YouTubeと撮影許可|無断で撮影した動画をアップするとどうなる?

今やYouTuberは小学生のなりたいものランキングの上位となっています。
YouTuberとまではいかずとも、趣味の一環として、日頃の何気ない無断撮影した動画をYouTubeに投稿しているという方も多いのではないでしょうか?
今回は無断で撮影した動画をアップした場合は罪に問われるのかどうかを、具体的な場合に基づいて解説していきたいと思います。
無断で撮影するとプライバシーの侵害となる
まず「プライバシーの侵害」とは、どのようなものをさすのでしょうか。
プライバシーとは、個人の私生活や公開されたくない事柄などのことで、具体的には、名前・年齢・職業・住所・電話番号・犯罪歴などを指しますが、インターネット上に個人を特定できるような画像や動画を勝手に公開してしまった場合も、プライバシーの侵害とみなされることがあります。
許可なく撮影した動画のアップは肖像権の侵害に!
プライバシー権のなかには「肖像権」も含まれます。
ここでの「肖像権」とは、自己の姿を無断で撮影されたり、撮影された写真や動画を許可なく公表されたりしないように主張できる権利のことです。
撮影した動画をYouTubeにアップしたい場合には、どんなに仲の良い友人であっても必ず許可を取ることが必要です。
無断で撮影した動画をそのまま公表してしまった場合には、肖像権の侵害となります。
肖像権の対処となるのは人間だけ
「肖像権」は、明文の保護規定が法律によって定められているわけではありません。
ただし肖像権はプライバシー権の一部として、人格をもった者に固有の非財産的利益である人格権の1つであると考えられています。
そのため、団地や住宅、飲食店の外観など人間以外の人格を持たない対象物には肖像権が認められません。
ただし特定の建物の場合にはプライバシーの問題も発生します。
そのため、特定の個人を特定・推測することができる可能性のある住居や表札などは被写体から除外するようにしましょう。
店内での無断撮影はOK?
飲食店、カフェや雑貨屋さんなど店内で撮影した動画を見たことはないでしょうか?
店内で無断撮影をすると問題になるかどうかは、お店側のルールによります。
店内および建物の管理権をもっている者は、無断での写真撮影を禁じたり、退去を求めたりする権限を持っています。
そのため、店内に「無断撮影NG」「撮影お断り」などの表示があるにも関わらず、それに応じずに撮影を続けた場合、不退去罪の刑事責任を追及されることがあります。
また、不法行為に該当すると見なされて損害賠償請求を受けるケースもありますので注意が必要です。
公園や公道などの公共施設での撮影許可はいらないの?
では、公園などお店以外の場所で撮影する場合、許可はいらないのでしょうか?
公園や公道などの公共施設で、旅動画を撮影するYouTuberの様子を目にしたことがあるという方もいるかもしれません。
公園や公道などは、基本的には許可なく撮影することが認められています。
ただし、商用利用である場合や、非常に大掛かりなセットを組む必要のある撮影、ある程度のスペースを長時間占有しなくてはならない撮影の場合は、一般的に許可が必要となります。
テレビなどとは異なり個人的に動画をアップロードするYouTubeであっても、広告収入を得ている時点で商用利用と見なされるケースも多々あります。
そのため、公園や公道を管理している自治体などにあらかじめ確認をとっておくと安心です。
以下、公園や道路など代表的な公共の場所での許可の取り方を、簡単にご紹介しておきます。
公園
公園の規模の大小に関わらず、公園を管理している管理事務所や自治体の窓口が存在しますので、管理者に撮影許可を申請することになります。
各自治体によって異なりますが、自治体のホームページ上で申請場所や申請方法を紹介しているケースもあります。
情報が得られない場合には、市役所の公園課などに問い合わせをしてみましょう。
河川敷
河川敷での撮影は、自治体の土木事務所や国土交通省事務所に撮影許可を申請する必要があります。
商業施設
国や区、市などによる管理が行われている公園などと異なり、商業施設もしくは観光スポットなどで撮影する場合には、各施設に直接電話やメールなどで撮影許可を取らなくてはなりません。
この場合各施設によって基準や対応は大きく異なります。
全面的に撮影許可を出している施設もありますし、非常に厳しい規制をかけている施設もありますので、事前によく下調べをするようにしましょう。
道路
道路で撮影を行う場合には、管轄の警察署へ道路使用許可申請書を提出しなくてはなりません。
道路を占有して撮影するような場合には、入念な準備や手続きが必要となりますので、警察署の担当者の方にきちんと相談するようにしましょう。
通行人が動画に写ってしまった場合は?
公共の空間で撮影を行う場合、わざとではないけれど、通行人が動画に映り込んでしまうことがあります。
面識のない通行人に後から許可を取るわけにもいかないし、この動画勝手にアップしても大丈夫?と悩まれたこともあるかもしれません。
もちろん通行人にも肖像権が存在します。
そのため、
- 通行人が映ってしまった部分はカットする
- 通行人の顔にモザイクをかける
などの編集を行うことが必要となります。
撮影時からできる限り通行人が映り込まないように撮影することが好ましいですが、万が一映り込んでしまった場合には通行人の方の不利益とならないように配慮しなくてはなりません。
編集が難しい場合には動画の公表は諦めるようにしたほうが無難だと言えます。
旅動画を撮りたい!空港や飛行機などでの撮影は?
旅の記念に動画を撮影し、アップロードしようとするときに気になるのが空港や飛行機のなかでの撮影の可否ではないでしょうか。
では、空港や飛行機のなかでの撮影は法律上問題があるのか確認していきましょう。
空港での撮影は基本的に問題なし
公園や公道などの公共のスペースでの撮影と同じく、空港での撮影は背景に映り込む人物に配慮を行った上での撮影は問題ありません。
空港内のラウンジでの撮影については、各航空会社によって規則が異なりますが、基本的には以下のように定められているのが一般的です。
- ・ラウンジ内の安全や快適性を阻害するような行為は禁止
- ・他のお客様に不快感を与え、または迷惑を及ぼすおそれのある行為は禁止
- ・許可なく他のお客様または係員を撮影する行為などは禁止
他のラウンジ利用客のほか、客室乗務員や清掃スタッフなどの社員にももちろん肖像権があります。
これは就業中であるかどうかは関係ありません。
そのため、各航空会社のユニフォームを着た客室乗務員などを無断で撮影してしまった場合には、肖像権侵害に当たる可能性が高いですので勝手にアップロードしないようにしましょう。
一方で、撮影の被写体が他のお客様や社員などの「人物」ではなければ、撮影は禁止されていません。
もちろん「ラウンジ内の安全や快適性を阻害する」「他のお客様に不快感を与える、もしくは迷惑を及ぼす恐れがある」として、スタッフの方から注意される可能性もあります。
ただしこれは法律的に禁止されているわけではありませんので、あくまでも「ラウンジの利用制限」「搭乗制限」「マイレージ会員の資格取り消し」など各航空会社ごとの措置に留まります。
飛行機・電車など公共性の高い乗り物は問題なし
同じ乗り物であっても、個人所有の自動車などではなく電車や飛行機など公共性が高いと判断できるものに関しては、動画にアップしても問題はありません。
しかし電車や飛行機を撮影する場合にも、周囲の人が映り込まないような配慮が必要となります。
ラッシュの時間帯の撮影などでたくさんの人が映っている場合や、電車の中の人の顔が映っている場合には編集を怠らないようにしましょう。
編集せずにアップロードした直後に問題となることは少ないかもしれませんが、本人もしくは家族や友人が発見した場合に後から「動画を削除してほしい」という依頼が来ることがあります。
このような時にはすぐに該当の動画を削除しなくてはなりません。
そのまま動画を公開し続けた場合には、損害賠償などの問題が発生する可能性があります。
まとめ
今回はYouTube利用の際に問題となる撮影許可がいるのかいらないのかについて解説しました。
個人が気軽に動画を撮影でき、不特定多数の人が目にする場にアップロードすることができる世の中だからこそ、各々が他人のプライバシーに配慮しなくてはなりません。
動画のアップロードの可否について不安な場合には、安易に公開する前に弁護士など専門的な知識を持つ人に相談するようにしましょう。