不貞行為・浮気をばらす!会社報告!すると名誉毀損になるの?

男女間トラブル

不貞行為・不倫をしていたり、男女問題がもつれたりすると、別れた相手からネット上で暴露・誹謗中傷される例があります。

そのような被害を受けると、家族や会社に不倫がばれてしまうおそれもありますし、社会内での評価が下がってしまい、大きな不利益を受けることになります。

このような被害はなぜ起こり、また起こってしまった場合にはどのようにして対処すれば良いのでしょうか?

今回は、別れた相手からネット上で悪口を書かれたり嫌がらせや会社報告をされたりした場合、暴露の削除は可能か、名誉毀損になるのかなどの対処方法をご紹介します。

男女問題のもつれで、ネット上の嫌がらせを受けるケースが増えている!

不倫はしないことが一番ですが、別れた後、こじれると大変なことになることが多いです。

昔から不倫相手に恨まれて嫌がらせやつきまといをされることはありましたが、最近ではネットを使うことができるので、誰でも簡単に相手に嫌がらせをすることができます。

ネット上では、自分の感情を止めるものがなく、感情的になって走りがちなので、極端な行動に出やすく、面と向かっては到底言えないようなことでも平気で書き込めてしまうのが、恐ろしいところです。書き込む本人が認識している以上にネットの拡散力と影響力が強く、書き込まれた本人は社会生活に影響が出てきます。

実際、最近そのような男女関係を発端とした誹謗中傷トラブルが非常に増えています。

どんな嫌がらせがあるの?

嫌がらせ

それでは、男女問題がもつれると、具体的にネット上でどのような嫌がらせがあるのでしょうか?以下で具体的なケースを見てみましょう。

名誉毀損的な書き込みをされる

最も多いのは、名誉毀損的な書き込みをされるケースです。

たとえば、このようなケースがあります。

Aさんは既婚者ですが、3ヶ月ほど前に別れた不倫相手の女性から嫌がらせを受けるようになり、SNS上で実名や会社名をさらされてしまいます。Aさんはいつ家族や会社にバレないともわからないので、非常に不安を感じています。また、相手は「絶対に許さない」「土下座しても許さない」「自殺してやる」「制裁を加える」などの極端な内容を書いてくるため、Aさんは精神的に疲弊しています。

Bさんは、以前不倫していた女性を妊娠させてしまいました。そのときは、お互いが納得して中絶をしました。中絶費用はBさんが負担しました。
ところがその後、女性が「騙された」「一生消えない傷を負わされた」「鬼畜」「慰謝料を支払わないと絶対に許さない」など、極端な内容のブログを書いたため、Bさんは精神的に疲弊して、ノイローゼになり、眠れなくなって毎日の仕事にも支障をきたしています。

Cさんは、女性ですが、別れた相手からしつこく嫌がらせを受けて困っています。「あいつは結婚すると言っていたのに騙された」「誰とでも寝る軽い女」「最低な汚いやつ。だまされるなよ。」など、めちゃくちゃな内容を、2ちゃんねるや爆サイなどの匿名掲示板に書かれているので、Cさんは外に出るのが怖くなってしまいました。 

このように、ネット上で嫌がらせを受けると、被害は深刻になります。放っておくと被害者の生活や仕事に支障が及びますし、家庭がある人は、家庭を壊されてしまうおそれもあります。

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法的にはどのような問題があるのか?

法律

ネット上に嫌がらせの投稿をしたら、法的にはどのような問題があるのか、具体的に見てみましょう。

名誉毀損罪

まず、名誉毀損罪(刑法230条)が問題になります。

名誉毀損とは、公然と事実を摘示することによって、人の社会的評価を低下させる行為のことです。ネット上における誹謗中傷や嫌がらせでも、それが事実の提示によって人の社会的な評価を下げるものであれば、名誉毀損罪となります。

この場合、「事実」というのは、虚偽か真実かを問いません。この点はよく誤解されているのですが、名誉毀損は真実の内容を書き込んだとしても成立するのです。

不倫をばらすのは名誉毀損!

「不倫をしていた」とい事実も、通常は社会的評価を低下させるものと判断されます。そこで、ふられた腹いせに浮気相手の「不倫の事実」をネット上に公開すると、名誉毀損になる可能性が高いです。

たとえば、職場の上司や友人、夫や部下などの不倫の事実を掲示板サイトやSNSなどで公開すると、それだけで「名誉毀損」になります。内容が真実であっても名誉毀損になるので、「不倫していて捨てられた」「〇〇の子どもを妊娠して中絶した(事実)」などと書かれただけでも「名誉毀損」になる可能性があります。

もちろん、内容が虚偽の場合、より悪質性が強くなります

子どもを下ろしていないのに中絶を強制されたと書かれたり、性病を移されたなどと書かれたりしたときにそれが名誉毀損になることは、イメージしやすいでしょう。

名誉毀損が成立すると、3年以下の懲役または禁固もしくは50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

プライバシー権侵害

別れた相手に嫌がらせの記事や画像などの投稿をした場合、プライバシー権侵害になる可能性があります。

プライバシー権とは、私生活上の事実をみだりに開示されない権利ですが、氏名や住所、出身学校名や家族構成、職場・勤務先などもプライバシー権の保護対象となります。そこで、不倫相手の実名や出身校の名称、勤務先、メールアドレスなどをネット上に公開したら、プライバシー権侵害になる可能性があります。ネット上で相手が写っている写真を公開した場合にもプライバシー権の問題が発生します。

プライバシー権侵害は、それ自体は犯罪ではありませんが、民事損害賠償の対象になります。つまり、プライバシー権侵害をすると、慰謝料が発生する可能性があるということです。

ネット上で相手の個人情報や相手が写っている写真を公開すると、それがリベンジポルノに該当しないものであってもプライバシー権侵害になる可能性があります。

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不法行為

別れた相手への嫌がらせにより相手の名誉を毀損した場合には、犯罪が成立すると同時に民事的には不法行為になります。

こうした行為が犯罪になるのはそれが違法だからですが、不法行為は、違法な行為によって相手に損害を与えることです。そこで、違法な犯罪行為によって相手に損害を与えた場合には相手に対する損害賠償をしないといけません。

名誉毀損を行うと、警察に逮捕されて刑罰を科される可能性があり、同時に被害者本人に対して損害賠償(多くは慰謝料支払い)をしないといけなくなります。

被害者の側からしてみると、これらの被害に遭った場合、相手を刑事告訴して取り締まってもらうこともできますし、相手に対して慰謝料請求もできる、ということになります。

不倫の書き込みを弁護士に相談すべきメリット

判例

不倫や男女問題のもつれで相手から嫌がらせを受けたときには、弁護士に相談するとメリットが大きいです。以下で、その理由を解説します。

暴露を削除し早急に対処できる

まず、弁護士に依頼すると、早急に対処することができます。

不倫などの情報がネット上に公開されたら、とにかく早く暴露情報を削除させることが重要です。情報は、いったん拡散されるとなかったことにすることができません。

たとえば、いったん家族や職場、勤務先に不倫がバレてしまった場合、その後相手からどんなに損害賠償をしてもらっても、家族や勤務先に不倫情報を忘れてもらうことはできません。

結局、こちらの家庭が崩壊してしまったり、妻との関係が一生ぎくしゃくしてしまったりする可能性もあります。そこで、情報の拡散前に記事の削除をすることが重要です。

相手に対する損害賠償請求ができる

弁護士に対応を依頼すると、相手に対する損害賠償請求が容易になります。

自分で対応する場合、相手に対して損害賠償請求をしようとして相手に連絡をしても、無視されてしまうおそれがあります。このようなケースでも、弁護士が請求したら相手は対応することが多いです。

また、リベンジポルノやストーカーなどのケースでは、被害者が相手に連絡をとるのは非常に危険ですから、必ず第三者を間に入れる必要があります。

そこで、弁護士に損害賠償請求を依頼すると、弁護士が相手に内容証明郵便などで損害賠償請求の通知書を送ってくれて、強い態度で相手に賠償金の請求をしてくれるので、安心です。

相手の違法行為を止めることができる

男女関係のもつれが原因で相手が不当な投稿をする場合、その行為が繰り返されることが多いです。こうしたとき、被害者が自分で相手にやめるように言っても相手は余計に逆上して投稿内容がエスカレートするだけになるケースもあります。

このように、相手が不当な書き込みを繰り返している場合、弁護士が間に入って警告書を送ると、相手がその行為をやめることが多いです。

リベンジポルノやストーカーの案件でも、弁護士が間に入ることで、相手の違法行為が止むことがあります。弁護士が入っても相手の行為が止まない場合には、刑事告訴や損害賠償請求を起こすことにより、相手の行動を牽制することも可能です。

2度としないことを相手に約束させることができる

嫌がらせの投稿が行われたとき、いったん慰謝料を支払ってもらっても、また同じことを繰り返されるおそれがあります。そこで、もう2度と同じことはしないことを約束させなければなりません。

ここで、弁護士に間に入ってもらって相手と交渉をしてもらったら、相手に、同じことを2度としないことを約束させるための交渉ができます。

たとえば、相手に「今後はどのような方法によっても接触しません。かかわりません」などと書いた誓約書を差し入れてもらったり、示談書に「もう二度と関わらない」などの文言を入れてもらったりすると、将来への牽制になって被害者は安心できます。

弁護士に守ってもらえる

男女問題のもつれで嫌がらせを受けている被害者は、身に危険を感じることがあります。

そこで、被害者と加害者が直接対峙すると、いろいろとトラブルの原因になります。

ここで、弁護士に対応を依頼したら、弁護士が間に入って被害者を守ってくれます。被害者が直接相手と接触することがないのでトラブルになりにくいですし、相手としても弁護士がついているのに派手な行動に出たら不利益があるとわかるので、滅多なことはしなくなります。

不倫情報を書き込まれたら、弁護士に相談しよう!

今回は、不貞行為不倫、浮気などの男女問題を発端として嫌がらせが行われる場合、浮気をばらす、職場に連絡、言いふらすという問題点や対処方法をご紹介しました。

弁護士に対応を依頼することが非常に重要です。弁護士に依頼すると、早急に記事を削除してもらうことができますし、相手に対する損害賠償請求も可能となり、相手の違法行為をやめさせることも可能となります。

このとき、依頼する弁護士選びが重要です。ネット上の記事削除の問題は弁護士業務の中でもニッチな分野なので、できれば専門的に取り組んでいる弁護士を探すことがおすすめです。

今、元恋人や配偶者から嫌がらせを受けて悩んでいるなら、早急にネット問題に強い弁護士を探して対応を依頼することをおすすめします。

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弁護士相談Cafe編集部
本記事はネット誹謗中傷弁護士相談Cafeを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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