著作権はどこまで?著作権侵害にならない行為ある?簡単に解説
- 何をしたら著作権侵害になるのか?どこまで良いのか?
- 簡単に著作権侵害にならない行為とは?親告罪なの?
YouTubeやSNSを使って、誰でも気軽に情報発信できる現代。便利な反面、他人の権利を悪気なく侵害してしまうという恐ろしいリスクも潜んでいます。
たとえば、他人の著作物をよく考えないまま使用してしまい、法的トラブルに発展する事例も珍しくありません。
著作権侵害は悪気がないからと言って許される行為ではありませんので、事前に正しい法律知識を把握してどこまでOKかを知ることが非常に大切です。
これとは反対に、ご自身の作成した著作物(文章・イラスト・動画・音楽など)が無断で使用されてしまうケースもあるでしょう。その場合は、正しい法律知識を知っておけば、スムーズに簡単に対策できるはずです。
今回は、Yahoo!知恵袋やブログなどでも話題の、著作権の基礎知識と侵害の条件、罰則、親告罪なのか、正しい引用ルール、どこまでが著作権侵害にならない行為について簡単に分かりやすく解説します。
著作権を分かりやすく簡単に言うと
著作権とは“著作者が著作物をコントロールする権利”
著作権とは、分かりやすく簡単に言うと“著作者が著作物をコントロールする権利の総称”です。
では、著作「物」とは一体何なのかというと、以下の条件全てに当てはまるものとされています(著作権法第2条1項1号)。
- 思想または感情を、
- 創作的に表現したものであって、
- 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの
二つ目の「創作的に表現」とは、著作者の個性が表現されているということを意味しています。
その人でなければ表現できないようなものであるということが、重要な基準となっています。
「表現したもの」ですので、“アイデア”そのものは著作物とは認められません。
また「思想または感情を」「創作的に表現したもの」と定義されていますから、単なる客観的なデータや事実をそのまま記載したものは、著作物に当たらないとされています。つまり、これを侵害したとしても著作権侵害にはならない行為といえます。
ただし、事実やデータを紹介する際に、その人にしかできない表現や分析が加わっていれば、著作物として認められる可能性があります。
著作権とは“著作者人格権”と“著作財産権”の総称
では“著作物をコントロールする”とは具体的にどういうことか、詳しく見ていきましょう。
著作権は、実は著作物についての複数の権利の総称であり、大きく以下の2種類に分類されます。
- 著作者人格権(同一性保持権、公表権、氏名表示権)
- 著作財産権(複製権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、上演権、演奏権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権および翻案権など)
著作者人格権は、分かりやすく簡単に言うと「作品を公表するかどうか」「内容を改変するかどうか」「著作者の名前を公表するかどうか」というもので、絶対に著作者しか持つことができない権利です(著作権法第59条)。
一方で、著作財産権は著作者から他者に「譲渡」することができます(著作権法第21~28条)。
著作権を譲り受けた企業は、著作物をコピー・販売・上演などして利益を得ることができますが、勝手に内容を改変することはできません。
著作権の期限は?何年?50年 or 70年?
著作権は、著作者が著作物を生み出した瞬間に、自然にポッと発生する権利です。これに期限はあるのでしょうか。どこまでOkか、何年なのでしょうか。
たとえば、深夜に一人暮らしの自宅で漫画を描いた場合も、その瞬間に著作権が発生したことになります。この点において、申請手続きが必要な「特許」権と異なります。
次に著作物の期限m保護期間がいつまでなのかについてですが、原則として現在は著作者の死後70年間とされています(著作権法第51条2項)
著作権の場合は、計算しやすいように“死亡の翌年の1月1日から起算“するルールとなっています(著作権法第57条)。
以上は主に著作財産権についての説明であり、著作者が亡くなって何年経とうと、著作物は勝手に改変したりしてはいけないとされています。また著作人格権が侵害された場合には、著作者の遺族が権利行使できると定められています。
なお、著作人格権は、実質的に永久的に保護されているに等しいと考えられるでしょう(著作権法第60条、101条の3)。
著作権は、なぜしっかり守らないといけないの?
ではなぜ、著作権はこれほどまで強力に守られているのでしょうか?
まず、“苦労した著作者が充分な利益を得られないのは、社会正義に反する”ということが挙げられます。
小説家やミュージシャン、漫画家・イラストレーターなどのクリエイターは、まさに“産みの苦しみ”を味わいながら作品づくりをしています。作品のアイデアを練る時間と努力、表現技術を磨く時間と努力、実際に制作する時間と努力、その他世の中に発表するための事務的な労力……そういった苦労が、著作物の背景にはある訳です。
著作権の侵害とは、何の苦労も努力もしていない他人が、著作者が本来得るべき利益を横取りするということです。
著作者が報われないと、充分な活動資金を得ることができず、才能ある人が新たな作品を生み出すことができなくなるおそれがあります。その結果として豊かな文化の発展が見込めなくなると、社会全体にとっても大きな損失となります。
何をしたら著作権の侵害になるか?どこまでなの?
他人の著作物を無断でダウンロード・コピー・公開等するのは原則禁止
では、何をしたら著作権の侵害になるのか、どこまでOKかと考えてみましょう。
著作権侵害とは、簡単に言えば「他人の著作物を無断でダウンロード・コピー・演奏・上演・公開等する行為」です。
細かい要件はいくつかありますが、主に以下の3つを満たしている必要があるとされています。
- 著作物性(著作権法上の著作物として認められること)
- 類似性(同一性のある部分に著作者の個性が表現されているか)
- 依拠性(実際にその著作物を真似して作成されたこと)
最後の“依拠性”は「実際にその著作物を真似して作ったと証明できるかどうか」がカギです。
依拠性を判断するためには、著作権侵害を疑われている人が、その著作物に触れる機会があったかどうか調査されます。
たとえば、その著作物が非常に有名なモノで、多くの人の目に触れる機会があれば、“依拠性”があると判断される可能性があります。
偶然類似してしまった場合には、著作権侵害とは認められません。
学校は無断で使っても著作権侵害にならない?私的利用の範囲とは?
著作権法では、著作物を無断で使用しても違法とならない例外的な事例が規定されています(権利制限規定)。
もっとも有名なのは、文章の引用でしょう(次章で詳しく説明します)。
また、個人的に楽しむ私的利用で著作物をコピー・保存することも合法とされています(著作権法第30条1項)。
たとえば、好きなアイドルの画像をスマホに保存して待ち受け画像に設定する、レシピ本の一部をコピーして自宅で料理の参考にする、などの私的利用行為です。
その他、以下の目的の場合には、例外的に著作物を無断で使用しても良いとされています。
- 公益・公共(図書館でのコピー機使用、非営利の上演など)
- 教育(教科書、試験問題、学校の授業で著作物を使用)
- 障害者福祉(視覚障害者・聴覚障害者のために点字・音声で複製)
- 立法・行政・司法(裁判・行政手続きでの使用)
- 報道(公的演説、ニュース番組での使用)
- ネット社会への対応(検索エンジンのための複製、修理時のデータ複製など)
最近人気のSNSでのゲーム実況動画は?
最近人気の、“SNSやYouTubeのゲーム実況”はどうでしょうか。上記のルールに照らし合わせると著作権侵害に該当しそうですが、宣伝になるという理由で、映像の使用を特別に認めているケースも少なくありません。
ゲーム映像の利用ルールは、ゲーム会社によって微妙に異なります。
ゲーム実況で有名なプロYouTuberは、ゲームごとに事前に規約を確認しているはずです。
著作権侵害をしていないかどうしても心配な時は、著作権を有する個人や企業に事前に確認してみることをお勧めします。
著作権侵害にならない、“正しい引用”のルールとは
著作物を無断で使用しても違法とならない例外的な規定のひとつが、“引用”です。
著作権法に定められる以下のルールを全て守れば、他人の著作物(文章・画像・動画など)を無断で使用することが許されます(著作権法第32条)。
公表されている著作物であること
インターネット上で公開されている、出版されているなどして、“不特定多数の人が見られる状態”の著作物を引用する必要があります。
引用の必要性があること
あなたのオリジナルコンテンツの中で、その著作物を引用する必要性があることも条件です。
オリジナルコンテンツの内容とまったく無関係の著作物を引用するのは、原則として認められないとされています。
たとえば「持っている服が少なくてもオシャレになれる!」という趣旨のブログを書いていたとします。
このブログの中で、フランス人の服装について書かれた書籍から、あなたの主張を強化する一節(フランス人は少ない服で上手にオシャレしているらしい~云々)を引用するのはOKです。
引用部分がハッキリ区別されている
あなたのオリジナルコンテンツと、引用部分が、一目でハッキリとわかるように区別されていることも重要です(明瞭区別性)。
鍵括弧で括る、引用タグを活用する、色を変える、などの方法があります。
主従関係が明らかであること
引用は、あくまでもオリジナルコンテンツの主張を補足・強化するためのもので、必要最低限でなければならないとされています。
引用部分は全体の20%ぐらいが目安とされていますが、この分量を超えたからと言って必ずしも主従関係が否定される訳ではありません。
最終的には、質的量的の両面から主従関係が判断されますが、要らぬトラブルを避けるためにも20%程度にとどめておいた方が無難でしょう。
出典が明記されていること
引用の出どころを明記しておくことも、非常に重要です(著作権法48条)。書籍の場合は、著者名・著書名・出版社名・出版年を明記。
インターネット上のサイトの文章を引用した場合は、サイト名・運営者名・URLリンクを掲載しておきましょう。
改変せず、同一性を保持していること
引用部分は、絶対に改変してはいけないのがルールです。
たとえ一部であっても改変すると、著作者人格権を侵害することになってしまいます。
例外的に、学校教育上やむを得ない用語の変更や要約については、条件つきで認められることがあります。
著作権を侵害すると、どんな罰を受けるの?損害賠償責任は?
刑事罰は懲役刑・罰金刑
著作財産権侵害により有罪となった場合、個人が受ける刑罰は、5年以下もしくは500万円以下、または併科とされています(著作権法第119条2項)
一方、会社が著作権侵害を行った場合の刑罰は「3億円以下の罰金」(著作権法第124条1項1号)。
会社ぐるみで著作権侵害を行っていた場合には、会社と加担した従業員の両方がそれぞれ罰せられるおそれがあります。
著作権侵害は親告罪か非親告罪か
著作権侵害は犯罪行為ですが「親告罪」です。つまり、被害者である著作者が被害を訴えない限りは、刑罰を受けないということです。
たとえば、芸能人やミュージシャン、ゲーム会社などは悪気ないファンの心情を察して温かい目で黙認しているケースも多いですよね。しかしあまりにも悪質な場合は、本人から訴えられるおそれがありますので注意しましょう。
以上のように親告罪が原則ですが、一部例外があります。平成30年12月30日からは、ゲーム・映画・CDなどの「海賊版の販売・提供」については、非親告罪となりました。
被害者が声をあげなくても、刑事責任を追及されるということです。
民事で損害賠償請求をされるおそれもある
一方民事では、損害賠償請求のほか、侵害行為の差し止め、損害賠償請求、名誉回復措置(謝罪広告の掲載など)などの方法で著作権侵害に対抗しています。
著作権侵害は民法上の不法行為に該当しますから、損害賠償請求権は“損害の発生および加害者を知った時から3年間”または“著作権侵害の時から20年間”で時効消滅します(民法第724条)。
まとめ:著作権トラブルは弁護士に相談を
今回は、Yahoo!知恵袋やブログなどでも話題の、著作権侵害はどこからどこまでか、親告罪か、また著作権侵害にならない行為あるかなどを簡単に解説しました。
インターネットを使えば個人が簡単に情報発信できる現代において、著作権法は誰もが知っておくべき法律知識と言えるでしょう。
インターネット上に一度公開された情報は瞬く間に広まってしまいます。
万が一、ネット上の著作権侵害トラブルに巻き込まれたら、早めに弁護士に相談しましょう。