プライバシーの侵害と肖像権!他人にSNSで勝手に個人画像を載せられた
SNSに写真を勝手に公開され、写っている人たちに迷惑を与える行為は「フォトハラ」とも呼ばれます。他人にSNSで個人画…[続きを読む]
X(旧Twitter)で個人情報などの晒し行為に巻き込まれて困っている方が多く存在します。
このような行為は被害者にとって精神的な苦痛を引き起こし、社会的な影響を及ぼす可能性があります。被害者はプライバシーの侵害や嫌がらせにさらされ、安心してネット上で活動することが難しくなります。
この問題に対処するために、法的な対策が存在しますが、困難な場合もあります。今回は、X(旧Twitter)と晒し行為について、名誉毀損になるのか、個人情報が晒されたらどうするのか、報告、スクショなどへの対処法、訴える方法はあるかについて解説します。
目次
スクショの晒し行為が悪いことかどうかについては、いくつかの観点から検討する必要があります。
一般的に、晒し行為は、個人情報などを悪意を持って公開し、その人の名誉やプライバシーを侵害する行為を指します。このような行為は、以下の理由で問題とされます。
たとえ、個人情報や写真が何らかの形で得ることが可能であったとしても、その情報をスクショや写真、テキストなどで無断で広めることは、対象者のプライバシー権を侵害する可能性があり、また肖像権を侵害する可能性があります。
例えば、肖像権の侵害にあたりやすい画像やスクリーンショットとしては、以下のような条件がある画像と言えるでしょう。
また、私的空間内の画像と言えば、勝手に撮影・公表された写真が、住居内の様子を盗み撮りされたものであるようなケースなどがあります。
そして、本名・住所・電話番号などの個人情報などが晒された場合、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。そのため、訴える人もいます。
晒し行為が、虚偽の情報を含む場合や、事実であっても意図的に人を傷つける目的で共有される場合「名誉毀損」の問題が発生します。
名誉毀損罪とは「公然と事実を摘示することによって、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせたこと」をいいます。
言葉を簡単に言い換えると、下記のようになります。
名誉毀損の性質により、民事と刑事の双方の手続きが同時に行われることもあり、訴える人もいます。
「リベンジポルノ防止法」は、第三者がプライベートな性的画像や動画、動画のスクショなどをインターネットなどで不特定多数の人に提供する行為を罰する法律です。
性的なコンテンツを公に掲載した人は最大で3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、情報提供者は1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
プライベートな性的な画像が晒しを受けた場合は、非常に精神的苦痛が大きいため、刑事告訴、また訴えて慰謝料の請求などを考えるべきでしょう。
いくら被害意識があっても、法律上では表現の自由と名誉毀損の境界が存在し、一部の晒し行為は特に問題にならないことがまれにあります。
詳細については別の記事で説明しますが、晒し行為=犯罪ではなく、晒し行為=民事訴訟とはならないケースもあることを覚えておきましょう。
まず、訴える前に、被害を証拠として保存しましょう。ツイートや画像などの証拠を保存しておくことは、後の法的対策に役立ちます。
ただ、スクリーンショットやウェブページの保存(魚拓)時の重要な注意点があります。特に裁判で有効なスクリーンショットを取る際には、ポイントを守ることが大切です。
誹謗中傷の内容、URL、投稿日時、発信者の情報などは必ず保管しましょう。
そして、誹謗中傷の流れや経緯が可能な限り明確になるようにしましょう。
特に最近は「Twitter魚拓」というサービスもありますし、普通にブラウザから印刷するなどの手もあります。
ただし、被害の程度が深刻な場合は、証拠を確実に収集するためにも、弁護士に相談することを検討する価値があります。
【外部リンク】Twitter魚拓
1つのアカウントの情報が公開され、それが複数のアカウントに広まる可能性があります。
このような状況では、「ネット誹謗中傷チェッカー」などを利用して現在の状況を確認し、対策を講じる必要があります。
さらに、深刻な被害が発生した場合は、ネットに詳しい弁護士などに相談する必要が生じます。
次に、ソーシャルメディアプラットフォームへの報告を検討しましょう。
Xでは、個人のプライバシーを侵害するコンテンツや、ユーザーに対する嫌がらせを禁じています。プラットフォーム内で報告機能を利用し、該当するコンテンツやアカウントを報告してください。これには、個人情報の不正な公開や、名誉毀損、嫌がらせを含むコンテンツが対象となります。
不適切なコンテンツの報告が可能です。被害を受けたら、違反を報告することが大切です。
Xのヘルプセンターにアクセスして、次の手順で入力を進めましょう。
【外部リンク】Xヘルプセンター
被害が大きい場合「慰謝料」や「示談金」の請求を目指すケースがあります。
ただし、Xだけでは、相手の名前や住所がわからない場合があります。
ネット上での名誉毀損は匿名で行われることが多いため、犯人を特定するためには、書き込みがあったサイトの管理者にプロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」を行い、IPアドレスやタイムスタンプなどの個人情報を入手する必要があります。
そして入手した情報を元に犯人が利用しているプロバイダ(携帯会社など)を特定します。
そして、プロバイダに対して「発信者情報開示請求」を行い、相手の詳しい個人情報(氏名、住所など)を取得するというケースが多かったのです。
晒し行為を行ったアカウントのログ保存期間の問題を念頭に置いておきましょう。
通常、数ヶ月間のログ保存期間が一般的であり、プロバイダがログを保存していない場合、あとの法的手続きが難しくなります。
そのため、対象のツイートを見つけたら速やかに法的手続きの準備を進めることが重要です。この重要なポイントを忘れずに心に留めておきましょう。
犯人が特定できたら、精神的苦痛に対する慰謝料請求のための訴訟を提起します。
民事裁判の手続きや注意点については、詳細な情報は別途ページに解説します。
訴訟に成功した場合、慰謝料の支払いだけでなく、謝罪文の提供なども求めることが可能です。
相手が示談に応じる場合、訴訟よりも示談で解決することも考えられます。
示談金の相場は事案の規模や影響度に依存しますが、慰謝料の相場を参考にして交渉を行います。
ただし、示談金の金額は最終的に話し合いで決まりますので、自身での交渉が難しい場合は弁護士に相談することがおすすめされます。
晒し行為は深刻な問題であり、対処が難しいこともありますが、適切な対策とサポートを受けることで、被害回復を行います。
上述した通り、名誉毀損やリベンジポルノなどの晒し行為が重大なものであれば、警察に相談し、法的措置を検討することができます。
ただ、軽度なもの等の場合は警察は動いてくれないケースも多いです。
そのため、弁護士の助言を受けることも検討してください。法的なアドバイスや法的手続きをサポートしてくれる弁護士に相談することで、被害者の権利を保護するためのステップを踏むことができます。