弁護士 大窪 和久 桜丘法律事務所について
対応分野 |
---|
|
費用 |
相談料:30分 5,500円(税込) 着手金:55,000円(税込)~ 報酬金:55.000円(税込)~ (削除対象となる記事の件数および記事の内容により増額となるケースがございます) 当職は、管理者側との裁判外での任意交渉及び状況によっては仮処分申立てによって、可及的速やかに問題となる記事の削除に努めます。 |
私たちに依頼するメリット |
|
弁護士 大窪 和久は、東京都渋谷区桜丘町にある桜丘法律事務所に所属するネット誹謗中傷被害とその対策に強い弁護士です。
インターネットが普及した昨今、誰もが簡単に様々な情報を知ることができるようになったのは大変便利なことですが、その反面、ちょっとした書き込みが深刻な被害をもたらす風評被害となったり、個人情報の流出により多大なる精神的苦痛を受けるといったことも少なくありません。
当職は、こうしたネット誹謗中傷被害からお客様の権利と利益を守るため事案解決に挑みます。
素早い対応で「削除請求」致します
万が一ネット上にあなたの個人情報が投稿されていたり、誹謗中傷、名誉毀損するような記事が投稿されたような場合は、何よりもまずはその記事を「削除」することが重要です。
今やインターネットは世界中でつながっているため、アクセス数の多い掲示板やブログなどに投稿された記事は、もしかするとテレビCMよりも見ている人が多いのかもしれないのです。
そんな状態を何日も放置してしまうと、そこからどんどん情報が拡散してしまい、すべての情報を削除することが難しくなってしまいます。そのため、そのようなレスやスレッドを発見したら直ぐにでも当職までご相談下さい。
当職はこれまでインターネット上の被害については、非常に多くの事案を解決してきておりますので、それぞれの事案に応じた適切で迅速な対処が可能でございます。まずは、お客様のご事情を丁寧にお伺いした上で、最適なプランをご提案させて頂きます。
当職が削除を得意としている掲示板等について
削除方法は、その記事が投稿された掲示板やサイトの種類によってその手順が異なります。当職は特に次のようなケースの対応経験が豊富ですので、より迅速に削除請求することが可能でございます。
・2chのレス削除(.sc)
・2chのまとめサイト削除
・2chのミラーサイト削除
これら2ch関係の削除請求については、管理者に対する任意の削除請求で削除してもらえるかどうかが一つのポイントとなります。
2chの管理者側の基準としては、個人情報や個人に対する事実無根の誹謗中傷などについては、裁判外で削除してもらえるケースもありますが、法人に対する書き込みや、それ以外の書き込みについては、そう簡単には削除してもらえません。
例えば、個人の逮捕歴の書き込みについても、直近の事実については公益性の観点から削除が認められず、概ね3年以上の期間が経過している情報である必要があります。
当職は、これまで2ch関連の削除請求を数多く対処しておりますので、どうぞ安心してお任せ下さい。
個人のブログに投稿された記事についても、ある程度のアクセス数がある場合は油断ができません。まずは管理者に対して削除請求し、早急に削除してもらえるよう交渉致します。
・yahoo知恵袋削除
ヤフーは非常にアクセスが多いため、できる限り迅速に対処することが大切です。
また、ヤフーなどの検索サイトの場合は、検索に入力した文字列に対して関連が深いワードを自動的に予想して表示する「サジェスト」という機能があり、誹謗中傷や風評被害が広まってしまうと、このサジェストにネガティブなワードが抽出されてしまう恐れがあります。
当職はこのような関連キーワードやサジェストの削除にも豊富なノウハウがございます。また、一般の方の目に入りやすい知恵袋の記事削除についても得意としております。
ツイッターについても、つぶやきや画像が誹謗中傷や名誉毀損、さらには個人情報そのものに該当するような場合は、管理者側に削除請求することが可能です。フォロワーが多いアカウントは情報拡散もあっという間ですので、まずはお早めにご相談下さい。
別れた恋人が故意に淫らな写真や個人情報をネット上に投稿するという、いわゆるリベンジポルノ被害が増えています。
これらの情報は、拡散スピードが非常に早いため、なによりもまずは迅速に削除することが重要です。また、リベンジポルノは慰謝料が高額になることもあります。まずはお早めにご相談下さい。
加害者の特定と損害賠償請求もお任せ下さい
記事の削除と並行して検討しなければならないのが、書き込んだ加害者に対する慰謝料などの損害賠償請求です。
損害賠償請求をするためには、まず発信者情報開示請求によって、加害者の情報をプロバイダに開示させる必要があります。
この際、訴訟中に加害者の情報が削除されないよう、状況に応じて発信者情報消去禁止の仮処分申立てを行う場合もあります。これにより、加害者を特定し、そしてその人に対して損害賠償請求を行います。
個人に対する誹謗中傷や名誉毀損については、具体的にどのような記事や情報が投稿されたのかによって変わってきます。
例えば、最近増えているリベンジポルノのような精神的苦痛を強く生じるようなものについては、比較的高めの慰謝料が認められる傾向にあります。相場としてはおよそ高くても100万円以下くらいです。
事実無根の情報によって、企業やお店が風評被害を受けた場合は、個人の時のような精神的苦痛ではなく、売り上げの減少といった経済的損失を受ける可能性があります。
そのため、損害賠償の金額としては数百万円以上となることも決して珍しくはありません。
当職にご相談頂ければ、風評被害によって損失を受けた具体的金額を割り出し、加害者に対して請求致します。個人法人を問わず、被害者の方の「権利」と「利益」を保護するために、損害賠償請求についても全力でサポート致します。
弁護士 | 大窪 和久 (おおくぼ かつひさ) 第二東京弁護士会 No.30458 |
---|---|
住所 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 |
対応エリア | 東京都 |
アクセス | JR渋谷駅西口から徒歩3分 |
受付時間 | 平日 9:00~19:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 東京都 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。