誹謗中傷してしまった!訴えられる基準やその前に示談で前科を付けない方法

示談

インターネットやSNSを利用していると、誹謗中傷を受けて被害者になることもありますが、自分が加害者になってしまうケースもあります。

ほんの出来心で、悪口を書き込んでしまったことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。

  • 「SNSで誹謗中傷してしまった。訴えられるかもしれなくて不安。反省している。」
  • 「名誉毀損で訴えると言われたけど、どうすればいいの?」
  • 「ネット誹謗中傷で訴えられる基準は!前科がついてしまうの?」

また、日々、解決の糸口を見つけるために、SNSやYahoo!知恵袋上でも上記のような多くの悩みや反省の弁が投稿されています。

そこで、今回は訴えられるかもと不安な人向けに、SNS等での名誉毀損や誹謗中傷で訴えられたらどうなるのか、基準は、後悔、謝罪や反省をすれば訴えられないのか、また誹謗中傷をしてしまったときに前科がつかないようにする対策についてご紹介していきます。

誹謗中傷してしまった!訴えられる基準やケースとは

冒頭でも述べたように、軽い気持ちで誹謗中傷をして後悔している…という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ただ、誹謗中傷で訴えられたと一概にいっても、様々な種類のものがあります。

では、どんな書き込みが相手から訴えられる可能性のある誹謗中傷にあたるのでしょうか。基準を考えてみましょう。

①名誉毀損

  • ○○は以前強盗で逮捕されたことがある
  • A店の××っていうやつ、AVに出演してたよ
  • この会社はブラックだし社長はセクハラしてくる

上記のような書き込みで訴えられることもあるでしょう。こういったネットの誹謗中傷は「名誉毀損」といいます。

基本的に、以下の3つの要件を満たしていると、名誉毀損が認められます。

  • 公然の場で(ネット上で)
  • 事実を摘示し(嘘か真実かは問わない)
  • 人の名誉を毀損する(社会的評価を低下させる)

なお、誹謗中傷してしまった場合、誰に対して言っているのか特定ができない場合は、名誉毀損の基準には該当しません。

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②侮辱

  • □□っていう女はブスなくせにビッチだ
  • ××課長、いつも臭いしクズだし最低

上記のような書き込みでも訴えられる可能性はあるでしょう。これらは「侮辱」と言います。

  • 公然の場で(ネット上で)
  • 事実の適示以外のことで(「ブス」「クズ」のような悪口で)
  • 人を侮辱する(人を見下す)

これらに該当していると、侮辱にあたる可能性があります。

名誉毀損で訴えられたと同じく、こちらも、誰に対して発しているのか特定できる必要があります。

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とはいえ、この制度では相手を特定するまでに時間制限があったり、費用がかさんだりと、被害者が泣き寝入りしてしまうケースも多くありました。

そのため、匿名で投稿したとしても、加害者が訴えられる段階にまで繋がる可能性が低かったことは事実です。

しかし、近年では被害者がこの制度によって救済を受けやすくなるよう、制度の見直しが行われています。

これにより、誹謗中傷してしまった場合、今後はより個人特定されやすくなり、裁判所へ訴えられやすくなることは間違いないでしょう。

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ネットの誹謗中傷・名誉毀損で訴えられたら

上記のように、トラブルとなりやすい誹謗中傷を行ってしまうと、最悪の場合訴えられることがあります。

では、裁判になるとどのようなことが起きるのでしょうか。

民事訴訟の場合|損害賠償(慰謝料)請求をされる

誹謗中傷してしまった場合、被害者は、精神的苦痛を受けていることが大半です。

そのせいで外出できなくなった、仕事を辞めなければならなくなったという派生した被害を受けていることもあります。

誹謗中傷・名誉毀損で訴えられた場合、不法行為(民法709条)に基づいて精神的な被害に対して慰謝料を請求されたり、実生活上の被害に対して損害賠償請求をされる可能性があります。

名誉毀損やプライバシー権侵害の慰謝料の金額の大体の基準は「数十万円」といわれています。

しかし、相手が有名人や法人であったり、被害が大きかったりする場合には「100万~500万円」の請求をされることもあります。

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刑事訴訟の場合|刑事罰を受ける

民事とは別に、刑事罰を受けることもあります。

誹謗中傷によって成立する可能性のある犯罪は、名誉毀損罪や侮辱罪の基準に該当しなくても、下記の罪で逮捕されるケースがあります。

  • 名誉毀損罪(刑法230条)
  • 侮辱罪(刑法231条)
  • 業務妨害罪(刑法233条)
  • 信用毀損罪(刑法233条)
  • 脅迫罪(刑法222条)
  • 強要罪(刑法223条)
  • リベンジポルノ防止法違反

もちろん、犯罪になれば、当然前科がつきます。

前科は一度ついたら取り消すことができず、その後の人生に大きな影響を及ぼすものです。

前科をつけないためにも、後述する相手との「示談交渉」を行う必要があります。

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後悔・反省してる場合|訴えられないようにするには

ネットでの誹謗中傷を後悔して反省しているにも関わらず、被害者から訴えられそうで不安の場合には、被害者に「示談交渉」を持ちかける謝罪することで裁判を避けることができる可能性があります。

示談とは

訴えられそうだけど後悔・反省している場合、示談がまず第一の手と言えます。

示談とは、裁判所を介するのではなく、当事者同士で話し合いを行い謝罪をし紛争を解決することをいいます。

基本的には、被害者が要求する慰謝料の額を払うことで、被害者に「刑事告訴をしない」「裁判を取り下げる」「口外しない」といったことを約束してもらいます。

そのため、裁判で認められる慰謝料の額よりかは高くなることが一般的です。

示談と弁護士相談に関するQ&A

示談をするとどうなるの?

上記でも述べたように、示談金を支払うことで被害者に「裁判を起こさない」等の条件をつけることができます。

そのため、民事裁判で訴えられることがなくなると同時に、刑事裁判においても、告訴をされない・不起訴処分になる・減刑されるといったメリットがあります。

前科をつけたくない、裁判で時間やコストがかかるのを回避したい、なるべく穏便に済ませたいという場合には示談交渉をすることをお勧めします。

示談交渉をしたいときは?

示談交渉は基本、被害者との話し合いで進められます。

しかし、加害者本人が「示談させてくれ」と申し込んでも、相手方が「会いたくない」と拒否したり、会えたとしても当事者では話し合いに収集がつかなくなったりする可能性もあります。

そのため、弁護士を通して謝罪や示談交渉を行うことが一番良いでしょう。

弁護士に依頼することで、

・事態が大きくなる前に迅速に対処してもらえる

・後々紛争が起きないように適切な示談書を作成してもらえる

・支払う慰謝料の額を抑えることができる

・冷静な話し合いができる

といったメリットがあります。

示談交渉を弁護士に依頼するときの費用は?

まず前提として、弁護士費用は案件の大きさや法律事務所によって異なるため、一律にいくらという基準はないことに注意してください。

また、弁護士費用は相談料・着手金・報酬金・実費の組み合わせで決まります。

その中でも相場となると、以下のようになります。

・相談料…1時間1万円

・着手金…10~40万円

・報酬金…示談金の金額の割合に応じて

・実費…宿泊費・交通費など

とはいえ、初回相談無料である事務所や着手金0円で成功報酬型の事務所など、本当に様々なものがあります。

そのため、事務所に連絡して費用を見積もってもらうことが一番確実です。

 

まとめ|「訴えられるかも」不安なあなたへ

今回は、SNSやYahoo!知恵袋上でも話題になりがちな、基準は、ネット誹謗中傷してしまった加害者になってしまった場合、反省して被害者と示談交渉することで裁判を回避する方法について解説しました。

誹謗中傷は、近年のテラスハウスなどの事件も受けて、さらに注目が集まっています。

そのため、昔は制度や社会状況上訴えにくかった事案でも、今では認められやすくなっているものもあります。

もちろん、誹謗中傷の書き込み内容が名誉毀損や侮辱などの要件・基準を満たしていなければ、訴えられることはありません。

「自分の書き込みが訴えられそうで怖い…」と不安なのであれば、一度書き込み内容を弁護士に相談して、これで訴えられる可能性がありそうか判断してもらいましょう。

再三申し上げていますが、そもそも誹謗中傷は褒められた行為ではありません。

誹謗中傷をしてしまったせいで裁判になるかもしれない、という不安を抱えることがないよう、今後はネット上での発言に気を付けるようにしましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事はネット誹謗中傷弁護士相談Cafeを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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