ネットにおける「表現の自由」と「名誉毀損」どちらが重視されるか?
日本の憲法では「表現の自由」が保障されているはずです。ネット上の自由な表現が、どうして認められないことになるのでしょ…[続きを読む]
近年、関心が高まっているSNSでも数多くの事例がある「誹謗中傷」ですが簡単にわかりやすく言うとどういうことでしょう。
また誹謗中傷には「訴えられる基準があるのか」「どこからが誹謗中傷なのか」「悪意のない批判も同じになってしまうのか」など、疑問を持つ方も多いのです。
単語の意味として大まかには多くの人はご存知だと思いますが、具体例として誹謗中傷と批判との違いなどがよく分からないという方も多いでしょう。
そこで今回は、誹謗中傷の意味、誹謗中傷とは何か、問題点の例、定義、内容、事例、どこからが誹謗中傷か、批判との違いなどわかりやすく簡単に解説をしていきたいと思います。
目次
誹謗中傷とは、「誹謗」と「中傷」の2語が合わさってできた言葉です。
誹謗中傷の定義は、デマや嫌がらせなどを含む「言葉による暴力」とも言えます。
なお、「誹謗中傷」は法律用語ではありません。
法律に沿って考えるときは「名誉毀損」や「侮辱」といった言葉にあてはめることになります。
テラスハウスに出演した木村花さんの自殺、新型コロナウイルス感染者への暴言、いわゆる「ガラケー女事件」での冤罪被害など、近年では誹謗中傷が関わる事件が多発しています。
インターネットが発達してから、いつでもどこでも簡単に自分の意見を発信できるようになりました。
また、5ちゃんねるといった電子掲示板、TwitterやInstagramといったSNSは匿名で使うことができることから、バレないだろうという軽い気持ちで書き込みや投稿をする人も少なくありません。
その結果、自殺に追い込まれたり、プライバシーが侵害されたり、名誉毀損が行われたり、多くの問題が発生しています。
その結果、ネットを利用したトラブルも年々増加しており、インターネット上の人権侵害情報に関する事件数は、平成29年度に5年連続で過去最高を記録し、令和元年も平成29年に次ぐ件数となっています。
【参考】法務省:「人権侵犯事件」の状況について(概要)
しかし、この統計は事件について救済手続を開始した(申告した)人の数であり、申告せずに黙っている人も多くいると考えられるため、実際の数はもっと多いでしょう。
誹謗中傷を判断するにあたって一番問題となるのが、批判や批評との違い・区別がつきにくいことです。
自分からしてみればただの簡単な批判だったのに、相手は誹謗中傷だと受け止めていた、ということも十分にあり得ます。
実際、今のところ誹謗中傷と批判の明確な基準は存在しておらず、裁判でも裁判官の判断に委ねられています。
ですが、どこから誹謗中傷かと強いて言うのであれば、①行き過ぎた言葉になっていないか、②相手の人格を攻撃していないかを確認するのが良いでしょう。
例えば、「クソ」「気持ち悪い」といった、相手を侮辱するような表現は基本的に誹謗中傷にあたると言えます。
また、簡単な「死ね」は勿論、「生きるのやめた方がいいんじゃないですか?」というような丁寧そうに見えて言い過ぎな表現も、誹謗中傷になる可能性があります。
誹謗中傷と批判の区別として、「人格」を対象としているか、「言動」を対象としているかで考えるケースも多く存在します。
例えば、「ブスは消えた方がいい」「低能は家に引きこもってろ」というような、相手の能力・性格・容貌を含めた人格を貶す言葉、つまり人格攻撃は、誹謗中傷となるでしょう。
一方で、賄賂を受け取っていた国家議員に対して「賄賂受け取るなんて最悪」「収賄は犯罪だし国会議員を辞めてほしい」などのように、行為や発言に対して物申すのであれば、批判と受け取られる可能性が高いことが多いのも事実です。
上記の基準はあくまで参考であり、「誹謗中傷」という法律用語ではない言葉の意味については、再三述べているように明確な基準はありません。
常識の範囲や自分の感覚とも照らしあわせて、考えるようにしましょう。
度重なる誹謗中傷事件によって、更なる厳格な法規制をするべきという議論も起きています。
ただ、先述したように誹謗中傷とそれ以外の言葉の線引きが曖昧な以上、厳しい言論統制を行うことで発言の抑制に繋がってしまい、憲法21条で保障されている「表現の自由」を侵害することも考えられます。
批判や批評というものは健全な社会を作る上で重要なものであり、規制によって抑制するわけにはいかないのが現状です。
誹謗中傷と表現の自由については下記のページもあわせてご参照ください。
誹謗中傷は先述した通りの意味ではありますが、法律用語ではないため、誹謗中傷の行為を罰するためには名誉毀損罪などの刑法の要件にあてはめて考えることが必要です。また、民事事件として訴えられる可能性もあります。
それでは、誹謗中傷を刑法にあてはめた場合、どのような犯罪に該当するのか違いなど簡単にわかりやすく解説致します。
名誉毀損罪は「公然と」「事実を摘示」することで「人の名誉を毀損した」ときに成立します。
なお、「名誉を毀損」とは、社会的評価を低下させるおそれのある状態にしたことで、実際に社会的評価が低下したことは必要ありません。
また、この場合でいう「事実」は、真実かどうかは関係ありません。
例えば、下記のようなものです。
真実であっても、それを広めたことによって相手の社会的評価が下がった場合は名誉毀損になります。
ただし、「日本人は犯罪者ばかりだ」という場合、対象者の範囲が広すぎて、およそ全員の社会的評価が低下するという事態は考えられず保護対象とする必要性はありません。
名誉毀損罪が成立した場合、3年以下の罰金もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられます。
ただ、名誉毀損であっても、以下の要件を満たした場合は罰せられません。
例えば、政治家の不祥事やスキャンダルを記者が暴いても罰せられないのは、この例外があるからです。
事実を摘示せずに、「公然と」「人を侮辱」した場合は侮辱罪が成立します。
「侮辱」は、表現は違いますが名誉毀損と同様で、社会的評価が低下するおそれを生じさせることです。
事実を摘示せずにというのは、「バカ」「アホ」といった事実でない言葉のように、「価値判断を発表する場合」を指します。
しかし、2022年には侮辱罪の厳罰化が行われて懲役刑の可能性もあるようになった点には注意が必要です。
誹謗中傷では主に名誉毀損罪と侮辱罪が成立しやすいですが、場合によっては以下のような罪が成立する可能性もあります。
それぞれについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
上記は刑法上の罰則に関する話でしたが、民事訴訟によって損害賠償請求や場合によっては差止請求も可能です。
ただ、民事では名誉毀損が成立する場合に「事実の適示」だけでなく「意見・論評」も含まれ、多少基準が変わることがあるので注意が必要です。
実際の最近のSNSの誹謗中傷事例を見てみましょう。
2022年5月20日未明に緊急搬送されたことが報じられた「青汁王子」こと三崎優太さんの誹謗中傷案件についてです。
ことの内容を簡単にまとめると下記のようになります。
ここでのポイントは、三崎優太さんの過去の裏取りをしっかりせずデマを拡散した点ですが、こういったケースで実際に逮捕者は出ております。
今回の件についてでも、お互いに示談と和解がなされない場合は、名誉毀損罪で逮捕される可能性が大いにあります。
モデルプレスの、Youtuber影響力トレンドランキングで常に上位にいる「平成フラミンゴ」さんにもSNS誹謗中傷がありました。原因は主に、他のYouTuberとコラボしていることによる誹謗中傷と考えれます。
この平成フラミンゴさんへの誹謗中傷案件のポイントは「調子に乗ってる」「許せない」という嫉妬の感情による点と言えるでしょう。
嫉妬自体は誰しもが持つものですが、うまくコントロールできず、表現がいきすぎる場合は、名誉毀損罪・侮辱罪により逮捕される可能性があります。
この件自体は、一度収束はしておりますが、人気上位のyoutuberさんの場合は、定期的にこのような誹謗中傷が殺到するので、今後も似たようなことが平成フラミンゴさん宛に行われる可能性が大いにあります。
人気グループ系YouTuber「フォーエイト48」のメンバーの中でも最年少の「あみか(17)」さんが誹謗中傷を受けました。
原因は基本的には平成フラミンゴさんと同様、嫉妬によるものと言えるでしょう。
嫉妬心が強くなりすぎると理性が働かなくなり、名誉毀損罪・侮辱罪にあたる言葉を書き込んでしまいます。フォーエイトあみかさんの誹謗中傷案件だけではなく、すべての誹謗中傷に対していえることです。
容姿にケチを付けたい、メイクにケチをつけたい、若さにケチを付けたい、アピールぐあいにケチを付けたい、言い方にケチをつけたい、などなどです。
どこの誰がどのような態度で言動で仕草であっても、自己をおびやかすことはないはずなのですが、そういう存在に見え始めるという「潰してやろう」という心理が働いてしまいます。
逮捕云々だけではなく、自分の心を守るためにも、心無いコメントの書き込みに注意をしましょう。
逆に、誹謗中傷を受けた場合はどのような対応方法を取ることができるのでしょうか。
簡単にまとめると、主に4つの手段が考えられます。
①投稿の削除(任意) | 違反報告や問い合わせ等で運営会社に削除してもらう | |
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②送信防止措置請求 | 法的に運営会社に投稿の削除を請求する | 送信防止措置依頼書の書き方【入門編】 |
③発信者情報開示請求 | 匿名相手を特定する | 発信者情報開示の仮処分と訴訟の流れをわかりやすく解説 |
④弁護士や行政に相談 | 弁護士や法務省・地域の相談窓口などに相談する | 誹謗中傷に強い弁護士を探す 【参考】人権相談窓口(法務省) |
匿名相手からの誹謗中傷の解決は難しいイメージがありますが、解決できるケースも多く存在します。
何をすればいいのかわからないという人は、まず身近な人や行政機関、弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか。
以上が誹謗中傷とは何か、例、内容・定義、事例、批判との違い、訴えられる基準、また三崎優太さん、平成フラミンゴさん、フォーエイトあみかさんのSNS誹謗中傷事例について簡単にわかりやすく解説しました。
近年、誹謗中傷は様々な事件によって注目が集まっており、解決がスムーズにできるようにするための法改正も検討されています。
自分自身が誰かを誹謗中傷しないように気をつけると同時に、もし被害者になった場合は独りで抱え込まず、誰かに相談することをおすすめします。