プライバシーの侵害と肖像権!他人にSNSで勝手に個人画像を載せられた
SNSに写真を勝手に公開され、写っている人たちに迷惑を与える行為は「フォトハラ」とも呼ばれます。他人にSNSで個人画…[続きを読む]
勝手にyoutubeにあげられた!勝手に載せられた!と怒りのコメントがX(旧Twitter)やYahoo!知恵袋などでも散見されます。
実際に、趣味の一環として日頃の何気ない動画、いわゆる「Vlog」などをYouTubeに投稿している方も多いのではないでしょうか?
では、投稿した撮影動画が一歩間違えると「肖像権侵害」などの問題に繋がってしまうことは、ご存知でしょうか。
今回は、無断撮影したお店紹介、旅動画、ホテルレポなどのVlog動画をYouTubeにアップしたときの問題性、撮影許可がいる場所、いらない場所などについて解説していきます。
撮影したVlog動画をYouTubeに投稿した場合、場合によっては人の権利を侵害し、勝手にyoutubeにあげられた!勝手に載せられた!と怒られることもあります。
最悪の場合、裁判になる可能性もあるので、撮影には十分に注意する必要があるのです。
では、無断撮影した動画にはどんな問題があるのでしょうか。
簡単に見てみましょう。
「プライバシー権」とは、憲法13条で保障される人権で、簡単に言えば「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」のことをいいます。
プライバシーにあたる情報は、名前・年齢・職業・住所・電話番号・犯罪歴などに加え、日常の過ごし方といった私生活の情報も含みます。
つまり、撮影相手が勝手に家で過ごしている様子や働いている様子などを盗撮して、勝手にYouTubeに投稿してしまうと「プライバシー侵害」にあたります。
また、道端で撮影した際に個人を特定・推測できる可能性のある建物や表札が入ってしまっている場合にも、プライバシー侵害になる可能性があります。
プライバシー権に含まれるものとして、「肖像権」があります。
「肖像権」とは、みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されない権利のことです。
これらのような場合には、肖像権侵害にあたる可能性があります。
勝手に撮影した動画をYouTubeにアップしたい場合には、どんなに仲の良い友人や家族であっても必ず許可を取ることや、撮影の際に他人が写り込まないようにすることが必要です。
絵画や美術品など、著作権がある物や建物が動画に映っているときには、著作権侵害になる可能性があります。
著作権侵害には刑事罰があるため、場合によっては「逮捕」されることもあります。
10年以下の懲役や1000万円以下の罰金が科せられることもあるので注意しましょう。
撮影する場所への入り方や退去によっては、犯罪になることがあります。
無断で友達の家に入って撮影したり、飲食店で撮影を止めて帰ってほしいと言われたのに撮影を続けたりした場合には、上記の犯罪になる可能性があります。
住居侵入罪や不退去罪になると3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
今まで紹介してきた以外にも、上記のような撮影をすることで「軽犯罪法違反」や「業務妨害罪」といった犯罪になることもあります。
また、犯罪とはならずとも、民法709条における不法行為として民事訴訟で「損害賠償請求」をされる可能性もあります。
以上のように、無断撮影には様々な問題があることがわかります。
動画を撮る際には、許可が必要なのかどうか確認したり、まわりに迷惑をかけない撮影を心がけたりすることが大切です。
食レポ・お店紹介・旅動画・ホテルレポ動画など、近年では、撮影した動画をYouTubeに投稿する人が増えています。
ただ「具体的にはどんなときにどこまで撮影許可が必要なのか?」分からない方もいらっしゃるでしょう。
まず、ここでは「撮影許可の必要性」について説明します。
まず、当たり前のことですが、撮影スタジオや「撮影可」と書かれている場所など、事前に撮影許可が出ている場所では許可を取る必要はありません。
逆に「撮影禁止」「撮影お断り」とされている場所では撮影してはいけないことも当然のことです。
しかし、撮影の規模や使途によって変わる場所があります。
そういう場合は判断に困ることでしょう。
基本的には、下記のようなケースは「撮影許可が必要」と考えておいたほうが良いでしょう。
次に、具体的な場所別での撮影許可について見てみましょう。
飲食店でYouTubeに上げるお店紹介の動画を取る際には、基本的に許可を取るようにしましょう。
簡単な撮影器具でも店内の場所を取る可能性もありますし、食事をしている中でいきなり撮影を始めると周りのお客さんも店員さんも驚いてしまうでしょう。
飲食店は比較的撮影許可が出る傾向が多く、お店の方も協力的で開店前の貸し切り状態で撮影させてくれる場合もあるようです。
撮影したい店舗に電話で連絡し、許可を取りましょう。
公園などの公共の場でも、大人数で大がかりな撮影したり、動画を商用利用したりする場合には撮影許可が必要です。
もっとも、少人数で個人的な撮影(趣味など)を行う場合は「許可は不要」とされているところが多いです。
それぞれ、以下のような連絡先に許可を取る必要があります。
・公園…その公園の管理事務所や自治体の窓口
・河川敷…自治体の土木事務所や国土交通省事務所
・道路(公道)…管轄の警察署
インターネット上で、場所の名前などを入れて検索すれば管理先が出てくるはずです。
公式HPの注意事項などを読むことも忘れないようにしましょう。
なお、道路が「私道」である場合は他人の家を撮影するのと同じなので、目的や撮影の規模に関わらず許可を取るようにしましょう。
また、提出した申請書のコピーや許可書などがある場合は、撮影時に持ち歩くようにしましょう。
公共の場と異なり、商業施設もしくは観光地などで撮影する場合には、各施設に直接電話やメールなどで撮影許可を取る必要があります。
この場合、相手によって基準や対応が大きく異なります。
全面的に撮影許可を出しているところもありますし、非常に厳しい規制をかけているところもあります。
撮影に高額な料金を支払う場合もあるので、事前によく下調べをするようにしましょう。
空港のラウンジや機内での撮影について、明確に許可や禁止を示しているところはさほど多くありません。
・ラウンジ内の安全や快適性を阻害するような行為は禁止
・他のお客様に不快感を与える、または迷惑を及ぼすおそれのある行為は禁止
・許可なく他のお客様または係員を撮影する行為などは禁止
といった注意書きがされているケースが多いです。
この場合、他の人に配慮した撮影であればOKということになります。
ただ、成田空港では撮影に申請手続きが必要だと発表しているなど、空港によって規則が異なります。
そのため、撮影したい空港や航空会社のサイトを確認したり、電話して直接聞いてみたりすることが大切です。
電車のみで他人が映らないようにするなど、周りに配慮した撮影であれば基本的に許可はいらないと言われています。
しかし、JR東日本やJR西日本などではロケを行いたい人に向けて申請手続きをお願いしていることもあり、撮影の内容によってはこの規則に沿って許可を取る必要があるかもしれません。
そのため、電車内で撮影する場合は、一度その運営会社に連絡して確認した方がいいでしょう。
もちろん、動画を商用利用をする場合は必ず確認を取るようにしてください。
Vlogと撮影許可についてお話してきましたが、それ以外にも撮影では気を付けなければならない点がいくつかあります。
動画を撮った際に「通行人」等が映り込んでしまったときには、モザイクやぼかしなどで編集してわからなくなるようにしましょう。
加工せずアップしてしまうと、先述したように、肖像権侵害や著作権侵害として訴えられる可能性があります。
そこまではいかずとも、動画を削除してほしいと連絡がくることも否定できません。
撮影をしている最中に管理者や店側に注意されたら、速やかに撮影をやめましょう。
撮影をしているとき、周りの状況が見えなくなってしまう人も意外と多くいます。
その結果、自分が気づかないうちに迷惑行為をしてしまい、トラブルに発展することがあるのです。
これは許可がいらない場所での撮影や、許可をもらって撮影する場合でも同様です。
外での撮影は「自分の都合で撮らせてもらっている」ことを意識し、もし相手方から注意されたときには素直に指示に従いましょう。
以上、YouTube動画を撮る際に問題となる撮影許可について解説してきました。
個人が気軽に動画を撮影でき、不特定多数の人が目にする場にアップロードすることができる世の中だからこそ、各々がプライバシーやマナーに配慮しなくてはなりません。
撮影許可が必要かわからなかったら直接相談してみること、撮影するときには他人の迷惑にならないようにすることなど、注意して行動するようにしましょう。