Twitterで悪口と誹謗中傷!名誉毀損ツイート削除と犯人特定方法
Twitterで誹謗中傷・悪口が書かれた場合、削除する方法と流れ、裁判の事例や開示請求のタイムリミット、悪口を書き込…[続きを読む]
2022年6月24日、ツイッター逮捕歴削除訴訟で「最高裁が逮捕歴の投稿削除」を命じました。これで、二審判決は破棄され、逮捕歴に関するツイッターの投稿の削除を巡り最高裁が判決を言い渡したことになります。
一審(地方裁判所)では逮捕歴の削除が認められていたのですが、東京高等裁判所の判決は「削除請求を認めない」と大きく変わりました。一審と高裁の判決はなぜ逆転したのでしょうか?そして、最高裁で、削除命令がなぜだたのでしょうか?
今回はこの裁判例について、概要とポイントを説明していきます。
目次
現在、Twitterで「#逮捕歴」「#犯罪歴」と検索すると、過去の犯罪に関する投稿を見ることができます。
これらはあくまで芸能人や有名人のものが多いのですが、もし一般人の逮捕歴情報が、ネット上に残り続けると、以前罪を犯して今は更生している人も、Twitter上の何年も前の投稿に苦しめられることになります。
これを俗に「デジタルタトゥー」とも呼びます。
今回話題となった裁判も、Twitterに自分が逮捕されたときの投稿がいまだに出て来てしまうことから、削除を求めたものでした。ここからは、この裁判の概要と判決の解説をしていきます。
原告となった男性は、2012年にのぞき目的で女湯の脱衣所へ侵入した疑いで逮捕され、罰金10万円の略式命令を受けました。
しかし、罰金を支払った後も記事の投稿がTwitter上に残され、就職活動が妨げられるなどの支障が生じているとして、Twitter社に削除を求めました。
一審判決では、男性の削除請求を認める判決をだしました。
理由としてポイントになるのは、以下の2点があげられます。
犯罪行為をすることは、勿論良いことではありません。
しかし、前科のある人が心を入れ替えてやり直そうとしているときに、ネット上にある逮捕記事のせいで仕事につけず、生きていけなくなってしまうのも酷な話です。
そこで、前科のある者でも、前科等の情報によって新しい生活が脅かされたり、更生が妨げられないようにする利益を有すると考えられ、公益より優越するとされました*。
*公的な地位にいる人や、選挙の候補者などであったり、社会に大きな影響を及ぼす事件であったときなどは、こうした前科等を公表されない利益よりも公益が優先されます。
また、Googleは検索エンジンとして世界中の多くの人が使っていますが、Twitterは誰もが使っているとは言えません。
例えば、一家の中でも子供は使っているかもしれませんが、両親から祖父母まで、全員が使っている家庭は少ないのではないでしょうか。
このように、Twitterはインターネット上のウェブサイトのひとつであり、Googleのようにネットを利用する上で必要不可欠な情報流通基盤となっているとまでは言えない、と判断されたのです。
今回の事案では、男性が罰金を全額払っており、事件自体も7年以上前の話で、社会に大きく影響を及ぼしたとは言えませんし、現時点でこの事件のニュースにそれほどの公共性・公益性もありません。
そして、実際に就職活動や交友関係に支障が出ていたという事実もあります。
以上から、プライバシーを公表されない利益がTwitterで事件の投稿をされる公益に優越すると判断され、削除が認められたのです。
しかし、高裁判決では削除の請求を認めませんでした。
その理由として、以下の2点があげられます。
Twitterはアクセス数が世界で6番目に多く、政治家、芸能人、大統領といった著名人も情報発信しています。
よって高裁は、TwitterもGoogle同様、情報流通の基盤として大きな役割を果たしていると考え、そこで犯罪のニュースなど公益性の高い情報を流すことは大きな利益となると判断しました。
また、Twitterの検索機能の利用頻度はGoogleほど高くないことから、逮捕の投稿が拡散される範囲も限られるため原告が被害を被る可能性も低く、削除による原告の利益より公益の方が優越すると判断し、削除請求を認めなかったのです。
一審と高裁での判断の分かれ目になったのは、Googleと比べたときのTwitterの評価でした。
一審では、Twitterはウェブサイトの1つに過ぎず、Googleのような情報流通基盤とは言えないと考えた一方、高裁ではGoogleと同等程度の価値があり、情報流通基盤であると考えました。
また、高裁において、Twitterの投稿はGoogleより原告に被害を与える可能性が小さいと評価しました。
2022年6月24日、ツイッター逮捕歴削除訴訟で「最高裁が逮捕歴の投稿削除」を命じました。
二審判決は破棄され、逮捕歴に関するツイッターの投稿の削除を巡り最高裁が判決を言い渡したことになります。
ここまでの流れをまとめると下記のとおりです。
最高裁はこの決定で、以下のハードルを設けています。
*https://news.yahoo.co.jp/articles/ef526e69c4e32aeaa90dba6aad5e3293e95f8ce8 *https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf
ただそうは言っても、今後Twitter側が削除に応じるツイート内容の幅が大きく増加することが予想されます。
ツイッターで誹謗中傷被害・風評被害に巻き込まれている方は、以下の記事なども参考にTwitter側に削除依頼を出すのも良いでしょう。
サイト内に設置された問い合わせフォームから削除依頼をすることができます。
逮捕歴などのニュース削除は、報道機関に対して削除依頼フォームで連絡します。
記事の掲載期間は、20日間~400日間です。 期間は情報提供元により異なります。 掲載期間を終了すると、記事は削除されて読めなくなります。
今回は、Twitter上での逮捕歴削除請求の訴訟について、最終的に、最高裁が逮捕歴の投稿削除を命じました。
罪を償ったあとは、前科によって理不尽な生活を強いられない利益が認められている以上、更生する人のためにどのような対応をとるべきなのか、考えていくことは大切です。
今回、高裁では削除が認められないという結論が出されましたが、最高裁で逆転判決も出ました。まだ、様々な問題点もあり、更なる議論が必要です。
今後どのような流れになるのか注目と言えます。