サクラサイト商法とは|手口・返金方法・気をつけることなど解説
サクラサイト商法による被害が拡大しています。被害者の心の隙間を利用して、大金を支払わせる詐欺行為です。自分は大丈夫と…[続きを読む]
androidやiphoneのスマホでインターネットを利用していて、アダルトサイトを見ようとすると、突然「料金の請求画面」が現れ、対処しようと思っているうちに利用料金の請求をされることがあります。
このような「サイトに入っただけで勝手に会員登録した場合」「怪しいサイト・変なサイトに登録してしまった場合」、その請求料金は支払わなければならないのでしょうか?
住所が特定されて、郵送で請求書が送られてくるのでしょうか?ついつい電話してしまった場合はどうなるのでしょう?Yahoo知恵袋などにも多い質問です。
実際に悪質サイトにアクセスした場合としていない場合との違いも知っておく必要がありますし、このような架空請求詐欺には裁判所を利用した悪質なものもあるので、正しい対処方法を抑えておかなければなりません。
今回は、androidやiphoneのスマホでネットサーフィンをしていたり、アダルトサイト(通称:エロサイト)を見ていたりした際のワンクリック詐欺や架空請求詐欺への正しい対処方法を解説します。
インターネット上でアダルトサイトを見ていると、突然パソコン上に、ワンクリックサイトを押してしまい「登録完了」ダイアログが表示され勝手に登録されたり、料金請求画面が立ち上がることがあります。
このような場合、あせってお金を支払ってしまうケースがありますが、そのような対応をしてはいけません。
ネットに詳しくないユーザーをターゲットとした利用者から、お金をだまし取ろうとする詐欺サイト、悪質サイトです。
この種の料金請求は、ワンクリック詐欺や架空請求詐欺と呼ばれる詐欺であり、お金は一切支払う必要がないからです。
ワンクリック詐欺とは、パソコンやスマホで、アダルトサイトの動画や画像を見ようとしてボタンをクリックしたら、いきなり「お申し込みありがとうございました」「契約が成立しました」「登録が完了しました」などの画面が表示されて、高額な利用料の請求をされる詐欺のことです。
このとき、支払期日なども記載されていて、期日までのカウントダウンが表示されて、見ている人を焦らせるものが多いです。
「IPアドレスを取得しました」などと表示されて、あたかも個人情報を取得したかのように見せかけ、利用者をおびえさせて料金を支払わせようとするものもあります。
最近はワンクリックではなく、2回クリックすると契約が成立するツークリック詐欺や、クリックなしでいきなり料金請求が行われるノークリック詐欺なども起こるようになっています。
しかし、パソコン上のワンクリックで契約が成立することはありません。ツークリックでもスリークリックでもノークリックでも同じです。
よって、アダルトサイトを見ているときに、何かボタンをクリックして料金請求画面が立ち上がっても、支払をしてはいけません。焦る必要はないので、まずは気持ちを落ち着けましょう。
ワンクリック詐欺と架空請求詐欺は異なります。
これは、自分がまったくアダルトサイトなどを利用していないのに、いきなり、未払代金請求などの名目で不当な料金請求をしてくる詐欺です。この場合には、利用しておらずクリックもしていないのに料金請求が行われるので、完全な架空であり、架空請求詐欺になります。
架空請求詐欺の場合にも、もちろん支払に応じる必要はありません。そもそもサイトを利用していないし、しようともしていないのだから、契約が成立する余地がないからです。
アダルトサイトを見ていて、クリックしたらいきなり料金請求画面が立ち上がった場合、どのように対処すべきかをご説明します。
請求画面が立ち上がったとき、業者の連絡先の電話番号やメールの宛先などが表示されることがありますが、どうすればよいのかわからないからといって、これらの連絡先に連絡してはいけません。
連絡をすると、逆にこちらの個人情報をとられて、悪質サイトの運営者から逃れにくくなるからです。
ワンクリック詐欺や架空請求詐欺の場合に
などと表示されて、あたかもこちらの個人情報を取得したかのような表示が行われることがあります。
ただ、個体識別番号やIPアドレスを取得されたとしても、当然に個人を特定できるものでもないので、このことによって個人情報を取得されたことにはならず、恐れる必要はありません。
むしろ、こちらから連絡を入れる方がよほど危険です。いったん連絡をしてしまったら、いろいろと言いくるめられてお金を払わされてしまい、郵送で何か送りつけてくるケースもあります。
アダルトサイトを見ていて、ワンクリック詐欺や架空請求詐欺に遭ったら、とにかく無視して放置することが大切です。
架空請求する業者は、「携帯端末のすべての情報」「個体識別番号」を入手していることを強調しています。
実際にどんな個人情報を入手しているか、確認してみればわかりませんが、個人情報を入力して送信していない限り、何も把握できておりません。
悪質サイト運営業者がいう「個体識別番号」(「固体識別番号」と表記しているものもある)には、
があります。
個体識別番号には、アクセスした消費者の氏名や住所、携帯電話番号等の個人情報は含まれていないため、業者に個人情報が伝わることはありません。IPアドレスから個人情報へたどり着くこともできません。
また、IDも悪質サイト上でランダムに付与したものであり、個人情報には一切つながりません。
個体識別番号をしられても何ら個人情報が洩れていないので安心しましょう。
携帯会社は個人情報管理には細心の注意をはらっており、ネット上でアクセスしただけで個人情報はこちらが入力しない限り漏れることはありません。
架空請求で支払いを狙う悪質サイトの場合、基本の対処方法は無視することです。
これは使用デバイス(android、iphone、windowsパソコン、macパソコンなど)とは関係なく、とにかく請求拒否を無言で貫きましょう。
支払をしないことは当然ですが、相手業者に連絡を入れてもいけません。オレオレ詐欺の変化版だと考えればよいでしょう。
ワンクリック詐欺やアダルトサイト架空請求詐欺をするような、怪しい変なサイトに会員登録してしまった場合に支払をしなくて良い法律的な理由について、以下で簡単にご説明します。
利用代金を支払わなくて良い理由は、ワンクリック詐欺と架空請求詐欺の場合で少し異なります。
まず、架空請求詐欺の場合をご説明します。この場合に料金を支払わなくて良い理由は、そもそも契約が成立していないからです。
こちらはアダルトサイトを見ようともしていなかったり、見ていなかったりするわけですから、利用の申込やそれに類似する行為も一切していません。何もしていないのだから、契約が成立するはずがありません。よって、架空請求詐欺の場合には、一切の支払に応じる必要がないのです。
携帯電話にランダムにで電話して、架空請求しつづける業者もいますので、こういった業者の電話は無視してください。
次に、ワンクリック詐欺のケースを見てみましょう。
悪質サイトのアダルトサイトにアクセスして、クリックしているのだから、一応契約の申込みをしているし、契約が成立したのではないかとも思われます。
しかし、この場合でもやはり契約は無効になります。
民法には、錯誤無効という規定があります。これによると、錯誤によって契約をした場合には、その契約は無効になると定められています(民法96条)。
ワンクリック詐欺の場合、通常は、料金が発生することを認識しておらず、もし有料なら契約しなかったということが多いでしょうから、錯誤無効となり、料金支払い義務は発生しないのです。
ただし、契約の重要な内容に錯誤がある場合でも、その人に「重過失」があったら、錯誤無効は主張できません。
アダルトサイトでクリックしたとき、そのサイトをよく見ると、小さく有料であることが記載されている場合などもありますが、そのような場合、クリックした人に重過失があったとも考えられます。
しかし、この場合でも、電子消費者契約法という法律があるので、契約は成立しません。
電子消費者契約法3条では、消費者がインターネット上で送信したとき、契約の申込をする意思がなかった場合や、契約内容を間違って認識していた場合には、上記の重過失の例外を適用しないことにしているからです。
よって、やはりワンクリック詐欺のケースでは、錯誤無効となり、契約にもとづく支払は不要となります。
ワンクリック詐欺の場合に支払をしなくて良い理由は、もう1つあります。それは、特定商取引法上の問題です。
特定商取引法14条では、事業者に対し、「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」を禁止しています。
この法律があるので、クリックすると有料申込みになることがはっきり表示されていない場合や、申し込んだ内容の確認と訂正をするための手段がない場合などが禁止されます。
さらに、同法11条では、事業者に対し広告表示義務を課していて、事業者は、販売価格などの取引条件を表示する必要がありますが、そのルールが守られていない契約は無効となります。
ワンクリック詐欺の場合には、そのような表示がなされていないことが普通なので、無効になるのです。
以上のようないろいろな法律的な問題があるので、結局ワンクリック詐欺(ツークリック、スリークリック、ノークリックなどすべて同様)の場合には契約は無効となり、代金支払いの必要はありません。
アダルトサイトのワンクリック詐欺や架空請求詐欺被害に遭った場合、基本の対処方法は無視することだと説明しましたが、これには例外があります。
それは、相手業者が、支払督促などの裁判手続きを利用して郵送で請求してきたケースです。電話してしまった場合や住所を教えてしまった場合に起こりえます。
以下では、支払督促についてご説明します。
アダルトサイトを見ている場合でも見ていない場合でも、業者から突然裁判を起こされることがあります。このとき、よく利用されるのが支払督促の手続きです。支払督促とは、債権者が債務者に対して金銭支払いなどを督促するための裁判手続です。
支払督促を申し立てると、支払督促申立書が債務者宅に郵送されてきますが、これを放っておくと、債権者の主張通りの債権が認められて、債権者は債務者の財産を強制執行(差し押さえ)できるようになります。
この場合、債権者の言い分が架空かどうかは問題になりません。とにかく、債務者からの反論がなかったということによって、債権者の言い分だけが認められて差し押さえの権利が確定してしまうのです。
強制執行が行われる場合、債務者の預貯金や不動産、車、給料、投資信託、株券、生命保険などありとあらゆる財産がその対象になります。
本来なら全く支払い義務など無いはずなのに、「反論しなかった」という一事をもって、これだけの不利益を受けることになるのですから、大変なことです。
支払督促が申し立てられたら、絶対に放っておいてはいけません。
裁判所から支払督促の書類が届いた場合の対処方法をご説明します。
裁判所から支払督促が届く場合、郵便局の「特別送達」という種類の郵便で届きます。これは、書留のような形で手渡しになるので、ポスト投函されることはありません。
特別送達で裁判所からの書類を受け取ったら、必ず中を空けます。放っておいたまま異議申し立ての期間が経過したら、中身を見ていないとしても裁判が確定してしまうからです。
中身を空けて支払督促申立書が入っていたら、2週間以内に「異議申立書」という書類を作成して、裁判所に提出しなければなりません。異議申立書には、特に詳しい異議の理由などは要らないので、「異議申立書」という表題をつけて、自分の住所や氏名を書き、「本件については異議がある」などと記載して提出すると良いでしょう。提出先の裁判所は、特別送達を送ってきた簡易裁判所です。
異議申立書の提出期限は、支払督促申立書を受け取ってから2週間(裁判所必着)です。郵便で送るなら、必ず速達で簡易書留にした方が良いですし、心配なら簡易裁判所に持参して提出すると一番安心です。
異議申し立てをすると、支払督促申立は認めらないので、通常裁判に移行します。その場合、後日、担当の裁判所から連絡が来るので、裁判手続きをすすめていくことになります。
通常裁判では、相手は、債権の存在を証明する証拠などを提出しなければならないので、ワンクリック詐欺や架空請求詐欺の場合、証拠が認められず、こちらが適切に反論しさえすれば相手は敗訴することになり、こちらは支払の必要はありません。
相手業者が支払督促ではなく、少額訴訟や通常の訴訟を利用して請求してくることがあります。支払督促申立に対してこちらが異議申し立てをした場合にも、通常裁判に移行するので裁判が開始されます。
これらの場合にも、やはり裁判所から特別送達で呼出状が届きます。通常裁判や少額訴訟の場合には、「答弁書」という書類を提出する必要があります。通常裁判の場合にも、反論をしなければ相手方の主張をすべて認めた扱いになってしまい、敗訴するので必ず答弁書を提出して反論しなければなりません。敗訴すると、相手の言い分通り支払い命令の判決が出てしまうので、やはり相手業者から財産の差押を受けることになってしまうからです。
こちらが反論した場合、通常裁判や少額訴訟の場合には、相手業者は、自分の主張を立証しなければなりません。ワンクリック詐欺や架空請求詐欺の場合には、相手の主張を立証する証拠などないので、適切に反論しさえすればこちらが負けることはありません。
むしろ、裁判されることによって、相手の素性が明らかになるので、後日更にトラブルが起こった場合などには警察に届け出ることなどもできるようになります。
答弁書を提出したら、期日に出頭して自分の意見を述べましょう。そうすれば、おそらく相手業者は取り下げをするか、取り下げをせずに判決が出ても、原告敗訴となり、支払い命令が出ることはないでしょう。
国民生活センター がありますので、アダルトサイトへの対処法などを相談してみるとよいでしょう。
アダルトサイトを見ていてワンクリック詐欺や架空請求詐欺に遭った場合、弁護士に相談した方が良いのかどうか迷うことがあるかも知れません。
もし、判断に迷うことがあったら、弁護士に相談してみるのは1つの良い方法です。最近では無料相談もあるので、状況を説明してアドバイスをもらうと役立ちます。
また、相手業者が支払督促の申立をしてきたり、訴訟提起をしてきたりした場合、こちらがどう対処すれば良いかがわからないことがあります。
異議申立書や答弁書の書き方に迷うこともあるでしょう。このような場合には、訴訟のプロである弁護士に手続きを依頼すると安心です。
まずは、無料相談で、今の状況を聞いてもらい、裁判所から届いた書類などを見てもらって、適切な対応を教えてもらいましょう。
またアダルトサイトのワンクリ詐欺以外にも、出会い系詐欺や副業詐欺などもあります。
専門に扱っている法律事務所もありますので、そちらにご相談ください。
自分でできそうであればそのまま自分で手続きしたら良いですし、どうしても不安があったりわからなかったりした場合には、弁護士に手続きを依頼すると良いでしょう。
アダルトサイトを見ていてワンクリック詐欺の料金請求画面が立ち上がったとき、基本は無視をしていれば良いのですが、画面がそのまま凍結されてしまうことがあります。
この場合には、凍結された状態で削除できないまま無視して放っておくことはできません。
まずは、インターネットの接続を切りましょう。そのことによって、ウイルス感染や情報の流出を防ぐことができます。
それでもダメなら、iphoneやandroidなどのスマホやパソコンを再起動して、画面が消えるかどうか見てみます。
再起動しても画面が消えない場合には、ウイルス駆除ソフトを使って、ウイルスの駆除をします。
それでもやはり画面が消えない場合には、iphoneやandroidなどのスマホやパソコンを初期化すると、画面が消えることがあります。
ただ、初期化をすると、すべてのデータが消えてしまうことになるので、初期化の前には、必要なデータは他の媒体に移して取り出しておく必要があります。
このようにいろいろと対処をしても、どうしても画面が消えない場合には、専門業者に修理してもらう必要があります。
アダルトサイトを利用しているといきなり高額な利用料金を請求されるという、ワンクリック詐欺や架空請求詐欺では、一切支払の必要はありませんが、中には支払ってしまうこともあります。
この場合、法律上は、そのお金を取り戻す権利はあります。
そもそも契約が成立していなかったり無効であったりするわけなので、支払の必要がなく、相手がそのお金を持っている理由がないので、当然に返還請求できます。
しかし、現実的にはお金を取り戻すことは困難なことが多いです。
そもそも、相手業者がどのような団体や個人なのかがわからないことがほとんどですし、請求先もわかりません。
銀行口座も第三者名義であったりするので、相手のしっぽをつかまえることは難しいです。
よって、これらの詐欺のケースでは、後でお金を取り戻すことよりも、そもそもお金を支払わないことが重要になります。
ワンクリック詐欺や架空請求詐欺の被害に遭った場合、相手を刑事告訴できるかという問題があります。
これについても、上記の代金取り戻しと同様、法律的には可能です。
相手業者のしていることは完全に詐欺罪に該当する行為ですし、相手の正体がわかれば、警察も逮捕してくれて、相手は裁判にかかって懲役刑などになるでしょう。
ただ、実際問題として、すぐに相手を発見して逮捕につながるということはなかなか難しいです。そもそも刑事告訴しようにも、どこの誰を相手にすべきか特定できないことが多いのです。
後日、何らかのきっかけで相手業者が捕まったときに、一緒に救済を受けられることを期待するくらいしかありません。
このように、ワンクリック詐欺や架空請求詐欺では、いったん支払をしてしまうと、泣き寝入りを強いられることが多いので、くれぐれも支払をしないようにしましょう。
今回は、X(旧Twitter)やYahoo!知恵袋などでも話題の怪しい・変なサイトに会員登録してしまっ た場合、高額請求を無視してもいいのか、突然不当な料金請求された場合の対処方法を解説しました。
アダルトサイトを見ていて料金請求される詐欺のことをワンクリック詐欺や架空請求詐欺と言いますが、このどちらのケースでも、代金支払い請求に応じる必要はありません。また、相手業者に連絡を入れてもいけません。基本的には、完全に無視することが重要です。
パソコン画面が凍結されてしまった場合などには、ウイルス感染などが心配なので、適切な対応をとる必要があります。
また、相手業者が裁判所の支払督促や訴訟手続きを使って架空請求してきた場合には、無視してはいけません。かならず異議申立書や答弁書を提出して反論しましょう。これらの手続きについてわからないことがあったら、適宜弁護士に相談して力を借りると良いです。
今回の記事を参考にして、ワンクリック詐欺や架空請求詐欺に引っかからないように適切に対処しましょう。