個人情報の削除依頼と犯人特定!個人情報が勝手にネットに晒れたら
ネット上に勝手に氏名や住所、写真などの個人情報が晒される場合がありますが、このようなプライバシーの侵害はどこまで許さ…[続きを読む]
ネット上では、さまざまな誹謗中傷が行われています。中でもホストやホステス、風俗等の水商売をしていると、誹謗中傷被害、いわゆるネット晒しにあう可能性が高いと言われています。
しかし実名ではなく「源氏名」を使っている場合などは、具体的にどのようなケースで晒されたら名誉毀損が成立するのかなどが問題になります。
プライベートな情報が源氏名と一緒に書き込まれたりしたら、どのような対応ができるのでしょうか?ホストとホステスに違いがあるのかも気になる方がいるでしょう。
また風俗店の悪口を書かれた場合、お店の経営者の立場でも対応方法が問題です。
そこで今回は、風俗や水商売で起こりがちなネット誹謗中傷問題についての解決方法をご説明します。
ホストやホステスの場合、源氏名を使っていることが普通です。源氏名で誹謗中傷が行われた場合も、名誉毀損が成立するのでしょうか?
ここで問題になるのが、名誉毀損の書き込みにおいて、その人の社会的評価を低下させるためには、その「対象者が特定されている必要」があります。
源氏名なら、対象者が特定できないから問題なしと考える方もいるかもしれません。
しかし、源氏名であってもその対象者が他者と区別して特定できる場合には、それによる誹謗中傷でも名誉毀損になる可能性は充分にあります。
例えば、源氏名と書き込みの内容をあわせて見てみると、容易に本人を特定できることもあり、そのような場合にはやはり名誉毀損が成立します。逆に、源氏名をコロコロ変えていたり、ほかにもたくさん同じ源氏名の人がいたりして区別ができないようなケースでは、名誉毀損が成立しない可能性もあります。
個別の判断について自分でわからない場合には、弁護士に相談して聞いてみましょう。また、名誉毀損が成立する場合には、任意交渉や訴訟などによって記事削除を求めることができますので、弁護士に手続をすすめてもらうことをおすすめします。
次に、どのような内容の書き込みがあると名誉毀損が成立するのかが問題です。
たとえば以下のようなホストやホステス、キャバ嬢などの場合、以下のような書き込みを掲示板にされることも多いでしょう。
このような場合、名誉毀損は成立するのでしょうか?
名誉毀損になる場合とは「事実の摘示」によって人の社会的評価を低下させる場合です。
社会的評価を低下させるような事実の摘示であれば、それが嘘でも真実でも名誉毀損になります。
たとえば、「淫乱、枕営業、お客と関係をもっている」などと書き込まれた場合には、通常社会的評価を低下させる事実の摘示があると理解されるので、名誉毀損が成立する可能性が高いです。
「腹黒、ブリッ子、ママの悪口を言っていた」、という内容についても、やはり事実の摘示によって社会的評価を低下させるものだと言えるので、名誉毀損が成立するでしょう。
このような書き込みによって名誉毀損の被害を受けた場合、記事の削除を求めたり、書き込みをした犯人を特定して損害賠償請求をしたりすることができます。
まずは、サイト管理者に対して、記事の投稿者の発信者情報の開示請求をします。ここで任意に開示を受けられたら良いですが、サイト管理者が任意に開示してくれない場合には、仮処分を申し立てて情報の開示を求めます。
そうすると、IPアドレスが開示されるので、そこから犯人が利用しているプロバイダの情報がわかります。
次に、プロバイダに対して犯人の情報開示を求めます。ここで、犯人の情報開示が受けられたら、明らかになった犯人に対して損害賠償請求ができますが、情報の開示が任意に行われない場合には、訴訟を起こして犯人の情報を開示させる必要があります。
裁判で勝訴すると、犯人の氏名や住所、メールアドレスなどの必要な情報が開示されるので、明らかになった犯人に対して損害賠償請求をすることができます。
このように、発信者情報開示請求をして犯人を特定する場合、ログの保存期間に注意が必要です。
最近の掲示板は、スマホから書き込まれるケースが多いです。携帯会社などでは過去ログの保存期間は3ヶ月程度になっていることが多く、それより遅くなると開示請求をしても、過去ログ自体が残っておらず、開示を受けられなくなる可能性があります。
そこで、ネット誹謗中傷被害を受けて犯人特定と損害賠償請求などをしたい場合には、なるべく早めに手続きをすることが重要です。書き込み被害が判明したら、遅くとも1ヶ月半以内の間に弁護士に相談に行かないと、間に合わなくなる可能性が高いです。
今、ネット誹謗中傷を受けて悩んでおられる水商売の関係者の方は、まずはお早めにネット問題に強い弁護士に相談に行くようにしましょう。
キャバ嬢やホステスへの誹謗中傷は名誉毀損だけではなく、ネット上でプライベートな情報が書き込まれるケースがあります。
たとえば、以下の様なものです。
このような場合、プライバシー権侵害が成立する可能性があります。
国民には、自分の私生活に関する情報をみだりに開示されない権利であるプライバシー権が認められます。プライバシー権には、氏名や住所、電話番号やメールアドレスなどの個人情報も含まれます。
本件でも、氏名や出身学校名、住所やマンション名、マンションの画像、大学名などは、すべてプライバシー権によって保護の対象になりますので、これらが勝手にネット上に掲載された場合には、サイトの管理者に削除請求することができます。
任意で削除に応じてもらえない場合には、裁判所で仮処分手続きを利用する事によって削除の手続をすすめることもできます。
ホストの場合にも、ネット誹謗中傷問題は、晒されることも多いです。ホストの場合、人気のあるホストは女性客の間で取り合いになるので、男女の色恋沙汰に関するトラブルがありがちです。
女性客が「裏切られた」、「騙された」等と言い出して、ホストに対して誹謗中傷をすることもよくありますし、ホストの別の交際相手に対して誹謗中傷が行われることも多いです。内容的にも、単なる恨みや悪口にとどまらず、実名で情報掲載されたり住所などのプライバシーを公開するような内容になっていたりすることもあります。
この場合でも、基本的な対応方法はホステスの場合と同じです。
名誉毀損やプライバシー権侵害があれば、サイト管理者に対して記事の削除請求を求めることができますし、任意で削除に応じてもらえない場合には、裁判所に仮処分を申し立てて記事の削除命令を出してもらうことができます。
投稿をした犯人、晒した犯人を特定して、損害賠償請求をすることも可能です。
水商売でネット誹謗中傷被害を受けるのは、ホストやホステスだけではありません。
キャバクラのオーナーなど、お店の経営者も損害を受けることがあります。たとえば、お店について「やくざと関係がある」とか「ぼったくり、法外な料金をふっかけられた」などの根拠のない誹謗中傷が行われることがあります。こうした書き込みのせいで、実際に店の評判が落ちて客足が減り、売上げが落ちてしまうこともあります。
このようにネット誹謗中傷によって店の営業妨害が行われた場合、書き込みをした相手に対して損害賠償請求ができるのかが問題です。
お店の営業妨害が行われた場合でも、相手に対して損害賠償請求ができます。
この場合、営業妨害の書き込みは民法上の不法行為になるので、不法行為にもとづく損害賠償請求ができます(民法709条)。
このとき、まずはその書き込みがあったこと、実際の売上げの減少があったこと、売上げ減少と書き込みとの間に因果関係があったことを証明する必要があります。
何らかの気になる書き込みがあっても、それによって店の特定が出来ない内容であったり、店の営業妨害になるような内容でない場合であったりすると、不法行為にはなりません。
また、悪口を書き込まれても実際に売上げの減少がないと、不法行為になりませんし、悪口と売上げ減少との間に因果関係がないと、やはり不法行為になりません。
売上げの減少と因果関係を立証するには、お店の売上げの記録を示す帳簿などの記録が必要です。それと、書き込みの内容がわかる記事の画面やプリントアウトしたものが最低限の必要資料となります。
ネット誹謗中傷問題では、被害者側になるケースばかりではありません。自分が加害者側になってしまうこともあります。
たとえば、同じお店で働いている人気があるホステスに対して嫉妬して、思わず悪口を書いてしまうことがあります。このような場合、書いたときにはカッとしていても、後になって冷静になると、馬鹿なことをしたと思って後悔することがあります。
名誉毀損になるものであれば、書き込みを放置していると、書き込みをされた対象者(被害者)が名誉毀損を受けたと主張され、損害賠償請求をしてくる可能性があります。つまり、慰謝料を支払わなければならない可能性もあり、大変なトラブルになります。
もし相手が被害に気づいて損害賠償請求をしてきたら、早めに削除をして謝罪をした方が良いでしょう。誠意を見せることで、相手も納得してそれ以上の請求はしてこないことが多いです。
ただし、揉めそうになった場合、ネット問題に強い弁護士に相談に行って、適切な対応方法についてのアドバイスを受けておくと良いでしょう。
どちらにしても、相手の悪口を投稿して公開しているなら、早めにサイト管理者に連絡して、相手が気づかないうちに削除してしまうことが、一番のトラブル回避方法になります。
爆サイ、ホストラブ、V系初代たぬきの掲示板、2ちゃんねる、など、水商売の晒しが行われる掲示板の特徴として、誹謗中傷、名誉毀損の書き込みを削除する場合、個人がすると削除がとおりづらいです。
ただ基本的には、弁護士による削除や発信者情報開示の裁判所の仮処分命令には従う管理人が多いです。
よって、名誉毀損等の法律の判断ができ、各掲示板の管理人への削除申請仕方など熟知しているネットに強い弁護士に依頼するのが、スムーズに削除の手続きを進め、書き込み者を特定し、損害賠償をしていくのに重要になります。
それぞれ掲示板ごとに削除や犯人特定の経験を重ねている弁護士がいますので、それぞれの掲示板の削除実績が豊富な弁護士に依頼するのがよいでしょう。
水商売関係で、ネット誹謗中傷問題に悩まれている方は、今回の記事を参考にして、早めにネット問題に強い弁護士に相談に行くと良いでしょう。