誹謗中傷は罪にならない?逮捕・犯罪の基準を徹底解説

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どんな「ネット荒らし」や「誹謗中傷」が罪になるか、罪にならないかとお悩みの方がいるかもしれません。

誹謗中傷は「何罪」「罰金いくら」なのでしょうか。

殆どの場合は逮捕されないようにも見えますし、一方で、ネットではSNSや掲示板などでは、他人とトラブルになってしまい、逮捕されている例や犯罪になる時もあります。

例えば、LINEやX(旧Twitter)、DMで知らない相手と激しくなじり合ったり、ネット掲示板に誹謗中傷のコメントを投稿してしまったりした経験のある方も多いでしょう。

ネット誹謗中傷は度が過ぎても「罪にならない」のでしょうか?それとも「犯罪」になり警察に逮捕される可能性があるのでしょうか。

今回は主婦や学生の間でも増えているSNS誹謗中傷による逮捕について解説致します。ネット誹謗中傷ではどこからが犯罪とされるのか、何罪か、罰金刑や懲役刑になるのか、警察に逮捕される基準はどうなっているのか、実際に逮捕された事例も交えながら解説します。

罪にならない?ネット誹謗中傷で逮捕されないケース

ネット上でトラブルになっても以下のようなケースでは罪にならない、そして逮捕されません。

プライバシー権侵害など犯罪が成立しない場合

逮捕されるのは「犯罪が成立する場合」のみです。

ネット上で誹謗中傷したケースでも、犯罪が成立しなければ逮捕される可能性はありません。

たとえば個人を特定する投稿をして「プライバシー権侵害」となったケース、相手の姿を写した画像などを投稿して「肖像権侵害」となったケースでは犯罪が成立しません。

不法行為の可能性はありますが刑事罰はなく警察に逮捕はされないのです。

名誉毀損、侮辱罪は親告罪か

名誉毀損罪と侮辱罪は、「親告罪」です。

親告罪とは「被害者が刑事告訴しないと起訴できない犯罪」です。

親告罪の場合、被害者が刑事告訴しない限り警察は動きません。

ネット上で他人の社会的評価を下げる投稿をしても、被害者が刑事告訴しなかったら逮捕される罪にならないのです。

ただし「偽計業務妨害罪」や「脅迫罪」などの別の犯罪が成立すると、告訴がなくても逮捕される可能性があります。

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メール・LINE・DM(ダイレクトメール)による当事者同士の口論

ネットでは、LINE(ライン)やダイレクトメールやメッセージ機能、メールで口論になるケースも多々あります。

LINE(ライン)やダイレクトメール等の場合、ネット上に公表されず第三者の目に触れないので「公然と」の要件を満たさず名誉毀損や侮辱罪が成立しません。これらの罪で逮捕される心配は不要です。

ただしダイレクトメールであっても「業務妨害罪」や「脅迫罪」が成立する余地があり、その場合には逮捕される可能性があります。

公共性があり公益目的で真実の投稿

一見他人の名誉を毀損する投稿であっても、公共性があり、公益目的によって行われたもので内容が真実の場合には名誉毀損罪が成立しません。

また対象者が政治家や議員などの場合、内容が真実であれば名誉毀損罪にはなりません。

一定の期間が過ぎた場合

犯罪にはそれぞれ、犯罪が行われてから一定期間が経過すると起訴できなくなる制度(公訴時効)があります。

ネット誹謗中傷によって犯罪が成立しても、書き込みから公訴時効の期間が過ぎると起訴できないので逮捕の可能性はなくなります。

名誉毀損罪、業務妨害罪、脅迫罪や強要罪の公訴時効は3年間です。侮辱罪については1年間となります。

ネット誹謗中傷を行った後、3年が経過すればほぼ逮捕される可能性はないと考えて良いでしょう。

ネット誹謗中傷は何罪?罰金・成立する犯罪

ネット誹謗中傷で逮捕されるのは「犯罪」が成立する場合です。そのため罪にならないこともあります。違法行為や相手を不快にする内容の投稿でも、犯罪にならなければ逮捕される可能性はありません。

誹謗中傷をすると、犯罪が成立し、罰金刑や懲役刑になる可能性があります。何罪に当たるのか具体例とともに見ていきましょう。

罪名1:名誉毀損罪

名誉毀損は「公然と」「事実の摘示」によって相手の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。対象者は個人に限らず、会社などの事業者に対しても成立します。

SNSやネット掲示板、口コミサイトなどで何らかの事実を示して他者の名誉を汚したら名誉毀損罪が成立する可能性があります。

名誉毀損となる投稿の具体例

  • あの人は不倫している
  • あいつには窃盗の前科がある
  • あの人は詐欺師だ
  • あの会社は詐欺集団、配られているチラシの内容は虚偽だから騙されてはいけない
  • あの団体では会員を洗脳し、集めたお金を運営者が不正に流用している

名誉毀損罪の刑罰は「3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑」です(刑法230条)。

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罪名2:侮辱罪

侮辱罪は「事実を摘示せずに」公然と他人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。
ネット上で相手を罵倒すると侮辱罪が成立する可能性があります。

侮辱罪となる投稿の具体例

  • 〇〇は本当のバカだ
  • 消え去れ、クズ!
  • ブスすぎて吐き気がする

侮辱罪の刑罰は「拘留または科料」でした(刑法231条)。しかし2022年に侮辱罪は改正され、厳罰化しています。詳しくは下記ページを御覧ください。

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罪名3:業務妨害罪

虚偽の投稿や人を騙すような投稿によって他人の業務を妨害すると「偽計業務妨害罪」、強い威勢を示す投稿によって他人の業務を妨害すると「威力業務妨害罪」が成立します。

偽計業務妨害罪となる投稿の具体例

  • あのラーメン店では虫の入った食べ物を出されることがある

威力業務妨害罪となる投稿の具体例

  • セミナーを中止しないと会場にドローンを落とす
  • 今すぐ店を閉店しないと騒ぎを起こして営業できなくするぞ

業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」です(刑法233条、234条)。

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罪名4:脅迫罪、強要罪

誹謗中傷によって相手を脅したり、暴行や脅迫によって義務のないことを強要したりすると、脅迫罪や強要罪が成立します。

脅迫罪となる投稿の具体例

  • これ以上うるさく言うと、五体満足ではいられないぞ
  • お前の家族を傷つけてやる

強要罪となる投稿の具体例

  • ネット上でみんなにわかるよう謝罪しろ!断ったらお前の家を燃やすぞ

脅迫罪の刑罰は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑(刑法222条)」、強要罪の刑罰は「3年以下の懲役刑(刑法223条)」です。

ネット上で誹謗中傷すると、上記のうち複数の犯罪が成立するケースも少なくありません。たとえば名誉毀損罪と偽計業務妨害罪、脅迫罪と威力業務妨害罪が同時に成立するケースなどがあります。

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ネット誹謗中傷で逮捕された事例

ネット上の誹謗中傷によって罪にならないなんてことなくしっかりと逮捕された事例としては、以下のようなものがあります。

具体例1:女性への嫌がらせ

2016年、男性が過去に交際していた女性への嫌がらせで、ネット掲示板に「不倫をしている」などと書き込みました。

男性は結果的に、名誉毀損で逮捕されました。

つまり、誹謗中傷の書き込みで逮捕されるのです。

具体例2:SNSでの誹謗中傷書き込み

当時19歳の少年が、SNS上において当時18歳の男子生徒に対し「あいつはたくさんの女性ユーザーに迷惑行為をしたあげくに、今は逃げ回っている」などと誹謗中傷の書き込みを行いました。

投稿者の少年は名誉毀損罪で逮捕されました。なお被害者は自殺してしまいました。

具体例3:SNSで虚偽投稿

Facebook上で「店で出された寿司の中に異物が入っていた」と虚偽の投稿がありました。

その後、男性が名誉毀損罪で逮捕された事案がありました。

具体例4:SNSでデマで逮捕

かつて熊本地震が起こった際、「動物園からライオンが逃げた」とX(旧Twitter)に投稿した男性がいました。

結果的に、偽計業務妨害罪で逮捕されたケースがあります。

具体例5:脅迫的な書き込み

無職の男性がある女性を名指しして「この女をレイプしてほしい」と書き込んで逮捕されたケース、自衛隊員募集案内所の主任広報官の男性を名指しして「殺しを依頼します。やってくれたら1000万円進呈します」などと書き込んで逮捕されたケースなどがあります。

以上はほんの一部です。最近は主婦や学生などの逮捕事例も増えてきています。ネット上で誹謗中傷を行うと本当に逮捕される可能性があるので、不用意な投稿をしてはいけません。

まとめ

ネット・SNSの誹謗中傷は何罪なのか、犯罪なのか、逮捕されるのか、罰金なのかなどを解説しました。

X(旧Twitter)やLINEなどのSNSでお互いに罵り合ったり、2ちゃんねるなどのネット掲示板で「荒らし」行為を行ったり、各種口コミサイトで事業者の誹謗中傷を行ったりすると、罪にならないわけではなく、現実に犯罪として逮捕される可能性があります。

くれぐれも他人に違法な嫌がらせをしてしまわないように、適正な方法でネットを使っていきましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事はネット誹謗中傷弁護士相談Cafeを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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