発信者情報開示請求に強い弁護士6選を紹介【口コミ評判】
開示請求に強い弁護士に相談をしたい! インターネット上で「開示請求」という専門用語を聞いたことがある人も多いでしょう…[続きを読む]
インターネット上で、例えばSNSのX(旧 ツイッター)や匿名掲示板の5ちゃんねる・2chなどで匿名投稿者による誹謗中傷を受けた場合、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求が、投稿者を特定するための有力な手段となります。
しかし一部では、誹謗中傷の開示請求を提出しても、「意味がない」「できない」「難しい」などとも言われているのです。
ただ、実際的に「成功率」「成功する確率」が統計上、出ているわけではありません。
それなのに、なぜこのように言われてしまうのでしょうか?Yahoo!知恵袋やSNSでも話題のX(旧 ツイッター)や5ちゃんねるなどで誹謗中傷書き込みをされた場合の、誹謗中傷に関する開示請求制度の概要や現状、開示請求できる内容、認められない理由、難しくて通らない理由、費用倒れの問題などを解説します。
また、開示請求が難しいかどうかは、ご自身の状況によって異なります。まずは弁護士の無料相談を利用するのも良いでしょう。
インターネットにおける誹謗中傷の投稿者は、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を提出することによって、特定できる可能性があります。具体的な仕組みや開示請求できる内容・できない内容は、以下のとおりといえます。
被害者はまず、誹謗中傷が投稿されたサイトの管理者に対して「発信者情報開示請求」を行います。発信者情報開示請求は、裁判所に「仮処分」を申し立てて行うのが一般的です。
裁判所が発信者情報開示の仮処分命令を発した場合、サイト管理者は誹謗中傷の投稿者に関する以下の情報を、被害者に対して開示する義務を負います*。
*(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令)
サイト管理者が投稿者の氏名(名称)や住所などを把握していれば、その時点で投稿者の特定に繋がります。
ただし匿名投稿ができるサイトでは、サイト管理者も投稿者の個人情報までは把握していないケースが多いです。
その場合はもちろん住所や氏名などはこの時点では開示請求できないのです。ひとまずIPアドレスの開示を受けておきます。
上記の手続きを行うと、サイト管理者から開示を受けたIPアドレスが分かります。
そのため、投稿に用いられた端末のインターネット接続を提供する事業者、プロバイダがわかり、そのインターネット接続業者に対して、再度、発信者情報開示請求を行います。
インターネット接続業者は、接続の利用者と契約をする際、必ず利用者の氏名・住所などの個人情報を取得します。
これらの情報について開示を受けることで、誹謗中傷の投稿者を特定することができるのです。
開示請求には条件があるのでしょうか。通らないのでしょうか、難しいのでしょうか、成功しないのでしょうか、逃れられるのでしょうか、確率は低いのでしょうか。
誹謗中傷の投稿者に関する発信者情報開示請求が認められるためには、以下の要件を満たさなければなりません(プロバイダ責任制限法4条1項)。
これに対して、投稿内容が表現の自由によって保障されるべき正当な批判であると判断されれば、発信者情報開示請求は通らず認められません。
投稿が不当な誹謗中傷であるか、それとも正当な批判であるかについては、投稿内容そのものに加えて、投稿がなされた文脈なども考慮のうえで条件として判断されます。
発信者情報開示請求は、誹謗中傷の投稿者を特定で役に立たないと言われ、逃れられる、費用倒れになるだけと言われるケースがしばしばあります。たしかに現行の発信者情報開示請求には、そのような側面があることも否定できません。
具体的には、以下に挙げる事情のために、発信者情報開示請求による投稿者の特定が困難なケースがあります。
IPアドレスを手掛かりにすれば、インターネット接続業者に対する発信者情報開示請求により、投稿に用いられた端末の契約者に関する情報を得ることができます。
しかし「端末の契約者」と「投稿者」が異なる場合は、発信者情報開示請求のみによって投稿者を特定することはできません。
たとえば、公衆Wi-Fi、無線LANに接続した端末からの投稿や、インターネットカフェからの投稿などがこのケースに該当します。
端末の接続場所周辺に設置された防犯カメラの映像や、店舗への入店記録などと照らし合わせれば、投稿者の特定に至る可能性もあります。しかし、端末の契約者とは異なる投稿者を特定するに足る、別の証拠を確保することが難しいケースはたしかに存在します。
海外法人が運営するサイトに誹謗中傷が投稿された場合、発信者情報開示の仮処分申立てについて、日本の裁判所が管轄権を有しないことがあります。
発信者情報開示の仮処分申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起できるときに限り行うことができます(民事保全法11条)。
サイト管理者に対する発信者情報開示請求について、日本の裁判所に本案の訴えを提起できるのは、以下の場合です(民事訴訟法3条の2)。
これらのいずれにも該当しない場合において、誹謗中傷の投稿者に関する情報の開示を求めるには、海外の裁判所に訴訟を提起するなどの対応が必要になります。手間と時間がかかるため、対応が現実的ではないケースがあるのです。
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を、サイト管理者・インターネット接続業者の二段階で行った場合は、9か月~1年程度の期間を要するのが一般的です。
これだけの期間をかけて投稿者を特定し、さらに損害賠償を巡って争うことは、被害者にとって大きな負担となってしまうでしょう。
発信者情報開示請求は専門的な手続きのため、被害者が自分で対応することは難しく、弁護士に依頼して行うケースが大半です。その際、数十万円程度の弁護士費用がかかります。
しかし、誹謗中傷の投稿者の特定に成功し、損害賠償を獲得できたとしても、弁護士費用に充てられてしまうケースがあります。
また、発信者情報開示請求を行っても投稿者の特定に至らないなど、損害賠償を獲得できなかった場合には、弁護士費用がそのまま赤字になってしまいます。つまり費用倒れになる可能性があります。
心情的に投稿者をどうしても許せない、赤字になってもいいからペナルティを与えたいという強い気持ちがあるならばともかくですが、加入している保険などに弁護士費用特約が附帯している場合を除けば、誹謗中傷の投稿者に対する発信者情報開示請求を弁護士に依頼すると、費用倒れになる可能性は覚えておきましょう。
誹謗中傷の開示請求におけるネックな点として挙げられるのが、手続きの複雑さと所要期間の長さです。
これらの点を改善するため、2022年10月から施行される改正プロバイダ責任制限法では、新たに「発信者情報開示命令」の制度が導入され、開示請求が一部簡単になりました。
裁判所に対して発信者情報開示命令を申し立てると「サイト管理者」と「インターネット接続業者」に対する発信者情報開示命令の可否が、実質的に一つの手続きで審理されます。
二段階の発信者情報開示請求が必須だった従来の制度に比べると、手続きは簡略化され、所要期間も半分程度に短縮される見込みです。
発信者情報開示命令の導入は、誹謗中傷の投稿者を特定しようとする被害者にとって大きなメリットといえるでしょう。
誹謗中傷の投稿に関する発信者情報開示請求は、投稿者に対する損害賠償請求権が有効に存続していなければ認められません。
したがって、少なくとも損害賠償請求権の消滅時効が完成しないうちに、発信者情報開示請求を行う必要があります。
誹謗中傷は不法行為(民法709条)に当たるため、損害賠償請求権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過した時点で完成します(民法724条)。
消滅時効の完成は、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などによって阻止することができますので、お早めに開示請求に強い弁護士までご相談ください。
今回はYahoo!知恵袋やSNSでも話題の、開示請求のできるケース、できない内容、成功するか失敗するか、条件はどうなのか、難しいのか、確率が低いのかなどを解説しました。
誹謗中傷の匿名投稿者は、発信者情報開示請求によって犯人特定できる場合がありますし、開示請求できない内容もあり特定できないこともあります。
しかし、それだけでは投稿者の特定に繋がらないケース、通らないケースがあるほか、費用倒れに終わることも多く、被害者にとっては使いにくい面があるのが実情です。
弁護士に相談すれば、誹謗中傷の被害へどのように対処すべきかなどにつき、幅広い観点からアドバイスを受けられます。インターネット上での誹謗中傷にお悩みの方は、一度弁護士までご相談ください。