大阪府対応のネット誹謗中傷・名誉毀損に強い弁護士 | 誹謗中傷弁護士相談Cafe
大阪府のネット誹謗中傷問題を専門的に扱っている弁護士を掲載しています。大阪でネット誹謗中傷の被害に遭い、名誉毀損、プ…[続きを読む]
大阪府エリアにお住まいで「著作権侵害された」また逆に「著作権侵害で訴えると言われた」方は弁護士事務所に相談すべきでしょう。
特に、インターネット上の著作権侵害で多いのがTwitterやyoutube、tiktok等のSNSで、無断で自分の著作物をアップロードされている、もしくは逆にアップロードしてしまい損害賠償請求されたという法律問題が報告されています。
その他にもファスト映画の問題や、ツイキャス無断ライブ配信など、例をあげれば、枚挙にいとまはないでしょう。
そこで今回は、大阪府で著作権に強い弁護士をお探しの方向けに、全国対応の弁護士なども併せて紹介いたします。
目次
増田力法律事務所は、大阪府大阪市に拠点をおく、ネットの著作権侵害に強い弁護士です。
ネット問題に強い弁護士は東京に集中しがちですが、当事務所の場合は、梅田駅にも近い大阪市北区という立地で、大阪にお住まいの方はアクセスが非常に便利なところが特徴と言えます。
加害者の特定、慰謝料などの損害賠償請求もしっかりサポートしてくれる事務所です。
著作権侵害の場合、経験豊富な弁護士が弁護士名で書面を送付することで解決が早くなります。
大阪府を中心として幅広く相談を受け付けているので、著作権侵害に強い弁護士をお探しの方はぜひ一度相談をしてみてはいかがでしょうか。
名称 | 増田力法律事務所 |
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住所 | 〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル9階 |
時間 | 平日 9:00~23:00 |
対応分野 | 誹謗中傷、著作権侵害問題 |
電話番号 | 050-5267-6233 |
最寄り駅 | 南森町、扇町駅 |
まこと法律事務所は、大阪府大阪市に拠点をおく、ネットの著作権侵害に強い弁護士です。
勝ち負けだけではなく、先を見据えた真の解決を提案してくれる事務所です。
テレビや新聞などメディア掲載実績、セミナー開催実績も豊富で発信力のある法律事務所でもあります。
また、基本的には平日となりますが、お客様の御都合に合わせて、予約後、休日・夜間でも対応してくれ、また、なにわ橋駅からのアクセスなども便利です。
大阪を中心としてネット著作権問題について幅広く相談を受け付けているので、弁護士をお探しの方はぜひ一度相談をしてみてはいかがでしょうか。
名称 | まこと法律事務所 |
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住所 | 〒530-0047大阪市北区西天満1丁目2番5号大阪JAビル 3階 |
時間 | 平日:10時〜18時(土日祝:休み) |
対応分野 | 誹謗中傷、著作権侵害問題、相続、交通事故、企業コンサルティング、債務整理、不動産問題 |
電話番号 | 06-6311-3001 |
最寄り駅 | なにわ橋駅、北浜駅、南森町駅、淀屋橋駅 |
弁護士法人LEON 大阪事務所は、大阪に拠点をおく、著作権侵害に強い弁護士です。
知恵的財産法関係やインターネット上のトラブルについて幅広く対応しています。
実際、Twitter上での著作権侵害や、ツイキャス上の問題などが解決事例として公式サイトに記載されています。
また大阪だけではなく東京にも事務所が有り、全国幅広く対応している点が魅力と言えます。
大阪で著作権に強い弁護士をお探しの方はぜひ一度相談をしてみてはいかがでしょうか。
名称 | 弁護士法人LEON 大阪事務所 |
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住所 | 〒530-0047大阪府大阪市北区西天満3−1−6 辰野西天満ビル 2階 |
時間 | 平日 10:00~17:00 |
対応分野 | 誹謗中傷、著作権侵害、知的財産法関係、エンタメ法務、企業法務など |
電話番号 | 06-4397-4502 |
最寄り駅 | 北浜駅、南森町駅 、なにわ橋駅、大阪天満宮駅 |
虎ノ門法律特許事務所は、東京都港区虎ノ門に拠点をおく全国対応の著作権侵害に強い弁護士です。
メディアやニュースなどでも著作権侵害についての解説をしていたり、発信力もある法律事務所でもあります。
特に当事務所は、特許法、商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法等の知的財産法に非常に強い事務所です。
noteなどを利用しながら、著作権法の整理をする公式サイトも運営しており、非常に著作権問題に力を入れていることが分かります。
ZoomやSkypeを使用してのWEB面談も可能ですので、大阪にお住まいの方も全国対応の著作権侵害に強い弁護士に依頼してみても良いのではないでしょうか。
名称 | 虎ノ門法律特許事務所 |
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住所 | |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
対応分野 | 著作権侵害問題、誹謗中傷、相続、離婚、債務整理など |
最寄り駅 | 虎ノ門、霞ヶ関、内幸町駅、新橋駅 |
そもそも「著作権」とは、簡単に言うと“著作者が著作物をコントロールする権利の総称”です。
では、著作「物」とは一体何なのかというと、以下の条件全てに当てはまるものとされています(著作権法第2条1項1号)。
著作物の保護期間がいつまでなのかについてですが、原則として現在は著作者の死後70年間とされています(著作権法第51条2項)