秘密保持契約書(NDA)を締結しよう!ひな形(サンプル)も紹介

NDA

取引先と取引を行う際は、自社の重要な情報を取引先に提供することになります。
しかし、取引先がその情報を勝手に誰かに伝えてしまったり、不注意で流出させてしまったりしたら?

自社にとっては、ノウハウの流出や社会的信用の低下など、甚大な被害が発生してしまう恐れがあります。

このような事態を避けるために、取引先に対して情報を提供する前に秘密保持契約書(NDA)を締結しておくことが有効です。

この記事では、秘密保持契約書の機能や内容などについて解説します。

また、秘密保持契約書のひな形(サンプル)についても紹介しますので、自社でNDAを締結する際の参考にしてください。

秘密保持契約書とは?

秘密保持契約書とは、取引の当事者同士の間でやりとりされる情報について、原則として第三者に対して開示しないことを相互に義務付ける契約を言います。

「機密保持契約書」や「守秘義務契約書」という名前が付く場合もありますが、内容は同じです。

秘密保持契約書を締結する目的

秘密保持契約書を締結する目的は、取引当事者や取引自体に関する重要な情報の流出を防ぐことにあります。

こうした情報が流出してしまうと、取引当事者の社会的信用が低下したり、ノウハウ等が流出したり、取引が破談になってしまったりなど、大きな被害が発生してしまう可能性があります。

このような事態を防止するため、事前に秘密保持契約書(NDA)を締結して抑止力とするのです。

 秘密保持契約書の内容

秘密保持契約書に含まれる主な条項について解説します。

秘密情報の定義

まず、秘密情報の定義規定が置かれます。ここで「秘密情報」として定義された情報が、秘密保持義務に基づく開示禁止の対象となります。

基本的には、当事者間でやりとりされる一切の情報とされることが多いです。
ただし、公知の情報や、独自に入手した情報などについては除外されます。

秘密情報を第三者に開示してはならないこと

秘密保持契約書におけるメインとなる規定として、秘密情報を第三者に対して開示してはならない義務が規定されます。

ただし、裁判所などの公的機関から開示を要請された場合には、秘密情報を開示することもやむを得ないため、上記の義務の対象外とするのが通常です。

また、自社の役員・従業員や弁護士などの専門家、場合によっては自社の関係会社などへの開示についても、一定の条件の下で許容することが多いです。

秘密情報の目的外使用の禁止・複製等の制限

秘密情報の保護をより強化するため、秘密情報の目的外使用の禁止や、複製等の制限について規定されることがあります。

秘密情報の返還等の義務

秘密保持契約の有効期間が終了したり、その他秘密情報を利用する必要がなくなったりした場合には、開示者に対して秘密情報を返還すべき旨の規定が置かれることがあります。

契約の有効期間

契約の有効期間は当事者が自由に決められます。長期的に取引が続くことも想定して、自動更新条項が置かれる場合もあります。

また、秘密保持義務に関する規定については、秘密保持契約終了後も秘密情報を保護するために、契約終了後も有効に存続すると規定されることがあります(ただし、永遠に秘密保持義務を負うとするのは負担が重いため、期間限定とする例も多いです。)

反社条項(暴排条項)

最近では反社会的勢力排除の流れが社会的に強まっていますので、詳細な反社条項(暴排条項)を規定することが多いです。

その他

上記以外にも、損害賠償に関する規定や、準拠法・裁判管轄に関する規定など、一般的な条項が規定されることが多いです。

秘密保持契約書(NDA)のひな形(サンプル)

秘密保持契約書のひな形(サンプル)を紹介します。実際に秘密保持契約書を締結する際の参考にしてください。

秘密保持契約書

●●(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)は、甲乙間で相互に開示される情報の取り扱いに関して、以下のとおり合意し、本契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者又は開示する立場にある者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受けた者又は受ける立場にある者を「受領者」という。
第1条(秘密情報の定義)
1.本契約において「秘密情報」とは、本契約の目的に関連して、開示者が受領者に対して開示する一切の情報(文書,電子ファイル,口頭,その他の媒体の如何を問わない。)及び当該情報に基づいて判明し又は推知された事実及び情報をいう。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除かれるものとする。
(1) 開示時点で受領者がすでに保有していた情報
(2) 開示時点ですでに公知の情報
(3) 開示後に、受領者の責によらず公知となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報

第2条(秘密保持)
1.受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
2.前項の規定にかかわらず、受領者は、裁判所その他の公的機関(自主規制機関を含む。)の命令、要請等に基づく場合には、必要な限度において、秘密情報を開示することができる。但し、この場合、受領者は、事前に(困難な場合は事後に)開示する秘密情報について開示者に通知するものとする。
3.受領者は、本契約の目的のために必要最小限の範囲で、自己の役員、従業員に対して、本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させることを条件として、秘密情報を開示することができる。
4.受領者は、本契約の目的のために必要最小限の範囲で、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、等の法令上の守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することができる。
5.受領者が、事前に開示者の書面による承諾を得て、第三者に秘密情報を開示する場合には、本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させるものとする。

第3条(目的外使用の禁止)
受領者は、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。以下同じ。)による承諾を得ることなく、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。

第4条(複製等の制限)
受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、開示者より開示された秘密情報の全部又は一部の複製、複写及び改変を行ってはならないものとする。受領者なお、受領者は、複製物、複写物及び改変物についても秘密情報として取り扱うものとし、他の資料と明確に区別してこれらを厳重に保管しなければならない。

第5条(秘密書類等の返還)
本契約が終了したとき又は開示者の請求があったときは、受領者は、速やかに秘密情報、秘密情報を記載又は包含した書面及び記録媒体等並びにそれらのすべての複製物、複写物及び改変物(本条において「秘密情報等」と総称する。)を開示者に返還し、又は開示者の合理的な指示に従って、これらを破棄又は消去した上で、全ての秘密情報等を返還、破棄又は消去した旨を証する書面を開示者に交付するものとする。

第6条(漏洩時の措置)
1.受領者は、本契約の規定に反して秘密情報が第三者に漏洩したこと、又はその疑いがあることを認めたときは、開示者に対し、直ちに状況を報告するとともに、漏洩の有無等を調査し、漏洩の事実を認めるときはその原状回復と再発防止に必要な措置を講じなければならない。
2.前項の場合において、受領者は、開示者の合理的な指示に従うものとする。

第7条(権利義務の譲渡の禁止)
甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位又は権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の方法により処分をしてはならない。

第8条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えたときは、当該違反行為により相手方が被った損害を賠償しなければならない。

第9条(契約の有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、契約満了1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による申し入れがない限り、自動的に1年間延長するものとし、以降も同様とする。
2.第2条から第6条、第8条及び第11条の規定は、本契約終了後においても引き続き効力を有する(但し、第2条から第4条については、本契約終了後2年間に限る。)。

第10条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、相手方に対し、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする
など、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.甲又は乙は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対して通知することにより、直ちに本契約を解除することができる。この場合、前二項のいずれかに違反した相手方は、解除権を行使した他方当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできない。
4.前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第11条(準拠法、管轄裁判所)
1.本契約は日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとする。
2.本契約に関する甲乙間での紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

●●年●●月●●日
(甲)

(乙)

 

秘密保持契約書に違反した場合

秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)に違反した場合、その結果は契約内容によって異なりますが、通常、以下のような措置が考えられます:

  1. 損害賠償請求:契約違反によって生じた損失に対して、損害賠償を請求されることがあります。これには実際に発生した損害だけでなく、場合によっては逸失利益に関する請求も含まれることがあります。
  2. 差止命令:情報のさらなる漏洩を防ぐために、法的な手段を通じて情報の公開停止や使用禁止の命令が下されることがあります。
  3. 契約の解除:秘密情報の漏洩が契約の重大な違反と見なされる場合、契約が解除され、将来にわたる契約上の義務から解放される可能性がありますが、これには通常、損害賠償請求が伴います。
  4. 信用失墜:法的な影響だけでなく、秘密保持契約違反が原因で信用を失い、他の業務や将来的なビジネスチャンスに悪影響を及ぼすことも考えられます。

具体的な措置は、契約の条項、漏洩された情報の性質、影響の程度によって左右されますので、秘密保持契約の具体的な内容をよく理解し、違反しないよう注意が必要です。

まとめ

秘密保持契約書の締結は、企業としての情報管理の一環としてきわめて重要ですし、また、取引の相手方との信頼関係を築くための方法の一つでもあります。

秘密保持契約書の機能と内容を正しく理解し、またこの記事で紹介したひな形(サンプル)も参考にして、自社の業務に役立ててください。

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