【自分で】発信者情報開示請求書の書き方・やり方を解説【入門編】
発信者情報開示請求書をサイト運営者に送付すれば、発信者情報(主にipアドレス)が開示されることがあります。この記事で…[続きを読む]
インターネットを利用していると、見も知らない人からsns誹謗中傷の嫌がらせを受けることがあります。
その場合は「犯人を特定」して、損害賠償をさせ、再犯を防止することが可能です。
それでは、誹謗中傷をする人を特定したい場合、どのような手続きを利用すると特定できるのでしょうか?
この記事では、ネットsnsの誹謗中傷の嫌がらせを受けた場合の削除や犯人特定方法、警察などの利用、また特定するための弁護士費用などについて解説します。
匿名掲示板やSNS(X(旧Twitter)、Facebook、インスタグラム)などで、誹謗中傷・風評被害・リベンジポルノのような嫌がらせを受けた事がある人も多いでしょう。
インターネット上で誹謗中傷を受けた場合、相手に対してきちんと責任をとってもらうために、相手を特定する必要があります。
いくらひどい誹謗中傷がなされていても、書き込んだ相手方がどこの誰かわからないと、損害賠償をすることもできませんし、名誉毀損罪で刑事告訴することなどもできません。
そのためにも、メールやSNSを含めての嫌がらせの犯人を特定する「いくつかのステップ」と方法を知っておく必要があります。
インターネット上でいわれのない誹謗中傷を受けた場合に、書き込まれた記事の削除と書き込んだ犯人特定の流れを解説をいたします。
まず全体の流れを概観するために、以下での図を御覧ください。専門用語も多く含まれているため、下記順に方法を解説して参ります。
インターネット上で誹謗中傷のような嫌がらせを受けた場合に削除や犯人特定をするためには、まずは「サイトの管理者」に連絡をする必要があります。
このとき、プロバイダ責任制限法という法律を利用します。
プロバイダ責任制限法では、第4条において、インターネットの書き込みなどによって損害を受けたものは、インターネットサイト管理者に対して「発信者(誹謗中傷の書き込みをした人)の情報の開示請求をすることができる」と定められています。
この法律によって、サイト管理者に対して書き込んだ犯人のIPアドレスなどの情報開示を請求することができます。
このことを、発信者情報開示請求(裁判外)と言います。
また、同時に誹謗中傷の書き込みの削除請求もすることができますが、このことを送信防止措置依頼(裁判外)といいます。
その後、犯人の書き込みに関する情報が開示された場合、それを使って犯人特定の手続きを進めることになります。
プロバイダ責任制限法にもとづいて、サイト管理者に対して書き込みのIPアドレス開示や削除請求をしても、サイト管理者が任意に応じてくれないケースがあります。
上記①の発信者情報開示請求をしてもサイト側からの対応がないケースです。
この場合には、サイト管理者に対して必要な資料を提出して「仮処分」という裁判手続きを行う必要があります。
詳しくは下記ページで解説致しますが、この仮処分が認められたら、裁判所からサイト管理者に対して誹謗中傷記事の「削除命令」と、発信者情報の「開示命令」が出されることになります。
誹謗中傷記事はこの時点で削除されますが、まだ犯人に関するIPアドレスしか開示されないため、後は犯人を実際に特定する手続きが残ることになります。
サイト管理者から犯人に関するIPアドレスが開示されたら、これを利用して犯人が利用している「プロバイダを特定」することができます。
IPアドレスがあると、プロバイダの特定自体は簡単にできます。ネットに強い弁護士事務所などに依頼すれば、即時に解析してくれるでしょう。
プロバイダには例えば、ソフトバンク、NTTドコモ、au、NTTコミュニケーションズなどがあります。
IPアドレスから犯人が利用しているプロバイダが特定できたら、そのプロバイダに連絡を入れて、犯人の住所や氏名、メールアドレス等の情報開示を求めます。
この情報開示請求も、プロバイダ責任制限法第4条にもとづいてすることができます。
プロバイダが情報開示請求に任意に応じてくれて、犯人に関する情報を開示してくれたら「犯人の氏名や住所、メールアドレス」などがわかり、犯人が特定されます。
ただ、犯人はプロバイダにとって「顧客」です。
プロバイダは顧客の個人情報保護などの必要性もあることから「発信者情報開示に係る意見照会書」で顧客に確認をとったうえで、対応を決めます。
しかし、任意の情報開示を請求しても応じてくれないことも多いので、実際にはプロバイダに対して発信者情報開示請求の「訴訟」を行うケースがあります。
この訴訟で必要な主張や立証をして、こちらの言い分が認められる必要があるわけです。
認められたら、裁判所からプロバイダに対して情報開示命令を出してもらえます。
その後、プロバイダは判決に従って犯人の情報を開示してくれます。
ただし、訴訟を起こす場合には、判決までにどうしても3ヶ月~6ヶ月程度はかかります。
プロバイダ責任制限法によって犯人の特定ができたら、犯人に対して、名誉毀損にもとづいて「慰謝料請求」をすることができます。
書き込みをした犯人の住所に「内容証明郵便」を利用して慰謝料の請求書を送ると良いでしょう。
書き込みをした犯人がこれに応じない場合には、訴訟を起こすことも可能です。
また、誹謗中傷記事が悪質な場合には、警察に「被害届」を出したり「刑事告訴」をして、犯人を逮捕して刑事罰を与える手続きをすすめてもらうこともできます。
当事者間で話し合いがまとまることは少ないため、弁護士と相談しながら、弁護士を代理人として立てて、名誉の回復、損害賠償の請求を進めていくことをおすすめします。
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報請求などを、sns相手にする場合、自分で手続きをするのは難しいので「弁護士に依頼」することになります。
この場合、費用がどのくらいかかるのかを説明します。
だいたいの相場ですが、
最後に、誹謗中傷の書き込みの相談が多いSNS・掲示板サービスを記載しておきます。
今回は、ネット誹謗中傷を受けた場合の犯人特定手続きや、掲示板での嫌がらせに関する犯人特定の方法、費用について解説しました。
顔の見えないネットの世界ではいわれのない中傷記事が横行しがちです。
ただ、プロバイダ責任制限法を利用すれば、犯人特定はできますので、嫌がらせ書き込みに泣き寝入りせずに犯人を見つけてしっかり権利主張をしましょう。