個人情報とはどこまで?名前だけ・住所のみは個人情報ではない?

個人情報

「個人情報」の定義が難しいという方もいるでしょう。どこまでが個人情報なのか、例えば名前だけ、住所のみで個人情報ではないのか等です。

近年ではSNSなどを通じてネット上で個人情報の漏洩が起きることが多くなっています。

もちろん、個人が勝手に他人の個人情報を公開すればプライバシー権の侵害として損害賠償が請求される恐れもありますし、事業者が漏洩すれば個人情報保護法違反になる可能性があります。

ただ、どのような情報が「個人情報」と言われるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、個人情報の意味や具体例、範囲はどこまでか、生年月日や住所、苗字・氏名のみ、フルネームなら個人情報と言えるかなどを解説していきたいと思います。

”個人情報”の定義とは?

個人情報は、「個人情報保護法」という法律で以下のように定義されています。

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(…略…)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(…略…)により特定の個人を識別することができるもの他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの

繰り返しになりますが、上記を簡単にいうと、現在も生存している個人に関する情報で、その情報で特定の個人を識別できるものを指します。

加えて、「他の情報と照合することで個人を特定できる情報」や「個人識別符号を含む情報」も個人情報とされます。

また、「生存」とあるように、生きている人にのみ適用されるため、会社・法人・故人などには認められません。

人によって変わる?個人情報の範囲はどこまで?

先述したように、個人情報には大きく分けて以下のように3つの種類があります。

①(生存している個人に関する情報で)その情報で特定の個人を識別できるもの
②他の情報と照合することで個人を特定できる情報
③個人識別符号を含む情報

ここでは、「個人情報の範囲」、どこまでが個人情報かについてもう少し具体例を交えてお話をしていきましょう。

「名前」「氏名」のみは個人情報ではないの?

「氏名」だけで個人情報ではないの?

この場合、もし氏名がとても珍しい名前で、他に同じ名前がいなければ一人に特定することができます。

すると、上記①の「その情報で特定の個人を識別できるもの」に当てはまるため、「個人情報」であるといえます。

一方、同姓同名の人が沢山いるような名前だったらどうでしょうか。この場合、氏名だけがわかっても一人に特定することはできません。特にフルネームではなく苗字のみの場合はなおさらです。

すると、個人情報とはいえなくなってしまうのです。

もっとも、法律上で個人情報といえない場合があるだけで、行政解釈や社会通念上は個人情報と解されている点には注意してください。

「苗字のみ+会社名」は個人情報?

では、フルネームではなく苗字のみと会社名が組み合わさった情報は個人情報と言えるでしょうか。

この場合、従業員が全国に何万もいるような大きな会社で、同姓の人がいる場合には特定できないので個人情報とならない可能性が高いです。

しかし、十数人しかいない会社で同姓の人、同じ苗字の人がいない場合には特定できる可能性が高いので、フルネームでなくても個人情報といえるでしょう。

「住所のみ」「電話番号のみ」は個人情報?

上記でも解説してきたとおり、「特定の個人を識別することができる」のが個人情報であります。

そのため、苗字やフルネームなしで、住所のみや電話番号のみの場合だと、即時に個人情報とは言えないのです。

あくまで別の情報と組み合わせた場合に、特定の個人を容易に識別できるかどうかが重要です。

「学校の成績表」は個人情報?

名前は載っておらず、学校名や学籍番号だけが一緒に記載された「学校の成績表」ならどうでしょうか。

この成績表が公開されても、通常は誰の成績かなんてわかるものではありません。

しかし、学校関係者で生徒の成績を見れる立場の人や、学籍番号から生徒の名前を把握できる立場にいる人ならどうでしょう。
誰の成績か特定することができてしまいますよね。

このように、単独ではわからない情報でも、他の情報と結びつけて個人を特定できる場合であれば、学校の成績表でも「個人情報」となるのです(このケースでは上記②の定義に該当します)。

「運転免許証の番号」は個人情報?

個人情報保護法では、「個人識別符号を含む情報」(上記③の定義)も「個人情報」としています。

「個人識別符号」とは、

  • 身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号
    (例:DNA・指紋・虹彩・声紋・顔)
  • サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる公的な符号
    (例:運転免許証の番号・パスポート・マイナンバー・住民票コード)

をいいます。

運転免許証の番号は上記の通り個人識別符号にあたりますので、こちらも個人情報となります。

個人情報の具体例、どこまでなの?

ここまでご説明してきたように、一概に「個人情報」といっても、人によってどこまでなのか範囲が変わる可能性があります。

それを前提として、一般的に個人情報だといわれる具体例としては以下を参考にしてみてください。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 生年月日
  • 免許証の番号
  • 保険証の番号
  • 身体的特徴のわかるもの(顔写真・防犯カメラの映像等)
  • 筆跡、声、指紋
  • パスポートの番号
  • クレジットカードの番号
  • 銀行口座の番号
  • 基礎年金の番号
  • マイナンバー
  • 位置情報
  • ウェブサイトの閲覧履歴
    など

どの情報がどの人にとって個人情報に該当するか判断することは、とても難しいです。

また、生年月日や電話番号といった一見この情報だけでは個人を特定できないものであっても、情報を組み合わせることで個人を特定できてしまうなら「個人情報」となります。

今はネット上で簡単に個人情報を公開する人もいますが、何がどこまでどのように悪用されるかわかりません。

上記の具体例に含まれるような個人情報は、特に意味がなければ軽い気持ちで流さないようにしましょう。

個人情報を勝手に流すとどうなってしまう?

冒頭に少し触れましたが、他人の個人情報を勝手に流すとそれなりの制裁を受けることがあります。

プライバシー権の侵害

まず、個人が勝手に他人の個人情報を流した場合、プライバシー権の侵害となり不法行為(民法709条)にあたります。

犯罪ではないので前科はつきませんが、民事訴訟で損害賠償請求をされれば、数十万円などそれなりの慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

また、ネットなどどこかに公開した場合には、投稿した書き込みを削除するといった作業を求められることもあります。

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個人情報保護法違反

事業継続に際し、個人情報を取り扱う人や法人を「個人情報取扱事業者」といいます。

個人情報取扱事業者は「個人情報保護法」に基づいて、適切に個人情報を管理しなければなりません。

しかし、もし管理を怠って個人情報を漏洩し、その後も個人情報保護委員会の命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科されます(※)。

第八十三条 第四十二条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

※いきなり処罰されるのではなく、まずは是正勧告や改善命令を受けることになります。

また、不正な目的で個人情報を漏えいさせた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科されることがありますので注意しましょう。

第八十四条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第八十七条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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まとめ

以上が、個人情報の意味と範囲、具体例、名前だけ・住所だけ、フルネームなどで個人情報になるのかについてでした。

現代ではネットの普及に伴い、個人情報をインターネット上で入力・保管することが多くなっています。

ネットはハッキングやウイルスなどのリスクがあるに加えて、一度漏洩してしまうととてつもない速さで拡散されてしまう恐れがあります。

そのため、個人情報の意味や範囲、具体例についての知識を身に着け、自分の分はもちろん、他人の個人情報の取り扱いにも注意するようにしましょう。

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