のアップロードなどのために性的な情報物を提供した人は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑を科せられます。
ただし、リベンジポルノ防止法は、親告罪なので被害者による刑事告訴がない限りは処罰を受けません。
親告罪とは、被害者による刑事告訴がない限り事件捜査や処罰が行われないタイプの犯罪です。
実際に裁判などになると、被害者自身も聞き取りなどをされて二次被害の問題などがあるので、親告罪とすることによって被害者の利益も守っているのです。
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リベンジポルノの問題は、どこまで情報が拡散しているのか?調査する部分が大事になります。ネットに強い弁護士は、IT技術を駆使して、どこまで情報が拡散したのか、被害の実態を正確に把握するスキルと知識を持ち合わせています。さらに、犯人の特定と証拠も抑えることができます。
リベンジポルノ解決に携わる弁護士には法律的な知識はもちろん、ネットに関する深い専門知識が必要となるため、専門的にあつかっているITに強い弁護士(通称、サイバー弁護士、IT弁護士)に相談することをお勧めいたします。
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