侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書の書き方【入門編】
プロバイダ責任制限法では、被害者に「送信防止措置請求権」「発信者情報開示請求権」を認めています。誹謗中傷の該当記事を…[続きを読む]
有名人や芸能人の人気投票を行っている「好き嫌い.com(好き嫌いドットコム)」。
本音を書き込める反面、誹謗中傷、悪質なコメントも投稿されており、そのコメントに悩まされている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「好き嫌い.com」のコメントを削除する方法、好き嫌いドットコムはひどい、やばい、嫌い、民度低い、悪質だと感じる理由をご紹介していきます!
芸能人や有名人について、本音に基づいた情報を見ることができる「好き嫌い.com」ですが、その一方で誹謗中傷などの行為も多く行われています。
このサイトの問題点について簡単に見てみましょう。
芸能人・有名人である本人について、以下のような誹謗中傷のコメントが投稿されることがあります。
また、「X(旧Twitter)の裏垢でメンバーの悪口を言っている」「整形している」というように、嘘か本当かわからない情報を流して印象を下げようとしているコメントもあります。
その有名人が好きだと言った投稿者に対して、嫌い派の人が批判を送り、言い争いになっているケースが多く見られます。(勿論その逆のケースもあります)
というような互いの民度が低い煽りコメントが目立つページもあり、誹謗中傷とあわせて、見ていて気分が良いものではありません。
など、誹謗中傷以外にも荒らしコメントが投稿されている場合があります。
また、一人の投稿者が複数の人になりすまして自演のコメント投稿をしていると見受けられるものもあり、公平性に疑問を感じる部分があります。
それでは、上記のような誹謗中傷や悪質なコメントを削除するにはどうすればいいのでしょうか。
ここからは削除の方法についてご紹介していきます。
好き嫌い.comには、利用規約が存在しません。
ただ、コメント投稿時に以下のような注意事項が表示されます。
誹謗中傷などの削除依頼をする場合に参考にする利用規約やガイドラインがこのサイトにはないため、上記のような注意事項に沿って申請することが望ましいでしょう。
一番簡単な方法は、コメントの日付の横にある「通報」ボタンをクリックすることです。
注意事項に反していると感じたコメントは、このボタンで通報しましょう。
一度クリックすると、閲覧しているページから一時的にそのコメントが消えます。
しかし、ページを更新したり、他の端末から見ると表示されるため、通報によって完全に削除されたわけではないことに留意してください。
システムは不明ですが、ある程度通報がされると削除が行われると考えられます。
次に、運営側にメールで連絡する方法があります。
好き嫌い.comでは、左下の「このサイトについて」の中にメールアドレスが記載されています。
メールに氏名・連絡先・削除してほしいコメント、そして削除申請の旨を記載して送信します。
その際に、コメントのどの部分が注意事項(法令違反・荒らし行為・プライバシー侵害など)に違反しているのかを詳しく書くようにしましょう。
また、該当するコメントがわかりやすいようにURLや投稿日時を追記したり、被害を示す証拠や状況説明があるとさらに良いかもしれません。
上記の方法では対処してもらえなかった、また、法的拘束力をもって対処したい場合は、法的に対処することが必要になります。
プロバイダ責任制限法3条1項に基づいて、送信防止措置請求による自主的削除を求める方法です。
通常は書面を郵送する手続きですが、このサイトでは運営側の住所がわからないため、メールで送信することになります。
そのため、事実上は先ほどご説明した「運営に報告する」とあまり変わりません。
また、送信防止措置請求に強制力はないので、必ずしも削除されるとは限らないことに注意してください。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
法務局の人権相談窓口に相談する方法です(※)。
職員や人権擁護委員が相談にのってくれ、必要に応じてサイト管理者に改善を促してくれます。
ただ、改善を促すだけで強制力はありません。
また、調査に時間がかかり、場合によっては対処できないと判断される可能性もあります。
※こちらは被害を受けた人が対象です。例えば、芸能人に向けた誹謗中傷を本人ではない第三者が相談することはできません。
「好き嫌い.com」は運営会社が不明であり、住所なども公開されていないため、そのままでは裁判所に削除の仮処分を求めることができません。
どうしても何とかしたい!というのであれば、まずは管理者を特定するところから始める必要があります。
管理者が不明な場合の特定方法はいくつかありますが、好き嫌い.comにはいくつか日本企業の広告が掲載されているようです。
この場合、広告を配信している代理店は、サイトに掲載する契約をしている以上、通常はサイト管理者の情報を持っています。
つまり、管理者の情報を広告代理店に教えてもらえば特定できるということです。
管理者を特定できれば、裁判所に申し立てて削除の仮処分を求めることもできます。
しかし、一般の人がただ問い合わせても、広告代理店が個人情報を教えてくれることはありません。
そのため、こうしたケースでは「弁護士会照会」という制度を使って問い合わせてもらう必要があります。
弁護士会照会とは、簡単に言えば、弁護士が受任している事件について弁護士会を経由して企業等に必要な事項の報告を求めることができる制度です(弁護士法23条の2)。
ただ、この照会は回答の義務があるのですが、罰則がないため回答を拒否されることがあり、必ずしも管理者を特定できるとは限りません。
とはいえ、管理者を特定する方法は他にもあるため、弁護士に依頼すれば具体的に検討してくれるでしょう。
「好き嫌い.com」とは、今話題の芸能人や有名人の好き嫌いを共有できるサイトのことです。
運営会社は「好き嫌い.com運営事務局」とありますが、その実態は不明です。
このサイトでは、有名人に対して「好き」か「嫌い」かのどちらかを投票することができると同時に、匿名でコメントを投稿することもできます。
そのため、好きな芸能人について同志で語り合うことができたり、ステマなどを介さず真実の好感度ランキングを見ることができることを売りにしているようです。
弁護士に依頼することで、発信者情報開示させることができることがあります。誹謗中傷の内容にもよりますので、まずは、ネット誹謗中傷に強い弁護士無料相談してみましょう。
以上が、「好き嫌い.com」の悪質なコメントなどを削除する方法です。
今まで述べてきたように、このサイトでは運営会社など不明な点が多いため、削除の対応ができなかったり時間がかかったりする可能性が高いです。
しかし、広告会社への弁護士照会といった可能性がある方法もありますので、コメントによる被害に困っている方は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。