名誉毀損にあたる言葉は?親告罪か?時効は?公然性などわかりやすく解説!

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ネット上で「名誉毀損」した場合、わかりやすく言うとどうなってしまうのでしょうか。

簡単に言うと、名誉毀損にあたる行為をすると、相手から「刑事告訴」を受ける可能性がありますし、同時に、民事上の「損害賠償請求」を受けることになります。

また、名誉毀損にあたる言葉で悪口を言いふらされ、誹謗中傷を受けてご自身が被害者となるケースもあるでしょう。

その場合には、どうすれば加害者が処罰されるのか、基準はどうなのか、加害者に対して損害賠償請求をすることができるのかどうかについて正しく法律を理解しておくべきです。

そこで、この記事では名誉毀損の意味・定義、名誉毀損にあたる言葉は、構成要件・成立する条件とは、公然性とは、条文は何条か、また犯罪なのか、親告罪なのか、具体的な事例、時効はいつかなど法的観点からわかりやすく解説いたします。

名誉毀損の刑事上・民事上の責任をわかりやすく解説

他人の名誉を侵害するような行為をした場合、刑事上・民事上の両方の責任を問われます。以下2つの責任の意味をわかりやすく解説します。

刑事上の責任|条文は何条か

まず、刑事上の制裁としては、「名誉毀損罪」により罰せられる可能性があります。条文は「刑法230条1項」にあります。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

民事上の責任|条文は何条か

また、民事上の制裁としては、不法行為による損害賠償請求がされる可能性があります。条文は「民法709条」にあります。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

上記で「損害を賠償する責任」とあるように、不法行為が成立すれば加害者は被害者に対して被った精神的損害や逸失利益などを賠償しなければなりません。場合によって、謝罪広告など別の方法が取られることもあります。

名誉毀損にあたる言葉・条件をわかりやすく解説

では、具体的にどのような構成要件によって、どのような基準によって名誉毀損が成立するのでしょうか。名誉毀損にあたる言葉はどのようなものでしょう。名誉毀損の定義・構成要件をわかりやすく解説いたします。

①公然と(公然性)

上記の刑法230条の条文内の「公然と」の意味とは、不特定または多数の人に伝わる可能性のある状態を意味します。

例えば、人が多数集まっている場所で発言する・誰もが目にする場所に看板を置く・チラシを配るといった場合が当てはまります。

ネット上に投稿した場合も、基本的には不特定多数の人が見られると考えられるため、「公然と」の要件を満たすといえます。

一方で、親しい家族や友人の前でのみ誰かの悪口を言った場合など、不特定多数の人にその悪口が伝わる現実的な可能性が低いと判断される場合には、公然性の要件を満たさないものと考えられます。

②事実の摘示|悪口が事実でも?真実かは関係ない?

また上記条文内の「事実の摘示」の意味とは、人の社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘することを言います。

例えば、「前科がある」「不倫している」「部落出身」「婚外子」など、誰もが想像しやすい具体的な悪口・事実を書いて投稿した場合が該当します。

なお、これらの事実は真実かどうかは関係ありません
書き込み内容が事実でも嘘でも、事実の摘示になります。

一方、「バカ」「ゲス野郎」「アホ」というような抽象的な内容は事実の摘示に当たりません。

こちらの場合は名誉毀損は成立しませんが、代わりに侮辱罪が成立する余地があります。

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③他人の

名誉毀損罪が成立するには、「他人の」名誉を傷つける必要があります。

他人とは、自分以外の人のことです。
親・子ども・配偶者などの親族に加えて、会社などの法人も名誉毀損の対象になります。

また、その投稿を見て、誰のことを書いているのか特定できる必要もあります。

必ずしも実名である必要はありませんが、イニシャルやニックネームなどの場合には、そこから本人を推測できる場合でないと名誉毀損になりません。

④社会的評価を低下させる

事実を述べても、その内容が相手の社会的評価を低下させる内容になっていなければ、名誉毀損罪は成立しません。

わかりやすく言うと「〇〇は△△と犬猿の仲だ」と書いた場合、言われた本人は気分が悪いかも知れませんが、本人の社会的評価を下げるとまではいえません。

逆に、「〇〇は社内不倫をしている」と書かれた場合、投稿を見た人が本人に悪いイメージを抱く可能性が高いため、社会的評価を低下させるものといえます。

このように、客観的に社会的評価を低下させるかどうかで名誉毀損が成立するかが変わってきます。

名誉毀損と犯罪・法律

名誉毀損の刑罰・罰金

犯罪のひとつである名誉毀損罪の法定刑は、条文にある通り「3年以下の罰金もしくは禁固または50万円以下の罰金」となります。

名誉毀損による刑事告訴については、下記の記事も併せてご参照ください。

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名誉毀損罪は「親告罪」

名誉毀損罪は「親告罪」という犯罪の部類に入ります。

親告罪とは、簡単にいうと被害者本人からの訴えがなければ加害者を起訴できない犯罪のことをいいます。

つまり、ネット上で名誉毀損の書き込みを見つけたとき、いくら他人が通報を行ったとしても警察は動けないのです。

親告罪の場合、名誉を毀損された本人が警察に告訴しない限り、捜査されたり逮捕されたりすることはありません。

名誉毀損の時効

名誉毀損は刑事・民事の両面で責任を追及できるものの、いつまでも訴えることができるわけではありません。

それぞれ時効が定められているので、確認してみましょう。

名誉毀損罪の公訴時効について

刑法上の名誉毀損罪として刑事告訴する場合、「公訴時効」というものがあります。

公訴時効とは、犯罪が行われてから検察官が起訴するまでに時間がかかりすぎたとき、もはや公訴を提起できなくなるという制度(刑事訴訟法250条)です。

公訴時効期間が経過した場合、それ以降は被疑者に対して公訴を提起(起訴)することができませんので、刑罰を科すこともできません。

名誉毀損罪の公訴時効は行為時から3年なので、ネットで他人を誹謗中傷してもその後3年が経過したら刑事罰を適用されることはありません。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について

民事上における不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、「被害者が加害者と損害発生を知ってから3年」または「行為時から20年」のいずれか早い時が経過した時に完成します(※)。

つまり、被害者が誹謗中傷の事実と加害者(裁判を起こせるだけの相手の情報)を知るまで、3年間の時効が進行しません。

よって、匿名であったなどして被害者が加害者の正体を知らない限りは、5年後でも10年後でも慰謝料請求できる可能性があります。

ただし、誹謗中傷の事実や加害者を知らずとも、名誉毀損があってから20年が経過した後は消滅時効が完成し、損害賠償請求をすることができませんので注意してください。

※なお、上記の「行為時から20年」は従来は除斥期間と考えられていましたが、2020年4月1日施行の改正民法においては時効期間である旨が明記されています(改正民法724条)。

ネット上の名誉毀損で争われた裁判例

最後に、ネット上の誹謗中傷・名誉毀損で争われた裁判事例についてご紹介します。

Yahoo!ニュースのコメント欄における名誉毀損

ヤフーニュースのコメント欄に高槻市の市議を誹謗中傷する投稿をしたとして、30代男性が名誉毀損罪で起訴された事例です。

加害者は被害者に対して、特定の宗教団体と繋がりがあるかのような虚偽のコメントを書き込みました。

民事裁判では和解したものの、刑事告訴は取り下げられず、最終的に加害者に罰金10万円の略式命令が出されました。

東名高速道路あおり運転のデマによる名誉毀損

2017年に起きた東名高速道路あおり運転事件において、無関係の会社が容疑者の勤務先であると思われる書き込みをされたとして起訴された事例です。

加害者がホームページのURLなどをネット掲示板に貼り付けたことで、会社側は無言電話といった迷惑行為に悩まされるようになりました。

裁判では名誉毀損が認められ、加害者に罰金30万円の判決が下されました。

「ガラケー女」書き込みによる名誉毀損

2019年に起きた常磐自動車道のあおり運転事件において、無関係の女性が容疑者の車の同乗者だと晒された事例です。

被害者である女性は、愛知県豊田市の元市議に「ガラケー女」とのデマを顔写真と共にネット上で流され、多くの誹謗中傷や名誉毀損の被害を受けました。

裁判の結果、加害者には33万円の賠償を命じられています。

まとめ

以上、名誉毀損について親告罪かどうか、公然性、法律、構成要件や事例など法的観点からわかりやすく解説いたしました。

近年ではネット上における誹謗中傷・名誉毀損が多発しており、ネットの書き込みから裁判に発展するケースも増えてきています。

自分自身が投稿する内容に気を付けることは勿論、もし被害を受けたときには法的に対処できるということを知っていると、万が一のときに対処しやすくなるでしょう。

ただ、ネット上の名誉毀損は成立の判断が難しくわかりにくいこともあり、素人が一人でやろうとすると泣き寝入りに繋がってしまう恐れもあります。

対応に困ったときには、弁護士などの専門家に相談して解決を図ることをお勧めします。

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