ネット誹謗中傷対策の弁護士費用の相場はどのくらい?
インターネットで誹謗中傷を受けて、ネット問題を弁護士に依頼した場合の弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。今回は…[続きを読む]
近年、インターネットによって簡単に情報が入手できるようになり、とても便利な世の中になりました。
その反面、知らない第三者から誹謗中傷をされたり、プライバシー侵害をされたりと、ネット利用におけるリスクも増加しています。
ネット上で人権侵害の被害を受けたときは、弁護士に限らず法務局にも相談することができます。
それでは、法務局ではどのような相談ができて、どのような対処をしてもらえるのでしょうか。
今回は、ネット上の人権侵害があった場合に法務局に相談する方法について解説します。
法務省の調査によると、平成23年には636件(うちプライバシー権侵害行為が318件、名誉毀損行為が179件)だった人権侵害行為が、令和2年には1693件(うちプライバシー権侵害行為が900件、名誉毀損行為が430件)にまで増加しています。
【参考】法務省:令和2年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)
とはいえ、ネット上で誹謗中傷の被害を受けた人は何から手をつければいいのかわかりませんし、一人でやるには不安を感じる人もいらっしゃると思います。
そんなときは、法務局に相談してみましょう。
法務局では、インターネットでの誹謗中傷に加え、セクハラ・パワハラ・いじめなどあらゆる人権侵害についての相談を無料で受け付けています。
と方法も様々で、相談内容によって窓口も分けられているので気軽に利用してみるといいでしょう。
全国各地の法務局の職員や、人権擁護委員※が人権に関するご相談をお受けしています。
あなたの悩みの解決のため、最善の方法を一緒に考えます。相談方法は、電話相談や窓口相談、インターネット相談等があります。あなたの相談しやすい方法で、ご相談ください。
※人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり、人権の考えを広める活動をしている民間の人たちです。
法務局では被害者から相談を受けた際、必要に応じて調査をしてくれます。
調査の結果、権利侵害があると認められた場合には適切な「措置」を行います。
措置の内容は以下の通りです。
このように、職員や人権擁護委員が被害者の代わりに解決を図ってくれます。
手続きが終わったあともアフターケアをしてくれるので安心です。
ただ、救済措置は関係者の理解を得て自主的な改善を促すことを主な目的とするものであるため、何か法的な強制力があるわけではありません。
調査の結果によっては人権侵害があると認定できないこともあり、場合によって解決に至らないケースもあることは頭に入れておきましょう。
【参考】法務省:人権相談
法務局に相談をして書き込みの削除請求の方法を教えてもらっても、一般人からの依頼では管理者に応じてもらえないことがあります。
また、高齢であったり病気であったりと、自力で削除請求をすること自体が難しい人もいるでしょう。
このような場合には、法務局からサイト管理者やプロバイダに対して記事の削除請求をしてもらえることがあります。
ただし、相談さえすればどのようなケースでも法務局の窓口で削除請求を代行してくれるわけではありません。
法務局が代行してくれるのは、実際に名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害行為が行われていると認められる場合に限られます。
自分では「誹謗中傷を受けた」と感じていても客観的に人権侵害が認められず、法務局が動いてくれないケースもあるので注意が必要です。
法務局に記事の削除依頼を代行してもらいたい場合には、資料や証拠を用意して本当に人権侵害を受けていることを理解してもらうことが重要です。
警察は、犯罪を捜査して犯人を逮捕するための機関です。
ネット上で名誉毀損などの犯罪行為が行われている場合、警察は犯人を捕まえて検察官に送り、刑事手続きに乗せることが主な仕事になります。
ただし、警察は問題となった記事や書き込みの削除をしてくれることはありませんし、
犯人が特定できても被害者に必ず通知してくれるとも限りません。
また、基本的にネット上の誹謗中傷については、刑事事件にできる程度の証拠がなければ警察は動いてくれないことが多いのが現実です。
一方で、法務局は人権擁護を目的とするため、誹謗中傷の相談を受け付けると同時に削除の代行もしてくれます。
このように、警察と法務局の窓口は目的が異なるため一部対応が違う部分があるのです。
弁護士に相談すれば、法務局と同じく削除請求の方法を教えてくれたり、削除請求の代行をしてもらったりすることができます。
しかし、削除請求はあくまで任意であるため、サイト管理者が応じなかった場合には書き込みが削除されません。
その際には「削除の仮処分」や「訴訟」を申し立てて法的に対処する必要があるのです。
法務局だと仮処分や訴訟提起の手伝いまではしてくれませんが、弁護士であればこれらの手続きも任せることができるという違いがあります。
ネット上で誹謗中傷の被害を受けたとき、犯人を特定して損害賠償(慰謝料)請求をしたいと思う人もいるでしょう。
法務局では、投稿者の特定や損害賠償請求の手続きまではできません。
一方、弁護士は身元特定のための手続きや損害賠償請求訴訟の準備もしてくれます。
書き込み削除・犯人特定・損害賠償請求と、一連の流れをまとめて依頼できるのは弁護士のメリットといえるでしょう。
弁護士に依頼するデメリットとしては、高額な費用がかかることです。
相談時にもお金がかかり、記事削除や犯人特定まで依頼すると数十万円単位の費用がかかることが普通です。
これに対して、法務局で相談をしたり記事削除をしてもらったりする場合には費用がかかりません。
無料で利用できるのは、法務局に相談する大きなメリットとなります。
最後に、法務局に相談すべきケースについて見てみましょう。
まずは、ネット誹謗中傷に悩んでいるけれども、どうして良いかわからないケースです。
法務局に相談をして、相談先や道筋を教えてもらうと助けになります。
また、自分で削除依頼をしたけれどプロバイダが任意の削除に応じない、という場合にも相談してみましょう。
法務局という公的な機関からの要請であれば、応じてもらえる可能性があります。
ただし、最近では電話で初回は無料相談にのってくれる弁護士もいるので、複雑な案件や訴訟などが必要になりそうなケースは最初から弁護士に相談してみるのも1つの手です。
さらに、弁護士に依頼するお金がない人も法務局の利用が役立ちます。
また、法務局では手に負えず弁護士案件になった場合、「法テラス」などの利用も検討してみましょう。
法務局の制度は使いようによってはとても役立つので、ネット上の誹謗中傷やプライバシー権の侵害に悩んでいる場合には、一度利用してみると良いでしょう。
以上、ネット上で人権侵害を受けたときに法務局に相談して解決する方法をご紹介しました。
初めて被害に遭った人は、何をすればいいのかわからない人も多いでしょう。
簡単に連絡を取ることができるので、まずは気軽に法務局を利用してみてはいかがでしょうか。
また、先述したように、場合によっては弁護士に依頼することが必要なケースもあります。
自分の被害状況を考えて、法務局を利用するのか弁護士に依頼するのか検討してみてください。