他人の携帯・スマホを勝手に操作!遠隔操作アプリは犯罪に?

Businessman hand press telephone button call icon

「遠隔操作アプリ」をご存知でしょうか?これは、スマホなどにアプリを仕込んで、遠隔操作でそのアプリを起動させてスマホを操作するものです。

自分のスマホで遠隔操作アプリを利用することには問題がありません。

しかし、他人の携帯・スマホに勝手に遠隔操作アプリを仕込んだ場合には犯罪が成立するおそれがあります。実際に、遠隔操作アプリの利用によって逮捕された事例などもあり、注意が必要です。

そこで今回は、他人の携帯・スマホを、遠隔操作アプリによって勝手に操作した際に成立する可能性がある「不正指令電磁的記録供用罪」について解説します。

他人の携帯を勝手に!スマホ遠隔操作アプリとは?

遠隔操作アプリとは、対象のスマホにインストールすると、遠隔でスマホを勝手に操作することができるアプリです。

  • たとえば、対象のスマホに写真や動画を撮影させたり、
  • 届いたメールを遠隔からリモートで確認したり、
  • スマホの位置情報を遠隔から得ることなどが可能になります。

他人のスマホに遠隔操作アプリをインストールすると、犯罪になるおそれが高いですし、実際逮捕者も出ています。

この場合に成立する可能性がある犯罪は「不正指令電磁的記録供用罪」という犯罪です(刑法168条の2第2項)。

他人のスマホを遠隔操作は犯罪!不正指令電磁的記録供用罪とは

刑法

不正指令電磁的記録供用罪、というのは何とも難しい名前だと思われる方も多いでしょうけれど、これはどのような犯罪類型なのでしょうか?

不正指令電磁的記録供用罪は、刑法上、以下のように規定されています。

「第168条の2  正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3  前項の罪の未遂は、罰する。」

各用語の定義

ここで言う用語の意味は以下のとおりです。

  • 「電子的計算機」というのは、コンピュータのことを意味します。具体的には、PC、パソコンやスマホなどが対象になります。
  • 「電磁的記録」というのは、ウイルスやアプリなどを含む「ソフトウェア」などのことです。
  • さらに「人の」とあるので、対象は自分のスマホやパソコンではなく「他人の」スマホやパソコンです。「人」というのは自分以外の人を広く含むので、たとえば配偶者や親子などであっても、勝手に操作をすると、不正指令電磁的記録供用罪が成立してしまうおそれがあります。

実際に、妻に無断で妻のスマホに遠隔操作アプリを仕込んでメールなどを盗み見ていた夫がこの罪によって逮捕された事例もあります。

不正指令電磁的記録供用罪はそれなりに重い罪であり、成立すると、3年以下の懲役刑や50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

まったくの赤の他人はもちろんのこと、軽い気持ちで親族や恋人、友人などのスマホに勝手に操作を可能にする遠隔操作アプリを入れると犯罪行為になってしまうのでそのようなことを決してしないように注意しましょう。

スマホ・アプリ関連の犯罪との違い

スマホ・携帯や、コンピュータウイルスや不正アプリなどについての犯罪類型には、他にもいくつかあるので押さえておきましょう。

不正指令電磁的記録作成罪(ウイルス作成罪)との違い

まず、「不正指令電磁的記録作成罪」という罪があります。これは、別名「ウイルス作成罪」とも呼ばれています(刑法168条の2第1項)。

これは、不正アプリや不正なウイルスを「作っただけで罰される犯罪」類型で、ウイルス作成だけではなく、作成したウイルスを他人に提供した場合にも同じように罰されます。

不正指令電磁的記録作成罪の場合にも、供用罪の場合と同様3年以下の懲役刑や50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

関連記事
ウィルス作成罪
不正指令電磁的記録に関する罪/ウイルス作成罪・供用罪とは?
「ウイルス作成罪」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。今回は、ウイルス作成罪やウイルス供用罪と…[続きを読む]

不正アクセス禁止法との違い

不正アクセス禁止法というのは、スマホ・携帯内にある他人のIDやパスワードを勝手に利用して他人のコンピュータ情報にアクセスする犯罪です。

たとえば、配偶者や恋人のIDやパスワードを勝手に利用してウェブメールなどを盗み見ると、この罪が成立する可能性があります。

関連記事
アカウント乗っ取り
不正アクセス禁止法違反とは?スマホの事例と罰則をわかりやすく解説
知らない人にパソコン操作やSNS・LINE乗っ取り( アカウント乗っ取り)をされたりすることがありますが、このような…[続きを読む]

勝手に操作!パソコン遠隔操作事件

世の中にパソコン遠隔操作事件をしらせたのは、パソコン遠隔操作事件です。

この事件は、2012年(平成24年)の初夏から秋にかけて、日本において、犯人がインターネットの電子掲示板を介して、他者のパソコン(PC)を遠隔操作し、これを踏み台として襲撃や殺人などの犯罪予告を行ったネット犯罪事件です。

遠隔操作ウイルス事件とも呼ばています。事件で使用されたのは、トロイプログラムであり、マルウェアの一種でした。

PC遠隔操作事件の被害状況(4人もの誤認逮捕を出した一覧)

犯行予告内容 罪名 遠隔操作されたPC使用者
横浜市内の小学校襲撃予告 威力業務妨害 東京都内の大学生
(神奈川県警が誤認逮捕)
繁華街大量殺人予告 偽計業務妨害 大阪府のアニメ演出家
(大阪府警が誤認逮捕)
日航機爆破予告 ハイジャック防止法違反
漫画イベントでの大量殺人予告 威力業務妨害 愛知県の男性
子役タレント殺害予告 脅迫 福岡市の男性
(警視庁が誤認逮捕)
幼稚園襲撃予告 威力業務妨害
アイドルグループ襲撃予告 威力業務妨害 神奈川県の男性
携帯ショップ襲撃予告 威力業務妨害 津市の男性
(三重県警が誤認逮捕)
伊勢神宮爆破予告 威力業務妨害

 

まとめ

今回は、他人の携帯・スマホを勝手に操作した場合など、遠隔操作アプリは犯罪になるのかを解説しました。

また、遠隔操作アプリを利用した場合に適用される可能性がある「不正指令電磁的記録供用罪」と、その他のコンピュータ犯罪について解説しました。

利用者に無断でスマホに遠隔操作アプリをインストールすると、たとえ家族間であっても不正指令電磁的記録供用罪が成立して、3年以下の懲役や50万円以下の罰金刑になるおそれがあります。

また、ウイルスや不正アプリを作成したり、不正なデータを作ったり、それを利用したりしても、やはり犯罪が成立します。

おもしろ半分でウイルスやソフトウェアを作ったり、それを利用したりすると逮捕される可能性もあるので注意が必要です。

今回の記事を参考にして、知らず知らずの間に犯罪行為を行うことなどないよう、注意してスマホやパソコンを利用するようにしましょう。

誹謗中傷に強い弁護士が無料相談いたします

ネット誹謗中傷で悩まれている方は、今すぐ弁護士にご相談ください。書き込みの削除、犯人の特定が可能性があります。

  1. 匿名掲示板に個人情報、名誉毀損の書き込みされた
  2. SNS/ブログなどで誹謗中傷をされている
  3. 会社(法人)/お店の悪い評判が書かれ風評被害を受けている
  4. 書き込み犯人を特定したい
  5. 名誉毀損の慰謝料請求、損害賠償請求をお任せしたい

ネット誹謗中傷に強い弁護士に無料相談することで、解決できる可能性があります。弁護士に任せて頂ければ、被害者の方は平安な生活を取り戻すことができます。

1つでも当てはまる方は1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

誹謗中傷の無料相談ができる事務所
【東京都・中央区】
弁護士法人NEX
  • 初回相談無料
  • 犯人特定に強い
  • 爆サイに強い
弁護士法人NEXは、爆サイ、ホスラブ、5ch、2ch、たぬき等をはじめとする掲示板のネット誹謗中傷問題の解決を得意としております。ネット投稿の削除も得意としておりますが、再発防止の効果も見込め、被害の抜本的解決ができる「発信者(犯人)の特定」により注力して、ご相談者様の悩める心情に寄り添いながら、解決に向かって迅速に業務を遂行してまいります。
誹謗中傷でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5267-6228
[電話受付]平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~18:00
都道府県から誹謗中傷に強い弁護士を探す
監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事はネット誹謗中傷弁護士相談Cafeを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
プロフィール この監修者の記事一覧

あなたへおすすめの記事