日本における「忘れられる権利」vs「知る権利」|メリット・デメリットを解説
忘れられる権利とは、Googleなどの検索結果に過去の犯罪に関する情報が掲載されないよう、検索結果から削除してもらう…[続きを読む]
現代の情報化社会において、プライバシー権は極めて重要な権利です。多くの場合、学校でも憲法の何条かとして学ばれることがあります。
ネット上でも、プライバシー権の侵害がしばしば起こります。そのような場合には、損害賠償請求や差し止め請求などの手段を用いて自己を守る必要があります。
また、自身が無意識のうちに他人のプライバシーを侵害してしまうこともあります。
この記事では、プライバシー侵害の基準や関連法令、憲法の該当条文、プライバシー権の内容、そして表現の自由や知る権利との調和について、わかりやすく解説します。
プライバシー権とは、憲法何条なのかというと、13条で保障される人権であると認めており、「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」と定義されております。
「自分の私生活に関する情報」を勝手に誰かに公開されると、いろいろな不利益があります。
また、通常は自分の個人的な事柄については、他者に知られたくないものでしょう。
そこで、このような個人の私生活上の情報については「プライバシー権」として保護することにより、むやみやたらに公開されないようにして個人が安心して生活出来るようにはかっているのです。
つまり、プライバシー権は「法律の何条」にはっきり保障すると書かれているわけではなく「憲法」解釈によって認められる権利です。
プライバシーの侵害とはわかりやすく言うと、下記のとおりとなります。
一般に知られていない私生活上の事実(私生活上の事実として受け取られる可能性のあること)で、一般的に公開したくないと考えられるような情報を公開すること。
たとえば、ネット上で他人の「個人情報(名前、連絡先、住所、年齢、職業)」を含むツイートや記事を投稿した場合、プライバシー権の侵害になってしまうおそれがあります。
あるいは「私生活の様子を勝手に盗撮」してネット上に公開した場合などには、プライバシーの侵害が成立します。
プライバシー権の侵害を判断するとき、その対象者が「有名人」の場合にはどうなるのかも問題です。
その場合、通常の一般人よりも、プライバシー権の侵害が認められにくいことが多いです。
有名人や政治家、芸能人の場合、憲法13条「プライバシー権」、憲法21条「表現の自由」と衝突・矛盾するのではないかという意見があがりがちです。
たとえば、政治家の私生活上の事情が公開された場合には、有権者が投票する際の参考にする情報なので、プライバシー権よりも表現の自由や公表による国民の知る権利の充足を優先する必要があり、プライバシー権の侵害が否定されやすいです。
また、芸能人や有名スポーツ選手などの有名人が対象になっている場合にも、プライバシー権の侵害が否定されやすいです。
たとえば、芸能人の「自宅についての情報」「卒業アルバム」「結婚離婚や不倫などの情報」が公開されることも多いですが、これらについてプライバシー権の侵害とは言われていないことが普通です。
有名人の場合、仕事自身が常に一般人の目に触れるものなので、多くの人がその私生活に関心を持つことが当然だと考えられているからです。
ただし、有名人の「目撃情報」をX(旧 ツイッター)などで拡散することが必ずしも適法になるわけではないです。
プライバシー権の侵害が成立するかどうかについてはあくまで個別具体的に評価されるものであり、場合によっては違法と判断される可能性もあります。
相手が有名人だからと言ってどのような内容でもやみくもに投稿してよいということではなく、注意が必要です。
それでは、プライバシーの侵害は、どのようなケースで成立するのでしょうか?以下でその基準を詳しく見てみましょう。
まずは、当然のことですが、対象となっている情報がプライバシー情報である必要があります。
具体的には、以下のような内容です。
プライバシーの侵害が成立するためには、対象となる情報がもともと公開されていなかったことが必要です。
例えば、個人の健康状態や治療内容、家庭内のトラブルや家族の問題などが公開されていないことが多いです。
これらの情報が外部に公開されることで、その個人のプライバシーが不当に侵害される可能性が高まります。
プライバシー権が成立するためには、情報が実際に公開されたことが必要で、公開された情報の当事者が「不快感や不安感」を感じたことが必要です。
たとえば、ネット上の記事で「〇〇には窃盗前科がある」とか「〇〇は私生児だ」等と記載した場合などには、通常相手は不快に感じるでしょうから、プライバシーの侵害が成立する可能性があります。
ただし、上記の要件に該当する場合であっても、プライバシーの侵害にならないことがあります。
まず、情報の本人が公開を「承諾している場合」には、プライバシーの侵害にはなりません。
また、公開された情報に公共性があり、公的な事項である場合にはプライバシー権よりもその公共性が優先されて、プライバシーの侵害にならない可能性があります。
さらに、情報公開に正当事由がある場合には、一定のケースでプライバシーの侵害が成立しない可能性があります。
ここで言う「正当事由」があるかどうかについては、情報開示の目的や開示の必要性、開示の方法や情報の本人が受けた影響内容などの事情を考慮して総合的に判断されます。
そして、プライバシー侵害は家族間でも成立します。例えば、以下のような行為は問題がある可能性があります。
そして、詳しい内容は別途ページで解説致します。
そして、近年話題になったのが、プライバシーとストリートビューの問題です。
ストリートビューは、Googleが車両に搭載したカメラや撮影装置を使って、世界中の公道や街路を撮影し、その映像をインターネット上で提供するサービスです。
例えば、ストリートビューの映像には個人や車両の顔やナンバープレートなどが映り込むことがあります。これにより、個人のプライバシーが侵害される可能性があると感じる人もいることでしょう。
詳しくは以下の記事で解説します。