ネットカフェからの匿名書き込みって相手に特定されてしまうの?

ネットカフェ 特定

ネットカフェやフリースポットから匿名で書き込みを行った場合、本当に身元が特定されないのでしょうか。

ネット上での匿名性は幻想に過ぎず、IPアドレスの追跡や機器の特定情報から、思わぬ形で個人が特定されてしまう可能性があります。

法的措置が取られた事例や、プロバイダーの対応次第では、匿名書き込みでも安全とは限りません。匿名を盾に違法行為や誹謗中傷を繰り返せば、事態は深刻化する恐れがあります。本記事では、ネットカフェからの匿名性の限界について解説します。

ネットカフェからの匿名書き込みって相手に特定されてしまうの?

不特定多数の方が利用するネットカフェの端末から書き込みを行った場合は、特定できるのでしょうか?

ネットカフェなどから書き込みを行った場合、端末自体はお店のものですから、IPアドレスを調べるだけでは「そのお店のPCから書き込みが行われた」というところまでしかわかりません

ネットカフェなどからの書き込みの場合は、IPアドレスと入店記録を照合する

しかし、ネットカフェでは多くの場合、来店する客について入店記録をつけています
たとえば会員登録を必須としたり、身分証の提示を求めたりした上で、何時に入店して何時に退店したか、何番の席を割り当てたかなどについて記録をしておきます。

すると、書き込みが行われた時刻および端末と、お店の入店記録を照らし合わせることにより、書き込みを行った人を特定することができます

会員登録や身分証の提示が不要なネットカフェは特定されにくい

しかし、ネットカフェの中には、会員登録や身分証の提示が不要であるなど、入店記録がつけられていないお店もあります。

その場合、書き込みがそのお店から行われたということ以上にターゲットを絞ることのできる情報がないため、書き込み者を特定することは困難となります。

もっとも、お店の防犯カメラ映像などから書き込み者が特定される可能性はあります。

 掲示板やSNSの管理者がIPアドレスを保存していない場合もある

また、掲示板やSNSの管理者には、運営上、IPアドレスを保存しておく法的な義務はありません。

そのため、IPアドレスがすでに削除されてしまっているような場合には、書き込みを行った人を特定することが難しくなります。

したがって、書き込みを行った人を特定しようとするのであれば、迅速に対応することが必要となります。

ネットカフェでの書き込みを行った人が特定されるまでの流れとは?

次に、実際にネットカフェでの書き込みを行った人を特定するまでの流れについて解説します。

大きく分けて、①刑事捜査による場合と、②プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示を請求する場合の2つの方法があります。

刑事捜査により判明する場合

書き込みの内容が刑法上の名誉毀損罪・侮辱罪に該当するような誹謗中傷である場合や、脅迫罪・業務妨害罪に該当するような悪質な書き込み(殺人予告など)である場合には、当該書き込みについて刑事捜査が行われることがあります。
(なお、名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪のため、刑事捜査を開始するには被害者の刑事告訴が必要となります。)

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刑事捜査が行われる場合、警察は強制捜査権を行使して、掲示板・SNSの管理者やプロバイダなどから、書き込みを行った者を特定するために必要な情報を収集します。

ネットカフェなどからの書き込みである場合であっても、書き込みの内容が悪質な場合には、防犯カメラなどを含めて徹底した捜査が行われるため、特定から逃れられる可能性はきわめて低いと言えるでしょう。

また、被害者が損害賠償請求などのために書き込んだ人を特定したいと考える場合には、捜査機関が保有する捜査資料を利用できることがあります。

捜査機関による強制捜査の結果については、被害者が弁護士などを通じて捜査機関に対して照会すれば、回答を得られる可能性があります。

さらに、書き込んだ人が起訴(公訴提起)されれば、裁判の場における公開審理となりますので、書き込んだ人が誰かは自ずと明らかになります。

プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示をする場合

書き込みについての刑事捜査が行われない場合には、警察の捜査資料を通じて書き込みを行った人を特定するという方法は使えません。

この場合は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称:プロバイダ責任制限法)という法律に基づき、掲示板やSNSの管理者やプロバイダーに対して、発信者情報の開示を請求することができます。

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プロバイダ責任制限法は、インターネット上の悪質な書き込みによる被害を受けた人を救済するため、掲示板やSNSの管理者やプロバイダーに対して一定の情報開示義務を課しているのです。

プロバイダ責任制限法第4条によれば、以下の要件をいずれも満たす場合には、掲示板やSNSの管理者やプロバイダーは開示請求者に対して、書き込みを行った人の情報(発信者情報)を開示する義務があります。

  • ①侵害情報の流通によって、開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであること
  • ②発信者情報が損害賠償請求に必要であるなど、開示をすることについて正当な理由があること

書き込んだ人に対して名誉毀損などを理由とした損害賠償請求を検討している被害者は、この発信者情報開示請求の制度を利用して書き込んだ人を特定することになります。

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よくある質問

匿名書き込みをした人を特定する方法とは?

書き込んだ人の特定は、主にIPアドレスを用いて行われます。ただし、IPアドレスだけでは特定に不十分な場合には、その他の情報も総合して特定が行われます。

インターネット上の書き込みは、たとえ匿名であったとしても、書き込んだ人が特定されてしまう場合があります。

IPアドレスから特定するには?

インターネット上の書き込みがどの端末(PCやスマートフォンなど)から行われたのかについては、IPアドレスを調べれば特定することができます

IPアドレスとは、PCやスマートフォンなどの端末1台あたり1つずつ割り当てられた、インターネット上の住所のようなものです。

たとえばインターネット上の掲示板やSNSへの書き込みであれば、その掲示板やSNSの管理者が、書き込みに紐づくIPアドレスを保存しています。

IPアドレスはインターネット上で公開されている場合もありますが、そうでない場合には、掲示板やSNSの管理者にIPアドレスを開示してもらう手続きをとることになります。

掲示板やSNSの管理者からIPアドレスを開示してもらったら、そのIPアドレスを利用者に割り当てているプロバイダを特定します。
プロバイダーの特定は、インターネット上のツールを用いて行うことができます。

プロバイダは、IPアドレスに紐づいている個人情報を管理しています

よって、適切な手続きを踏んでプロバイダーにその個人情報を開示してもらえば、書き込みを行った人を特定することができます。

まとめ

このように、インターネット上で行った書き込みについては、たとえ匿名であっても書き込んだ人が特定されてしまう可能性があります。

自宅ではない、ネットカフェからの書き込みでも同様です。

そのため、軽い気持ちで誹謗中傷や暴力的な発言を書き込むと、最悪の場合犯罪に問われてしまう可能性があります。

たとえ匿名の掲示板などであったとしても、自分が書き込んだことが特定されてしまうかもしれないということを常に意識しておきましょう。

そして、軽はずみな書き込みは避け、高いリテラシーを持ってインターネットを利用するようにしましょう。

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監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
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