栃木県対応のネット誹謗中傷・名誉毀損に強い弁護士

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栃木県で誹謗中傷に強い弁護士

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    弁護士法人NEXでは「発信者(犯人)の特定」を得意としております! 爆サイ、ホスラブ、5ch、2ch、たぬき、各種ブログ、口コミサイト、SNS等の誹謗中傷にお困りでしたら、お気軽ににご相談下さい!

    弁護士法人NEXは、爆サイ、ホスラブ、5ch、2ch、たぬき等をはじめとする掲示板のネット誹謗中傷問題の解決を得意としております。ネット投稿の削除も得意としておりますが、再発防止の効果も見込め、被害の抜本的解決ができる「発信者(犯人)の特定」により注力して、ご相談者様の悩める心情に寄り添いながら、解決に向かって迅速に業務を遂行してまいります。

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ネット誹謗中傷に悩む栃木の方へ

ネット誹謗中傷被害に遭うと、ネット上の問題だけでは収まらなくなり、日常生活にも支障をきたしてしまうケースがあります。最初のうちは「放っておけば収まる」と無視していたものの、誹謗中傷やデマは勢いを増し、個人の生活にまで侵食していってしまうのです。ネット誹謗中傷被害にあったら、放置せずに着実に対処していくことが必要です。

今回は、ネット誹謗中傷に悩む栃木県の方のために、ネット誹謗中傷の対処法を解説します。ネット上の嫌がらせが起きやすい場所、名誉毀損になる誹謗中傷行為、誹謗中傷対策は、投稿削除以外に犯人特定が必要な理由についてご説明いたします。

ネット上の嫌がらせが起きやすい掲示板、サイトは?

ネットでの悪口や誹謗中傷といえば、かつては2チャンネル(現5ちゃんねる)が有名でした。かつては誹謗中傷もインターネットを利用している人の中でもごく一部の人達の間で起きている話であったはずです。

しかし、最近ではSNS上での問題が大きく取り沙汰されています。誰もがSNSで自分の意見や写真を投稿するようになった時代です。良いコメントが書き込まれることもあれば、酷い中傷に悩まされる方もいます。誹謗中傷を無視できず、精神を病んでしまうという辛い結果を引き起こしてしまうこともあるのです。

また掲示板も進化を遂げています。2ちゃんねるだけでなく、これに次ぐ人気を持つ爆サイやホスラブなどが登場しています。これらの掲示板は地方ごとの掲示板があるのが特徴であり、都道府県ごとの特定のカテゴリで個人情報が晒されてしまうという被害も相次いでいるのです。現在では、インターネット上に自身の情報をアップしてしまった時点で、誰でも誹謗中傷を受ける可能性があります。

誹謗中傷被害はできれば避けたいものですが、誰もが何の落ち度もなく被害にあってしまう可能性があります。

誹謗中傷は名誉毀損罪になる可能性も

誹謗中傷が問題になるといっても「名誉毀損罪になるにはハードルが高いのでは?」と考えている方も多いでしょう。しかし、実際のところ、ネット上の誹謗中傷の多くのケースが名誉毀損罪に当たりうる行為です。具体的には以下のような投稿や発言が名誉毀損罪にあたるケースです。

  • 「AはBと不倫している」
  • 「この店は不衛生な状況で営業を続けている」
  • 「Aは新型コロナ感染者だ」
  • 「Aが事件の犯人だ」

名誉毀損罪(230条)は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立します。インターネット上で上記のような発言をした場合は、不特定多数の人が閲覧できる状態ですので、公然性を満たします。また上記発言は全て具体的な事実を指摘しています。そして、全ての発言が特定の人や店の社会的評価を貶める発言です。

これ以外でも、「ゴミ」「カス」「バカ」「生きている価値がない」などの発言は、侮辱罪(刑法231条)に当たる可能性があります。「殺す」などの脅しは脅迫罪(刑法222条)に当たる可能性がありますし、上記に挙げた発言のうちお店に対する発言は業務妨害罪(刑法233条)に当たる可能性もあります。

インターネットやSNS上での発言は相手が見えないことから、過激な言葉を誰もが投稿しやすい環境にありますが、ネット上なら許されるわけではなく、刑事責任が追及される可能性も十分にあるのです。

誹謗中傷は投稿削除だけでなく、犯人の特定が必須

誹謗中傷にあたる発言は削除することが可能です。しかし、犯人を告訴したい場合には、
たとえ名誉毀損に当たる行為だとしても、相手が誰かを特定しなければいけません。したがって、誹謗中傷を根本的に解決するためには、犯人の特定作業も必要です。

ネットトラブル解決のプロセスとしては、以下の通りとなります。

  • 問題投稿の削除
  • 犯人特定
  • 損害賠償または刑事告訴

まず、誹謗中傷にあたる投稿を削除します。多くの場合は、管理者に誹謗中傷が名誉毀損に当たることを報告すれば削除してもらえます。しかし、犯人特定のためにIPアドレスの情報開示を求めると難航する場合があります。IPアドレスが任意で開示してもらえなかった場合には、訴訟手続きにて発信者情報開示の仮処分を行います。IPアドレスが開示されたら、プロバイダに対し当該IPアドレスに関わる人物の情報開示を促します。ここでも仮処分が必要になることがあるでしょう。

開示手続きが行われたら、特定できた犯人に対し今後同様の行為をやめることや謝罪の要求、損害賠償請求などを行います。希望があれば刑事告訴も行います。名誉毀損罪の場合は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に処される可能性があります。侮辱罪の場合は、処罰が軽くなり「拘留又は科料」にしょされる可能性があるでしょう。

刑事告訴や損害賠償請求のために加害者の特定が必要という理由もありますが、本人に二度とこのような行為を起こさせないためにも、きちんと反省して責任を取ってもらうべきです。

誹謗中傷被害は、ネット問題に強い弁護士に相談を

誹謗中傷にお悩みの方は、すぐに専門家である弁護士にご相談ください。インターネットでの悪い情報はあっという間に広がっていってしまうため、すぐに削除や特定を行うことが必要です。早めに対処すれば、被害は少なく済みます。誹謗中傷に負けずに、相手に責任を取ってもらいましょう。