Youtubeの削除依頼に強い弁護士5選を紹介【動画削除相談】
動画サイトYoutube上での名誉毀損の動画、法律違反の動画やコメントを弁護士事務所に削除依頼したいという方がいらっ…[続きを読む]
最近では「テレビを見ないでYouTubeばかり見る」方が増えているのは仕方ないのですが、それだけではなく、突然知らない相手から個人名を挙げられて名誉毀損されるケースがあり、要注意です。
他人の動画で実名やメールアドレスなどの個人情報をさらされたり、「この人は不倫している」などと名誉に関わるコメントをばらまかれたりしたら、大きな悪影響が及びます。
YouTubeで名誉毀損されたら、すぐに動画を削除依頼して相手を特定し、損害賠償請求を進めましょう。
今回はYouTubeで名誉毀損・侮辱罪の被害を受けた場合の対処方法、開示請求は難しいのかなどをご紹介します。
YouTubeでチャンネルを作って動画投稿していると「アンチ」といわれる人が発生するケースがよくあります。アンチとは「反対派」のことです。「ファン」とは反対に、特定のYouTuberをしつこく攻撃してきます。
多くのアカウントを作って執拗に低評価を押したり「〇〇消えろ」「〇〇が出てくると不快」などと自分の動画で話したりコメント欄を荒らしたりします。
有名YouTuberでなくてもアンチが発生するケースは多いですし、相手のチャンネル登録者が多ければ嫌がらせによる被害も拡大してしまいます。
中でも「個人名」を挙げられて誹謗中傷コメントされると危険が高まります。氏名や電話番号、出身地などを晒されて「こいつは昔ソープで働いていた」「AVに出演していた」「不倫していた」「前科がある」などと言われたら誰に何を思われるか分かりませんし、ネット掲示板や他のSNSなどに転載されて間違った情報が拡散されてしまうおそれもあります。
YouTubeで名誉毀損されたときに放置していると大きなリスクが発生するので、早急に適切な対応をしましょう。
YouTubeで個人名を特定して名誉毀損行為をされたら、法的にはどのような問題があるのでしょうか?
ネット上で「事実を示して」他人の社会的評価を落とす投稿をしたら「名誉毀損(罪)」になります。公表された事実が真実であっても名誉毀損です。たとえば実際に不倫しているとしても、第三者が勝手にYouTube動画で「不倫している」と公表したら名誉毀損になります。
一方「事実を示さずに」社会的評価を下げる投稿をしたら「侮辱罪」が成立します。たとえば「ブスで見てられない」「デブで不細工できもい。見てるだけで吐き気がする」などと言った場合などです。
名誉毀損罪も侮辱罪も「犯罪」なので、被害者が告訴したら投稿者が逮捕されて処罰される可能性もあります。またこれらは不法行為となるので、被害者は加害者(投稿者)へ損害賠償請求も可能です。
特に侮辱罪は2022年に改正され厳罰化されました。
それにあわせるように、より今後一層youtubeのコメント欄の訴え・開示請求される可能性は高くなる可能性があります。
匿名で活動している人やまったくネット活動をしていない一般人がYouTube動画で勝手に個人名を晒された場合「プライバシー権侵害」となる可能性があります。氏名は重要な個人情報であり、本人が許可していない場合に他人が勝手に公表すると違法行為となるからです。
ただし本人がもともと実名で活動していた場合には、実名を公表されてもプライバシー権侵害にはなりません。またプライバシー権侵害には罰則がないため、氏名を公表されたことについて相手を処罰してもらうことは不可能です。
プライバシー権侵害にもとづく慰謝料請求ができます。
企業や事業者がYouTubeで実名を出されて名誉毀損された場合「業務妨害罪」が成立する可能性があります。
たとえば「〇〇社の製品は粗悪品」「残業代が出ない、有給はとれない、毎日怒鳴られる、パワハラが横行する最低なブラック企業」などの虚偽を流された場合です。
業務妨害も犯罪なので投稿者を処罰してもらえる可能性がありますし、違法行為なので損害賠償請求も可能です。
YouTubeで脅迫されたら脅迫罪が成立します。
たとえばYouTube動画上で「俺は近々〇〇さんを確実に殺します、家も知ってます」「今から△△さんの家を燃やしに行こうと思います!」などと言われた場合、脅迫罪となる可能性があります。
脅迫罪も犯罪なので加害者は処罰される可能性がありますし、違法行為なので慰謝料請求も可能です。
YouTube動画で誹謗中傷された場合、被害者としては以下の通報・削除依頼の対応を進めましょう。
まずは悪質な誹謗中傷動画を通報して削除依頼する必要があります。通報は意味ないと考える方もいますが、そんなことはありません。もちろん報告されても消されないケースがあります。
ただ、動画が残っていると、それを見た人が真実と信じて拡散されるなどして被害が大きくなってしまうからです。
また投稿者が調子に乗り、新しい嫌がらせ動画をどんどん作ってくるかも知れません。
YouTubeでは名誉毀損の被害者による削除請求の申立を受け付けているので、動画で誹謗中傷された場合は、以下のフォームを使って削除の申立をしましょう。
https://support.google.com/youtube/answer/6154230?hl=ja
また、コメント欄の誹謗中傷の場合は、コメントの左上にある三点リーダーをクリックして「悪意のある表現や露骨な暴力描写」「嫌がらせ、いじめ」「誤った情報」などを選択するだけでyoutubeに報告をすることができます。
どうしても報告しても消されない場合は、次のステージに進む必要があります。
相手が匿名の場合、まずは相手を特定しなければなりません。
この場合、発信者情報開示請求を行う必要があります(後述します)
また、たとえ相手の実名がわかっていても「住所」などがわからないと損害賠償請求は厳しくなります。
ネットに強い弁護士などと協力して、犯人を特定することで、被害者は荒らし加害者へと損害賠償請求をすることになります。
名誉毀損もプライバシー権侵害も業務妨害も脅迫行為もすべて不法行為だからです。
報告しても消されない場合は、相手の行為が悪質な場合、警察に刑事告訴も可能です。
名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴すれば、警察が捜査を進めて相手を逮捕し、相手に刑罰が適用される可能性があります。
悪質なYouTuberもしくはアンチコメントへ損害賠償請求するには、まずは相手を特定しなければなりません。
どこの誰か分かっているならすぐにでも慰謝料請求(損害賠償請求)できますが、最低限相手の住所と氏名がわかっていないと請求は困難です。
YouTube運営側は利用者の個人情報開示に基本的には応じてくれないので、裁判所を通じた「発信者情報開示請求」という法的手続を利用する必要があります。
素人が一人で発信者情報開示請求を成功させるのは極めて困難なので、ネットに強い弁護士に依頼して対応してもらいましょう。
相手を特定できたら、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。内容証明郵便を使うのは、より強いインパクトを与えるためです。
弁護士に請求を依頼したら自分で請求するよりもさらに強いプレッシャーをかけられます。ただし弁護士費用がかかるので、予算や費用対効果も考えて依頼するかどうか検討しましょう。
慰謝料請求をしたら相手と話し合いを行います。いくらの慰謝料を支払うのか、どのような方法で支払うのかなど取り決めます。
その際「二度と名誉毀損やプライバシー権侵害の動画投稿はしない」と約束させると良いでしょう。
支払われるべき慰謝料の金額や支払い方法に合意ができたら、合意書を作成しましょう。
相手が約束通りに支払えば賠償手続きは完了です。
話し合いをしても慰謝料について折り合いがつかない場合には、裁判所の手続きを利用し誹謗中傷コメント訴えることになります。
特に最近は誹謗中傷を訴え賠償金を支払ってもらえる前例が増えてきたので、それもあいまって訴訟へのハードルが下がっています。
少額訴訟や支払督促を申し立てても良いですし、賠償額が大きければ損害賠償請求訴訟を提起します。
訴訟で判決が出たら相手から支払いを受けられます。相手が任意に支払わない場合には差押えも可能です。
相手が、名誉毀損やプライバシー侵害を行っている場合は、可能です。
裁判所を通じた「発信者情報開示請求」という法的手続を利用する必要があります。
コメントの開示請求は難しいという意見もありますが、たしかに素人が一人で発信者情報開示請求を成功させるのは極めて困難です。
しかし、ネットに強い弁護士は対応可能なケースも多いので、依頼して対応してもらいましょう。
被害者が一般人の場合、慰謝料の相場はいくらぐらいかというと大体「10万円~50万円」と言われています。
事業の信用が失墜したなど、重大な影響を及ばした場合はもう少し高くなり、50万円~100万円になることもあります。
ただ、無断でヌード写真が公開されたなど特殊事情があれば、さらに高額な数百万円の慰謝料が認められたケースもあります。
今回はYoutubeのコメント欄での誹謗中傷や開示請求は難しいのかなどを解説しました。
YouTubeは視聴者が多いので、名誉毀損動画を放っておくと被害が拡大します。
困ったときには早めに弁護士に相談してみてください。