Google検索結果のキャッシュを削除する方法と更新手順
ネット誹謗中傷サイトの削除だけで安心してはいけません。書き込みが削除されても、Googleなどの検索結果に表示がすぐ…[続きを読む]
インターネット上で誹謗中傷、個人情報の漏えいをされたり、前科ニュース(不起訴を含む)の拡散されたり、リベンジポルノなどの嫌がらせをされた場合には、それぞれのサイト管理者に対して削除依頼を行います。
しかし、海外サイトや管理人と連絡とれない場合には、削除依頼に応じてくれないことも多く、裁判所を利用して仮処分などをしても効果が薄いことがあります。
また、拡散された情報の数が多すぎて、すべてのサイトの管理者に対して削除依頼ができないということもあります。
これらの場合、どのようにして対応したら良いのでしょうか?
サイトが削除できない場合は、GoogleやYahooなどの検索結果から削除すれば、アクセス数がへり、サイト削除と同等な効果をもたらすといわれています。
そこで、今回は、海外サイトや管理人が削除対応しないなど、記事削除ができない場合、Google検索結果の削除方法を解説します。
※サイトが既に削除済みの方で、Google検索結果のキャッシュ削除を知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
目次
逮捕歴の記事、個人情報の漏えい、誹謗中傷記事やリベンジポルノなどの問題のある記事が掲載された場合、プロバイダ責任制限法にもとづいて削除請求をしても、これに応じないサイト管理者がいます。
また、裁判所に仮処分の申請をして認められても、無視されてしまうケースがあります。
仮処分を無視された場合には、プロバイダやサイト管理者に対して間接強制という強制執行を申し立てることができます。
これによって、プロバイダなどが仮処分命令を無視している期間中制裁金を取り立てることができるようになります。
しかし、サイト管理者の財産がわからない場合などには、制裁金を取り立てることも難しくなります。
すると、結局はサイト管理者の逃げ得になる可能性があります。
そうなると、以下のような悩みが出てきます。
当サイトでも、「サイト管理者チェッカー」を用意しておりますので、ご参考ください。
インターネット上のサイトには海外のサーバーを利用したサイトも多いです。この場合、削除請求の手続きがさらに難しくなります。
海外の企業や個人が運営する海外サイトの場合、削除請求を求めること自体が難しいです。
英語が通じる国であればまだしも、ロシアやポルトガルなどのサイトの場合には、その企業宛にロシア語やポルトガル後で通知書を送らないといけません。
また、これらの海外サイトが任意の削除請求に応じないことも多いです。
すると、裁判所で仮処分をしなければなりません。
そもそも日本の裁判所で仮処分をすることができるのかという問題もありますが、これについては「日本の事務に関する事件」として利用できることが多いです。
しかし、仮処分手続き自体がかなり困難になります。
この場合、すべての提出文書に相手方の企業の国の言葉での訳文をつける必要があります。
また、相手方への送達にも非常に時間がかかりますし、裁判所が相手方を呼び出して話を聞く審尋手続きにもとても時間がかかります。
このような問題があるので、相手が海外サイトの場合には、記事削除依頼の交渉や仮処分の手続きが困難になりがちです。
海外サイトを相手にして記事の削除請求の仮処分を申し立てて命令が出ても、相手が命令を無視することも多いです。
先にも説明した様に、仮処分を無視されたら間接強制を申し立てて相手方の財産を取り立てることができますが、海外サイトの運営企業の財産を探して強制執行(差し押さえ)することは非常に困難です。
このような問題があるので、結局海外サイトの場合には記事削除請求は非常に難しくなります。
弁護士法人日の出は、東京都にあるネット上の誹謗中傷・風評被害の対策実績がある法律事務所です。
弁護士法人日の出は、東京都にあるネット上の誹謗中傷・風評被害の対策実績がある法律事務所です。
サイト管理者が記事削除請求に応じない場合や、相手が海外サイトで記事削除請求がうまくいかない場合には、GoogleやYahooに、問題のあるサイトを検索結果に表示しないように、削除請求をする方法が有効です。
インターネット上では、サイトへのアクセスは、ほとんどがYahooやGoogleなどの検索エンジンを経由して流入してきます。そこでのアクセス数は9割以上にもなると言われています。
よって、YahooやGoogleの検索エンジンから、検索結果に出ないようにインデックス削除(記事を削除)してもらうことができれば、9割以上のアクセスをなくすことができて、被害を最小限にとどめることができます。
サイトや記事自体の削除はできなくても、上記にあるGoogleやYahooの検索結果表示から削除してもらえば、実質的にはサイトを削除するのと同レベルの効果を得ることができるのです。
GoogleやYahooに対し、記事削除依頼をする場合その方法と期間はどのくらいかかるのでしょうか?
Googleは、個人情報に関する削除は、サイト管理者(ウェブマスター)に連絡するように主張していますが、検索結果の削除フォームも用意しています。
「Google の検索結果から削除するように Google にリクエストフォーム」をご利用ください。
「Googleの削除ポリシー」をよく読み、どういう内容なら、削除してもらえるか?理解したうえで申請しましょう。
まずはプロバイダ責任制限法にもとづいて削除依頼をすることになります。
GoogleやYahooの会社に対して、問題のある記事とその問題点を示して、削除してくれるように依頼します。
このような裁判外の交渉で削除に応じてもらうことができたら、さほど期間はかかりません。
1ヶ月もかからないで削除できることもあります。
GoogleやYahooに対して記事の削除請求をしても、任意で応じてもらえないケースがあります。
Yahooの場合には比較的削除に応じてくれやすいですが、Googleは応じにくいとも言われています。
また、記事の内容によっても削除に応じてくれやすい場合とそうでない場合があります。
たとえば、プライバシー侵害やリベンジポルノ、児童ポルノなど一見して明らかに違法な場合には記事削除に応じてもらいやすいですが、そうではなく誹謗中傷を被害者が主張しているだけの場合には、判断に迷うので応じてもらいにくい傾向があります。
この場合には、弁護士に依頼して裁判所に削除の仮処分を申し立てて仮処分命令を出してもらう必要があります。
Googleの場合にはアメリカのGoogle.Incに対して申立をする必要があります。
Yahooの場合には株式会社Yahooに対して仮処分を申し立てます。ヤフー㈱は比較的Googleよりも削除に応じやすいです。
仮処分を申請した場合、交渉による場合より期間が長くかかります。
Yahooの場合には日本法人が相手なので、1ヶ月程度で手続きができますが、Googleの場合にはアメリカの法人への送達や審尋などの手続きが必要になるので、2ヶ月以上の長期になることも普通です。
また、アメリカの法人相手の場合には、すべての提出書類に英語の訳文を就ける必要なども発生するので、手続きが煩雑になります。
Google.Incは一般的に裁判外の請求には応じないことが多いです。また、Google検索にはGoogle.co.jpとGoogle.comがありますが前者の方が多少応じやすい傾向にあります。YahooがGoogleよりも、検索結果に対する対応は早いのが一般的です。
GoogleやYahooなどに対する検索結果からの記事削除依頼をする場合、自分でするよりも弁護士に依頼する方がメリットが大きいです。
そもそもこのような場合、自分ではYahooやGoogleに対してどのような請求をすればよいのかがわかりません。
また、Googleのように海外法人が相手の場合には、英語でのやり取りも必要になります。この場合、通常の日常用語ではなく法律用語が必要になるので、一般人にはさらにハードルが高くなります。
たとえ自分で何とか手続きをしたとしても、弁護士に依頼した方が手続きがスムーズに進み、問題記事が掲載されている期間も短縮できます。
仮処分になると、さらに手続きが難しいです。日本の法人が相手の場合でも一般人に仮処分手続きは難しくてできないことが多い上に、海外法人の場合にはさらに手続きが複雑になるので、弁護士に依頼しないとほとんど不可能なレベルになってしまいます。
弁護士に依頼すると、面倒な手続きや必要な処分はすべて代わりにしてくれるので、非常に助かります。
よって、削除請求をする場合には弁護士に依頼する方が良いのです。
弁護士に記事削除依頼をする場合、着手金が5万円~10万円程度、仮処分を申し立てる場合には着手金が20万円程度、削除が成功した場合には成功報酬金が15万円程度はかかります。
具体的な費用は、依頼する弁護士事務所によっても異なるので当初にしっかり確認しましょう。
ネットに強い弁護士なら、拡散されたサイトの概要を調査してくれたり、費用を最適化した形で検索結果を最適化に対応してくれます。既に世界中に拡散された、1個1個の誹謗中傷サイトや、プライバシー侵害サイト、名誉毀損サイトを削除していくよりも、同等の効果が得られる、名前検索時の検索結果を最適化、問題サイトを非表示にするするアプローチをする形が効率が良いのです。
訴訟内容 | 地裁 | 高裁 | ||
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「名前を入力すると犯罪行為を想起させるキーワードが表示される」 として名誉毀損を訴えた訴訟(サジェスト削除の訴訟) |
〇削除 | 東京地裁(平成25年4月) 名誉毀損を認め米国Google本社に対し 表示差止と30万円の賠償を命じる判決 |
×認めず | 東京高裁(平成26年1月) 請求を認めず |
日本人男性が自分の名前を検索すると、過去に犯罪行為をしたかのように 連想させる投稿記事が多数表示されることから、 米Google本社に検索結果を削除するよう求めた裁判 |
〇削除 | 東京地裁(平成26年10月) 検索結果の一部を削除せよとの仮処分命令 →Googleは「裁判所の決定を尊重する」として、 削除対象になった122件の表示を完全に削除する方針日本初の Google検索結果削除判決 |
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「ヤフージャパン」「Google」に対して、自分の名前を検索すると 盗撮事件の逮捕歴が表示されるのはプライバシーの侵害に当たるとして、 検索結果の表示差し止めと慰謝料約1100万円の損害賠償 |
×認めず | 京都地裁(平成26年、8月、9月) Google,Yahoo側も請求を認めず |
×認めず | 大阪高裁(平成27年2月) 請求を認めず |
男性は約5年前に女子高生に金を払ってわいせつな行為をしたとして逮捕され た記事が掲示板が検索結果に表示されるのは「更生を妨げられない権利」を侵害 していると削除の仮処分を申し立て |
〇削除 | さいたま地裁(平成27年6月) 削除を認める |
×認めず | 東京高裁(平成28年7月) 請求を認めず |
10年前の振り込め詐欺逮捕歴の削除 | ×認めず | 東京地裁(平成28年、10月) 情報に公益性があると判断 |
今回は、誹謗中傷記事、個人情報の漏えいやリベンジポルノ記事など、問題のある記事がサイト管理者によって削除されない場合の対処方法を解説しました。
この場合、YahooやGoogleなどの検索サイトに、検索結果から記事を削除してもらう方法があります。
しかし、YahooやGoogleに直接削除請求をしても、応じてもらえないケースもあります。すると、仮処分の申立が必要になり、手続きが非常に複雑で難しくなります。
YahooやGoogleへの検索結果からの記事削除請求をする場合には、弁護士に依頼する方が手続きがスムーズに進みますし、メリットがあります。
今回の記事を参考にして、ネットトラブルを上手に解決しましょう。