開示請求できる内容やできない条件|成功するか逃れられるか解説

インターネット上で、例えばSNSのX(旧 ツイッター)や匿名掲示板の5ちゃんねる・2chなどで匿名投稿者による誹謗中傷を受けた場合、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求が、投稿者を特定するための有力な手段となります。

しかし一部では、誹謗中傷の開示請求を提出しても、「意味がない」「できない」「難しい」などとも言われているのです。

ただ、実際的に「成功率」「成功する確率」が統計上、出ているわけではありません。

それなのに、なぜこのように言われてしまうのでしょうか?Yahoo!知恵袋やSNSでも話題のX(旧 ツイッター)や5ちゃんねるなどで誹謗中傷書き込みをされた場合の、誹謗中傷に関する開示請求制度の概要や現状、開示請求できる内容、認められない理由、難しくて通らない理由、費用倒れの問題などを解説します。

また、開示請求が難しいかどうかは、ご自身の状況によって異なります。まずは弁護士の無料相談を利用するのも良いでしょう。

関連記事
発信者情報開示請求に強い弁護士6選を紹介【口コミ評判】
開示請求に強い弁護士に相談をしたい! インターネット上で「開示請求」という専門用語を聞いたことがある人も多いでしょう…[続きを読む]

開示請求とは|開示請求できる内容・二段階の手続きを解説

インターネットにおける誹謗中傷の投稿者は、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を提出することによって、特定できる可能性があります。具体的な仕組みや開示請求できる内容・できない内容は、以下のとおりといえます。

投稿されたサイトの管理者から発信者情報の開示を受ける

被害者はまず、誹謗中傷が投稿されたサイトの管理者に対して「発信者情報開示請求」を行います。発信者情報開示請求は、裁判所に「仮処分」を申し立てて行うのが一般的です。

裁判所が発信者情報開示の仮処分命令を発した場合、サイト管理者は誹謗中傷の投稿者に関する以下の情報を、被害者に対して開示する義務を負います*。

  • ①投稿者の氏名または名称
  • ②投稿者の住所
  • ③投稿者の電話番号
  • ④投稿者のメールアドレス
  • ⑤投稿に対応するIPアドレス、ポート番号
  • ⑥携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号
  • ⑦投稿に対応するSIMカード識別番号のうち、インターネット接続サービスにより送信されたもの
  • ⑧投稿が送信された年月日、時刻

*(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令)

サイト管理者が投稿者の氏名(名称)や住所などを把握していれば、その時点で投稿者の特定に繋がります。

ただし匿名投稿ができるサイトでは、サイト管理者も投稿者の個人情報までは把握していないケースが多いです。

その場合はもちろん住所や氏名などはこの時点では開示請求できないのです。ひとまずIPアドレスの開示を受けておきます。

プロバイダ・インターネット接続業者から発信者情報の開示を受ける

上記の手続きを行うと、サイト管理者から開示を受けたIPアドレスが分かります。

そのため、投稿に用いられた端末のインターネット接続を提供する事業者、プロバイダがわかり、そのインターネット接続業者に対して、再度、発信者情報開示請求を行います。

インターネット接続業者は、接続の利用者と契約をする際、必ず利用者の氏名・住所などの個人情報を取得します。

これらの情報について開示を受けることで、誹謗中傷の投稿者を特定することができるのです。

開示請求の条件|通らない?難しい?成功しない?

開示請求には条件があるのでしょうか。通らないのでしょうか、難しいのでしょうか、成功しないのでしょうか、逃れられるのでしょうか、確率は低いのでしょうか。

誹謗中傷の投稿者に関する発信者情報開示請求が認められるためには、以下の要件を満たさなければなりません(プロバイダ責任制限法4条1項)。

  • ①投稿により、請求者(被害者)の権利が侵害されたことが明らかであること
  • ②請求者(被害者)が投稿者に対して損害賠償請求権を行使するために必要であるなど、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること

これに対して、投稿内容が表現の自由によって保障されるべき正当な批判であると判断されれば、発信者情報開示請求は通らず認められません。

投稿が不当な誹謗中傷であるか、それとも正当な批判であるかについては、投稿内容そのものに加えて、投稿がなされた文脈なども考慮のうえで条件として判断されます。

逃れた!開示請求による投稿者の特定が難しいと言われる理由

発信者情報開示請求は、誹謗中傷の投稿者を特定で役に立たないと言われ、逃れられる、費用倒れになるだけと言われるケースがしばしばあります。たしかに現行の発信者情報開示請求には、そのような側面があることも否定できません。

具体的には、以下に挙げる事情のために、発信者情報開示請求による投稿者の特定が困難なケースがあります。

公衆Wi-Fi等IPアドレスがわかっても、加害者の特定に至らないケースがある

IPアドレスを手掛かりにすれば、インターネット接続業者に対する発信者情報開示請求により、投稿に用いられた端末の契約者に関する情報を得ることができます。

しかし「端末の契約者」と「投稿者」が異なる場合は、発信者情報開示請求のみによって投稿者を特定することはできません。

たとえば、公衆Wi-Fi、無線LANに接続した端末からの投稿や、インターネットカフェからの投稿などがこのケースに該当します。

端末の接続場所周辺に設置された防犯カメラの映像や、店舗への入店記録などと照らし合わせれば、投稿者の特定に至る可能性もあります。しかし、端末の契約者とは異なる投稿者を特定するに足る、別の証拠を確保することが難しいケースはたしかに存在します。

海外法人が運営するサイトの場合は難しいか

海外法人が運営するサイトに誹謗中傷が投稿された場合、発信者情報開示の仮処分申立てについて、日本の裁判所が管轄権を有しないことがあります。

発信者情報開示の仮処分申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起できるときに限り行うことができます(民事保全法11条)。
サイト管理者に対する発信者情報開示請求について、日本の裁判所に本案の訴えを提起できるのは、以下の場合です(民事訴訟法3条の2)。

①サイト管理者が個人であって、以下のいずれかに該当する場合

  • 住所が日本国内にあるとき
  • 住所がないまたは住所が知れない場合であって、居所が日本国内にあるとき
  • 居所がないまたは居所が知れない場合であって、訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に、外国に住所を有していたときは除く)

②サイト管理者が、大使、公使その他外国における裁判権からの免除を享有する日本人である場合

 

③サイト管理者が法人その他の社団・財団であって、以下のいずれかに該当する場合

  • 主たる事務所または営業所が日本国内にあるとき
  • 事務所もしくは営業所がない場合、またはその所在地が知れない場合であって、代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるとき

これらのいずれにも該当しない場合において、誹謗中傷の投稿者に関する情報の開示を求めるには、海外の裁判所に訴訟を提起するなどの対応が必要になります。手間と時間がかかるため、対応が現実的ではないケースがあるのです。

裁判手続きに長い時間がかかる

プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を、サイト管理者・インターネット接続業者の二段階で行った場合は、9か月~1年程度の期間を要するのが一般的です。

これだけの期間をかけて投稿者を特定し、さらに損害賠償を巡って争うことは、被害者にとって大きな負担となってしまうでしょう。

開示請求が費用倒れに終わることもある

発信者情報開示請求は専門的な手続きのため、被害者が自分で対応することは難しく、弁護士に依頼して行うケースが大半です。その際、数十万円程度の弁護士費用がかかります。

しかし、誹謗中傷の投稿者の特定に成功し、損害賠償を獲得できたとしても、弁護士費用に充てられてしまうケースがあります。

また、発信者情報開示請求を行っても投稿者の特定に至らないなど、損害賠償を獲得できなかった場合には、弁護士費用がそのまま赤字になってしまいます。つまり費用倒れになる可能性があります。

心情的に投稿者をどうしても許せない、赤字になってもいいからペナルティを与えたいという強い気持ちがあるならばともかくですが、加入している保険などに弁護士費用特約が附帯している場合を除けば、誹謗中傷の投稿者に対する発信者情報開示請求を弁護士に依頼すると、費用倒れになる可能性は覚えておきましょう。

2022年10月施行|発信者情報開示命令制度により、簡単になった?

誹謗中傷の開示請求におけるネックな点として挙げられるのが、手続きの複雑さと所要期間の長さです。

これらの点を改善するため、2022年10月から施行される改正プロバイダ責任制限法では、新たに「発信者情報開示命令」の制度が導入され、開示請求が一部簡単になりました。

裁判所に対して発信者情報開示命令を申し立てると「サイト管理者」と「インターネット接続業者」に対する発信者情報開示命令の可否が、実質的に一つの手続きで審理されます。

二段階の発信者情報開示請求が必須だった従来の制度に比べると、手続きは簡略化され、所要期間も半分程度に短縮される見込みです。

発信者情報開示命令の導入は、誹謗中傷の投稿者を特定しようとする被害者にとって大きなメリットといえるでしょう。

関連記事
発信者情報開示請求の新設
プロバイダ責任制限法の改正・問題点・デメリットをわかりやすく解説
2022年のプロバイダ責任制限法の改正について 施行はいつから|施行日は2022年10月1日 2021年4月25日に…[続きを読む]

消滅時効がある?誹謗中傷の開示請求に期限はある?

誹謗中傷の投稿に関する発信者情報開示請求は、投稿者に対する損害賠償請求権が有効に存続していなければ認められません。

したがって、少なくとも損害賠償請求権の消滅時効が完成しないうちに、発信者情報開示請求を行う必要があります。

誹謗中傷は不法行為(民法709条)に当たるため、損害賠償請求権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過した時点で完成します(民法724条)。

  • ①被害者(またはその法定代理人)が、投稿および投稿者を知った時から3年
  • ②投稿時から20年

消滅時効の完成は、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などによって阻止することができますので、お早めに開示請求に強い弁護士までご相談ください。

関連記事
発信者情報開示請求に強い弁護士6選を紹介【口コミ評判】
開示請求に強い弁護士に相談をしたい! インターネット上で「開示請求」という専門用語を聞いたことがある人も多いでしょう…[続きを読む]

まとめ

今回はYahoo!知恵袋やSNSでも話題の、開示請求のできるケース、できない内容、成功するか失敗するか、条件はどうなのか、難しいのか、確率が低いのかなどを解説しました。

誹謗中傷の匿名投稿者は、発信者情報開示請求によって犯人特定できる場合がありますし、開示請求できない内容もあり特定できないこともあります。

しかし、それだけでは投稿者の特定に繋がらないケース、通らないケースがあるほか、費用倒れに終わることも多く、被害者にとっては使いにくい面があるのが実情です。

弁護士に相談すれば、誹謗中傷の被害へどのように対処すべきかなどにつき、幅広い観点からアドバイスを受けられます。インターネット上での誹謗中傷にお悩みの方は、一度弁護士までご相談ください。

関連記事
発信者情報開示請求に強い弁護士6選を紹介【口コミ評判】
開示請求に強い弁護士に相談をしたい! インターネット上で「開示請求」という専門用語を聞いたことがある人も多いでしょう…[続きを読む]

誹謗中傷に強い弁護士が無料相談いたします

ネット誹謗中傷で悩まれている方は、今すぐ弁護士にご相談ください。書き込みの削除、犯人の特定が可能性があります。

  1. 匿名掲示板に個人情報、名誉毀損の書き込みされた
  2. SNS/ブログなどで誹謗中傷をされている
  3. 会社(法人)/お店の悪い評判が書かれ風評被害を受けている
  4. 書き込み犯人を特定したい
  5. 名誉毀損の慰謝料請求、損害賠償請求をお任せしたい

ネット誹謗中傷に強い弁護士に無料相談することで、解決できる可能性があります。弁護士に任せて頂ければ、被害者の方は平安な生活を取り戻すことができます。

1つでも当てはまる方は1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

誹謗中傷の無料相談ができる事務所
【東京都・中央区】
弁護士法人NEX
  • 初回相談無料
  • 犯人特定に強い
  • 爆サイに強い
弁護士法人NEXは、爆サイ、ホスラブ、5ch、2ch、たぬき等をはじめとする掲示板のネット誹謗中傷問題の解決を得意としております。ネット投稿の削除も得意としておりますが、再発防止の効果も見込め、被害の抜本的解決ができる「発信者(犯人)の特定」により注力して、ご相談者様の悩める心情に寄り添いながら、解決に向かって迅速に業務を遂行してまいります。
誹謗中傷でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5267-6228
[電話受付]平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~18:00
都道府県から誹謗中傷に強い弁護士を探す
監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
プロフィール この監修・執筆者の記事一覧

あなたへおすすめの記事