実名報道のメリットとデメリット|冤罪と家族への悪影響
実名報道とは|刑事事件 実名報道とは、「マスメディアがある事実について、関係者や情報提供者などの実名を出して報道する…[続きを読む]
刑事事件が起きたとき、多くの事件では教師などの加害者の実名報道・ニュースがされます。実際に実名報道された場合は人生終了だと考えてしまう方もいらっしゃることでしょう。
実際、一度実名報道がされると、特にネット上のニュースは完全に消すことが難しく、その後の人生において大きな不利益を被ることもあります。
ただ、必ずしも全ての事件が実名報道されるわけではありません。絵画者の教師なども匿名で行われることもあります。ここで、実名報道に基準はあるのか疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、実名報道についての基準や実名報道されない人やその理由などを解説していきます。
先述したように、刑事事件の中でも実名報道がされるケースと、されないケースがあります。この違いはなぜ生じるのでしょうか。
実際、法律上では実名報道を行う明確な基準はありません。
実名を出すのか出さないのかは、各報道機関の判断に委ねられています。
ただ、多くの報道機関が原則として実名報道を行う中で、実名報道がされにくいケースもいくつかあります。
少年法61条によって、未成年者が犯罪の嫌疑をかけられている少年事件、少年犯罪については、実名報道が禁止されています。
ただ、少年法61条には罰則規定がありません。
そのため、週刊誌などで時折行き過ぎた報道が行われてしまうことがあるのです。
また、少年事件でも報道機関の慣行的に例外があり、
などには実名報道がされることもあります。
未成年だけではなく、成人であっても実名報道されないケースがあります。
精神障害者が被疑者であり、本人に刑事責任能力がない(心神喪失、刑法39条1項)と判断された場合には、実名報道が行われません。
ただ、薬物で錯乱状態になって犯罪を行った場合には、その当時心神喪失状態であったとしても、実名報道もありえます。
また、凶悪犯罪・逃走している・指名手配されているといったケースにも実名報道が検討されます。
別件逮捕とは、メインとなる事件(本件)の取調べ目的で、より軽微な事件を利用して被疑者を逮捕することをいいます。
こうした別件逮捕が行われたケースでは、別件逮捕拘留中は原則として匿名にしますが、本件逮捕に切り替わったら実名報道に切り替えることが多いです。
ただし、別件であってもそれが本件に直接関連する場合や別件自体が重大犯罪である場合には、実名報道が行われることもあります。
また、成人であっても実名報道されないケースとして多いのが、任意捜査や書類送検が行われた段階では、実名報道にはなりにくい傾向はあります。
しかし、社会的責任が重いケースでは「実名報道されること」もあります。
また、公務員の被疑者(容疑者)が所属している官公庁が実名で処分を公表した場合などには、実名への切り替えを検討することもあります。
どの事件でも原則は実名報道ですが、軽微な事件で報道の必要性が低かったり、実名を記載することが過度な制裁になると考えられるケースでは、匿名報道や報道されないこともあります。
例えば、教師や公務員だけではなく、窃盗罪などのケースなど実名報道されないことも多いです。
ただ、繰り返しになりますが、絶対とはいえないですし、社会的影響力がある人が窃盗をするとすぐに実名報道されることでしょう。
このような実名報道の基準は、状況によって違うので、上記はあくまで一例と考えると良いでしょう。
上記の解説のとおり、実名報道されない人は「特権階級だから」といった理由ではありません。
単純に、明確な基準がないので、成人なのに書類送検でも実名を出される人もいますし、書類送検で実名が出されるケースもあるわけです。
多くの場合は、報道機関も世間の耳目を集めることを意図して、実名報道を行う傾向にあります。
現状として、刑事事件が起きた場合には実名報道が基本です。
それでは、もし実名報道がされてしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
実名報道が残っていると、その情報が拡散し続け、再就職の際に弊害になることもあります。
例えば、過去の事件や逮捕歴がネット上で簡単に検索され、雇用主や雇用主の調査機関によって見つけられる可能性があります。
そのため、被害が広がる前に逮捕歴がわかってしまうニュース記事を削除してもらうことが必要です。
ネット上の情報は一度拡散すると取り返しのつかない場合が多いため、迅速な対応が求められます。
逮捕歴を削除するためには、関連する報道機関やウェブサイトに対して削除請求を行う必要があります。ただし、すべての報道機関やウェブサイトが削除に応じるわけではないため、法的な手続きが必要な場合があるわけです。
報道機関によって違法に実名報道が行われた場合には、損害賠償請求ができる可能性があります。
特に「誤報道」が行われたケースでは、損害賠償請求が認められる可能性が高くなります。
記事の削除請求や損害賠償は、報道内容が虚偽であると名誉毀損として認められやすくなります。
例えば、冤罪だったのに実名報道されてしまった場合などが典型的です。
ただ、事実の場合は本人のプライバシー権と報道の必要性の利益衡量で判断することになります。
以下のページの裁判例でもご紹介したように、事実に関する報道について、本人の実名を公表されない利益(プライバシー)が上回るのは簡単ではありません。
法律に詳しくないと判断が難しい上に、話し合いで解決できないことがほとんどなので、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
以上が実名報道の基礎知識と問題点です。
実名報道は表現の自由がありつつも、被害者や被疑者(容疑者)・被告人のプライバシー侵害にもなり得ます。
双方の意見を尊重しつつ、今後のあり方を考えていくことも必要でしょう。
また、実名報道のトラブルは複雑な手続きも必要なため、万が一実名報道がされたときには、弁護士に相談することをおすすめします。