長崎県対応のネット誹謗中傷・名誉毀損に強い弁護士

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長崎県で誹謗中傷に強い弁護士

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    弁護士法人NEXでは「発信者(犯人)の特定」を得意としております! 爆サイ、ホスラブ、5ch、2ch、たぬき、各種ブログ、口コミサイト、SNS等の誹謗中傷にお困りでしたら、お気軽ににご相談下さい!

    弁護士法人NEXは、爆サイ、ホスラブ、5ch、2ch、たぬき等をはじめとする掲示板のネット誹謗中傷問題の解決を得意としております。ネット投稿の削除も得意としておりますが、再発防止の効果も見込め、被害の抜本的解決ができる「発信者(犯人)の特定」により注力して、ご相談者様の悩める心情に寄り添いながら、解決に向かって迅速に業務を遂行してまいります。

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ネット誹謗中傷にお悩みの長崎の方へ

ネット上の誹謗中傷にお悩みの方は、どのように対処すれば良いか迷う方も多いでしょう。しかし「損害賠償請求ができる」といわれても、大事にしたくないという方も少なくないと思います。そこで今回は、ネット誹謗中傷・痛がらせに対する正しい対処法をお伝えします。

具体的には、ネット上の誹謗中傷・嫌がらせに対し損害賠償請求をすべきか、名誉毀損などの被害を放置するとどうなるのか、弁護士に依頼することでどのようなメリットが得られるのかについてご説明いたします。

ネット上の誹謗中傷・嫌がらせにに損害賠償をすべきか?

ネットで誹謗中傷の被害にあっていても、相手を特定することに抵抗がある人は実は多いといわれています。犯人を特定するためには、法的手続きを進める必要がありお金がかかってしまうということも理由の1つでしょう。これだけでなく、「ただ嫌がらせをやめてほしいだけで、お金まで求めていない」という方もいらっしゃいます。

しかし何もしなければ、加害者は同様の行為を繰り返します。誹謗中傷がいつか収まると思っていたのに、想像以上に続いているという場合は、犯人を特定する必要性を感じるでしょう。もっとも、「ただ相手を特定したい」という理由では加害者特定に必要な発信者情報開示請求が認められない可能性があるのです。

発信者情報開示請求はプロバイダ責任制限法という法律によって可能となっています。そして発信者情報開示請求をすることにより加害者の氏名や住所などを特定することは可能ですが、相手にとっても不利益であるため、この手続きを行うためには「正当な理由」が必要となります。具体的には、以下のような理由です。

  • 記事の削除請求をするため
  • 損害賠償請求をするため
  • 刑事告発のため
  • 名誉回復のための謝罪広告に必要であるため

相手に嫌がらせ行為をやめて欲しいと伝えたいというのは、正当な理由に入りそうですが報復目的などの可能性もあるため、基本的には損害賠償請求や刑事告発などの先の法的対処のための手続きであることを主張しなければいけません。

以上から、誹謗中傷行為をやめさせるためには、損害賠償請求や刑事告訴を視野に入れた加害者の特定が必要となるのです。

名誉毀損などの被害を放置するとどうなるのか?

では名誉毀損などの被害を放置すればどうなるのでしょうか?

このまま放置していれば収まると考える方は非常に多いです。大事にしたくないという気持ちはわかります。しかし、放置すると大変な事態を招くことも少なくありません。例えば、特定の事件の犯人だとされたケースはよくあります。このケースでは、ネット上に公開されていない電話番号や氏名、住所まで突き止められてしまう可能性があるのです。

仮に SNS上で広がっているデマであったとしても、そこから掲示板系のサイト(爆サイ、ホスラブ、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる))などでネット上を中心に情報収集活動が行われ、ネット上には公開していないはずの個人情報が拡散されてしまうのです。

個人情報を拡散されることも深刻ですが、これをきっかけに家の電話や運営するお店の電話にまでいたずら電話がかかってきて、現実の生活に支障が出るケースも少なくないのです。

このように、ネット上の問題行為を放置すれば、最終的には現実の被害として深刻になってしまいます。

ネット誹謗中傷!自分で対処できない場合は弁護士に相談を

名誉毀損行為やプライバシー侵害、業務妨害などに晒された場合、嫌がらせの対応に追われてしまい、ご自身で対処することが難しくなることがあります。誹謗中傷などがひどくなってきた場合にご自身で対処ができなくなってしまったら、すぐに専門家である弁護士に相談してください。弁護士に相談することで、以下の対処が可能です。

  • 削除が実行されなくても「記事削除の仮処分」で対処できる
  • 専門家がスムーズに法的手続きを進められる
  • 犯人を見つけて、今後二度と同様の被害に遭わないようにする

記事や問題コメントの削除はご自身でも運営元などに伝えることで比較的簡単に実行可能です。しかし、場合によっては表現の自由に当たるとして任意削除を行ってもらえない場合や、他にも対応すべき削除要請があり掲示板サイトなどが追いつかないケースもあります。

この場合には、裁判所に対し、記事削除の仮処分を申し立てこれが認められれば削除が可能となります。誹謗中傷が広がり始めると、削除しても追いつかないこともありますが、この場合でも中心となる犯人の特定手続きを素早く進めることで、被害の拡大を防ぐことはできます。発信者情報開示などの法的手続きは、慣れない方にとっては難しく時間がかかることもありますが、弁護士ならばすぐに対処できるので事件を早期に解決できるでしょう。

また加害者を特定すれば、損害賠償請求、刑事告訴も可能です。気が進まないという方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんと法的責任を取ってもらうことにより、将来的な嫌がらせを防ぐことができます。他の人に同様の行為を行うことを防ぐこともできますので、積極的に実施していくべきです。

ネット誹謗中傷の問題に強い弁護士に相談を

ネットトラブルに巻き込まれたら、すぐに弁護士にご相談ください。スマホからのアクセスの場合、ログが残る期間は3ヶ月といわれています。この間に発信者情報開示請求などの手続きをしなければいけないため、できるだけ早く手続きに入る必要があります。

発信者情報開示請求やその他の法的手続きにつき不安がある方もいらっしゃることでしょう。手続きに関する不安や疑問は、弁護士に直接質問することで解消できます。ぜひお早めにご相談ください。